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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (76 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常
勤の歯科医師が策定した照射計画に基づく歯科医学的管理(区分番号L001の
2に掲げる高エネルギ-放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調
放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を行った場合は、放射線治療専任
加算として、330点を所定点数に加算する。
3
注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性
腫瘍の入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療(区分番号L001の2に
掲げる高エネルギ-放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射
線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、外来放射線治療加
算として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に加算する。
L001
体外照射
1
エックス線表在治療
イ
1回目
110点
ロ
2回目
33点
2
高エネルギ-放射線治療
イ
ロ
3
1回目
(1)
1門照射又は対向2門照射を行った場合
840点
(2)
非対向2門照射又は3門照射を行った場合
1,320点
(3)
4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
1,800点
2回目
(1)
1門照射又は対向2門照射を行った場合
420点
(2)
非対向2門照射又は3門照射を行った場合
660点
(3)
4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
900点
強度変調放射線治療(IMRT)
注1
3,000点
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場
合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
2
3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。
3
疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
4
術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日
を限度として、5,000点を所定点数に加算する。
5
体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000
点を所定点数に加算する。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が
画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(2のイの(3)若し
くはロの(3)又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、
患者1人1日につき1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。
L001-2
L001-3
イ
骨構造の位置情報によるもの
300点
ロ
腫瘍の位置情報によるもの
450点
直線加速器による放射線治療(一連につき)
1
定位放射線治療の場合
2
1以外の場合
ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)
注1
63,000点
8,000点
187,500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行わ
れる場合に限り算定する。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常
勤の歯科医師が策定した照射計画に基づく歯科医学的管理(区分番号L001の
2に掲げる高エネルギ-放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調
放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を行った場合は、放射線治療専任
加算として、330点を所定点数に加算する。
3
注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性
腫瘍の入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療(区分番号L001の2に
掲げる高エネルギ-放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射
線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、外来放射線治療加
算として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に加算する。
L001
体外照射
1
エックス線表在治療
イ
1回目
110点
ロ
2回目
33点
2
高エネルギ-放射線治療
イ
ロ
3
1回目
(1)
1門照射又は対向2門照射を行った場合
840点
(2)
非対向2門照射又は3門照射を行った場合
1,320点
(3)
4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
1,800点
2回目
(1)
1門照射又は対向2門照射を行った場合
420点
(2)
非対向2門照射又は3門照射を行った場合
660点
(3)
4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
900点
強度変調放射線治療(IMRT)
注1
3,000点
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場
合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
2
3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。
3
疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
4
術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日
を限度として、5,000点を所定点数に加算する。
5
体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000
点を所定点数に加算する。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が
画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(2のイの(3)若し
くはロの(3)又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、
患者1人1日につき1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。
L001-2
L001-3
イ
骨構造の位置情報によるもの
300点
ロ
腫瘍の位置情報によるもの
450点
直線加速器による放射線治療(一連につき)
1
定位放射線治療の場合
2
1以外の場合
ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)
注1
63,000点
8,000点
187,500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行わ
れる場合に限り算定する。