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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (51 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が
定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の
廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用
症候群の急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、
1単位につき50点を更に所定点数に加算する。
5
注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、要介護被保
険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増
悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算
定できるものとする。
6
注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要
介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪
から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1
に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ
ロ
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
理学療法士による場合
108点
(2)
作業療法士による場合
108点
(3)
言語聴覚士による場合
108点
(4)
歯科医師による場合
108点
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
ハ
H001
(1)
(1)
理学療法士による場合
88点
(2)
作業療法士による場合
88点
(3)
言語聴覚士による場合
88点
(4)
歯科医師による場合
88点
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
46点
(2)
作業療法士による場合
46点
(3)
言語聴覚士による場合
46点
(4)
歯科医師による場合
46点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
46点
摂食機能療法(1日につき)
1
30分以上の場合
185点
2
30分未満の場合
130点
注1
1については、摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定す
る。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算
定できる。
2
2については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、
脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
えん
に届け出た保険医療機関において、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管
えん
理を行った場合は、摂食嚥下機能回復体制加算として、当該基準に係る区分に従
い、患者(ハについては、療養病棟入院料1又は療養病棟入院料2を現に算定し
ているものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲げる点数を所定点数に加算
する。
えん
イ
4
摂食嚥下機能回復体制加算1
えん
ロ
摂食嚥下機能回復体制加算2
ハ
摂食嚥下機能回復体制加算3
えん
210点
190点
120点
治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、摂食機能療法と区分番
くう
号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(2及び3に限る。)
を合わせて月6回に限り算定する。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が
定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の
廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用
症候群の急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、
1単位につき50点を更に所定点数に加算する。
5
注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、要介護被保
険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増
悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算
定できるものとする。
6
注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要
介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪
から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1
に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ
ロ
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
理学療法士による場合
108点
(2)
作業療法士による場合
108点
(3)
言語聴覚士による場合
108点
(4)
歯科医師による場合
108点
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
ハ
H001
(1)
(1)
理学療法士による場合
88点
(2)
作業療法士による場合
88点
(3)
言語聴覚士による場合
88点
(4)
歯科医師による場合
88点
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)
理学療法士による場合
46点
(2)
作業療法士による場合
46点
(3)
言語聴覚士による場合
46点
(4)
歯科医師による場合
46点
(5)
(1)から(4)まで以外の場合
46点
摂食機能療法(1日につき)
1
30分以上の場合
185点
2
30分未満の場合
130点
注1
1については、摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定す
る。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算
定できる。
2
2については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、
脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
えん
に届け出た保険医療機関において、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管
えん
理を行った場合は、摂食嚥下機能回復体制加算として、当該基準に係る区分に従
い、患者(ハについては、療養病棟入院料1又は療養病棟入院料2を現に算定し
ているものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲げる点数を所定点数に加算
する。
えん
イ
4
摂食嚥下機能回復体制加算1
えん
ロ
摂食嚥下機能回復体制加算2
ハ
摂食嚥下機能回復体制加算3
えん
210点
190点
120点
治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、摂食機能療法と区分番
くう
号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(2及び3に限る。)
を合わせて月6回に限り算定する。