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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (35 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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保険施設等に入所している患者若しくは同法第8条第2項に規定する訪問介護等
の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師、看護
師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえ
て管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数
に加算する。
8
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医
師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステー
ションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、
管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者
が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を
用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的
管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を
所定点数に加算する。
C001-6
くう
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
注1
600点
当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を
算定した18歳未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なもの又は18
歳に達した日前に当該管理料を算定した患者であって、同日以後も継続的な歯科
疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患
くう
者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った
場合に、月4回に限り算定する。
2
区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病
くう
部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、区分番号
H001に掲げる摂食機能療法、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分
番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げ
る歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的
くう
口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I0
くう
30-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は所定点数に含まれ、別に算定で
きない。
3
くう
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲
くう
げる小児口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、
区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001-
くう
5に掲げる在宅患者訪問口腔 リハビリテーション指導管理料は別に算定できな
い。
4
くう
区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
くう
機関の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、口腔管理体制強化加算として、
75点を所定点数に加算する。
5
在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科
病院の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加
算1、在宅療養支援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、そ
れぞれ145点、80点又は145点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加
算を算定している場合は、算定できない。
6
他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なも
のに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提
供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、小児
在宅歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。
7
他の保険医療機関を退院した患者又は児童福祉法第42条に規定する障害児入所
の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師、看護
師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえ
て管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数
に加算する。
8
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医
師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステー
ションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、
管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者
が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を
用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的
管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を
所定点数に加算する。
C001-6
くう
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
注1
600点
当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を
算定した18歳未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なもの又は18
歳に達した日前に当該管理料を算定した患者であって、同日以後も継続的な歯科
疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患
くう
者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った
場合に、月4回に限り算定する。
2
区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病
くう
部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、区分番号
H001に掲げる摂食機能療法、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分
番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げ
る歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的
くう
口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I0
くう
30-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は所定点数に含まれ、別に算定で
きない。
3
くう
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲
くう
げる小児口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、
区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001-
くう
5に掲げる在宅患者訪問口腔 リハビリテーション指導管理料は別に算定できな
い。
4
くう
区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
くう
機関の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、口腔管理体制強化加算として、
75点を所定点数に加算する。
5
在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科
病院の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加
算1、在宅療養支援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、そ
れぞれ145点、80点又は145点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加
算を算定している場合は、算定できない。
6
他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なも
のに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提
供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、小児
在宅歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。
7
他の保険医療機関を退院した患者又は児童福祉法第42条に規定する障害児入所