(4)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業(報告書)(案) (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》 |
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介護保険制度における福祉用具貸与サービスは、市場競争を通じて適切な価格による給付が行われる
よう自由価格となっており、福祉用具を提供する事業者ごとに貸与価格は異なっている。貸与価格は、商
品価格のほかサービスの提供に関わる諸経費を含めて設定されるが、同一商品であっても、平均的な価
格と比べて非常に高価な価格設定が行われているケースが存在していたことから、保険給付としての貸
与価格の適正化や価格設定の妥当性の説明が求められている。そこで貸与価格の見える化等を通じてば
らつきを抑制し、適正価格での貸与を確保するため、平成 30 年度の介護保険制度改正において、以下が
施行されたところである。
商品ごとに貸与価格の上限を設定(全国平均貸与価格+1標準偏差)
国が商品ごとの全国平均貸与価格を公表(貸与件数が月平均 100 件未満の商品は除く)
貸与事業者は福祉用具を貸与する際、当該福祉用具の全国平均貸与価格と、その貸与事業者の貸与価
格の両方を利用者に説明。また、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示
上記に合わせて、平成 30 年度介護報酬改定に関する審議報告では、全国の平均貸与価格や貸与価格の
上限は、平成 31 年度以降も、概ね 1 年に 1 度の頻度で見直しを行う等の内容が盛り込まれるとともに、
これらは「施行後の実態も踏まえつつ、実施していく」旨が明記されていたが、第 177 回社会保障審議
会介護給付費分科会において、他サービスと同様、3年に1度の頻度で見直すこととされ、令和3年4月
貸与分から適用された。
これらの背景を踏まえ、本事業においては、令和3年4月以降の貸与価格や事業所の事務負担を含め
た経営等に関する実態について実態調査を実施し、次期上限設定に向けた検討のための基礎資料を得る
ことを目的とした。
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