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(4)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業(報告書)(案) (178 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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福祉用具専門相談員の参加を依頼するケース
退院・退所時のカンファレンスへ福祉用具専門相談員の参加を依頼するケースとして、多い順に
「福祉用具貸与による住環境を整備しなければ退院・退所できないケース」
(88.3%)、
「住宅改修によ
る住環境を整備しなければ退院・退所できないケース」
(82.0%)

「退院・退所後、自宅で福祉用具を
利用したリハビリテーションが必要なケース」(71.1%)であった。
図表 245 退院・退所時のカンファレンスへ福祉用具専門相談員の参加を依頼するケース【複数回答】
(図表 130 「福祉用具専門相談員に同席してもらう必要はない」「無回答」を除く)






2055
64.7%







1717
54.1%

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82.0%





2256
71.1%

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3175

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・ 住
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必し所
要た後
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ケハ自
ビ宅
ス リ で
テ福







1805
56.9%

20
0.6%

15
0.5%

【その他(主な自由記述)

福祉用具そのものが必要か否か不明なケース。
病院や老健施設から家屋調査の為の外出時に参加を依頼されるケース。
利用者に不利益が生じない様、多職種連携をスムーズに行うため。
退院、退所前に本人・家族へ福祉用具の必要性を理解してもらう必要があるケース(病院からの
説明だけでは不十分なケース)

福祉用具貸与の人が入院し、状況がかわって退院する場合

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