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(4)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業(報告書)(案) (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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本事業のまとめ
本事業は、令和3年4月に実施された貸与価格の上限見直しに伴う貸与価格や事業所の事務負担を含

めた経営等に関する実態について把握し、今後の福祉用具貸与価格の適正化に向けた検討を行った。
本事業は初回の上限価格の設定が行われた平成 30 年度から継続的に調査を実施してきたところであ
る。上限価格の設定が行われた目的の1つに、平均貸与価格から大きく外れた高額請求(外れ値)の抑制
であり、この目的については平成 30 年度に実施された上限価格の設定により達成できている。さらに福
祉用具貸与価格の適正化という目的については、当初、上限価格が設定されたことで、上限価格付近まで
貸与価格を値上げする動き等が懸念されたところだったが、そのような実態は把握できず、貸与価格の上
限を超えている商品については価格を下げつつも、利用者へのサービス提供の質は各事業所の企業努力
によって維持されていることが分かった。
また、貸与価格の上限が設定されたことによる給付費抑制効果を推計したところ、初回(平成 30 年度)
には約 4.5 億円(総貸与額に対する 2.0%)に対し、、令和3年度では約 2.6 億円(0.9%)の減少に留っ
た。今後も現在の制度の基づく見直しを実施した場合のシミュレーションを実施したところ、上限価格の
見直しを実施しても総貸与額の抑制効果は次回-0.3%、次々回-0.1%に留まる。一方、利用者の割合は、次
回 31.0%、次々回 33.5%と推計され、事業所の事務負担等は増える傾向にあるが、財政効果は小さい。
上記を踏まえ、今後の福祉用具貸与価格の適正化に向けた今後の検討課題として、貸与価格の上限の設
定方法の見直しが検討委員会で言及された。
現在の貸与価格の上限設定方法は、平均価格+1標準偏差を目安に決定されている。これを繰り返して
いくことで、上限見直しの都度貸与価格の上限は下がっていくと計算される。貸与価格の適正化に向けて
は、定期的な価格の見直しは必要であるものの、上限価格の設定方法については、改めて検討が必要と考
えられる。

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