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(4)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業(報告書)(案) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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(2) 福祉用具貸与の在り方に関する分析
種目別貸与期間
福祉用具の平均貸与期間について分析するため、平成 30 年 11 月1に、手すり、スロープ、歩行器、歩
行補助つえを貸与している利用者のうち、平成 30 年 10 月には貸与していなかった利用者を対象に、同
一商品の令和3年4月貸与分までの貸与月数(最大 30 カ月)を計算した。ただし、令和3年4月までの
間、途中で一時的に貸与実績がない場合は、その後貸与を再開していたとしても、途切れた月以降の実績
については含めていない。
分析した結果、連続貸与期間の平均値は、手すりが 14.1 カ月、スロープが 11.5 カ月、歩行器が 12.1
カ月、歩行補助つえが 14.1 カ月、中央値は手すりが 10 カ月、スロープが6カ月、歩行器が8カ月、歩行
補助つえが 11 カ月であった。
平成 30 年 11 月に貸与を開始した貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえはそれぞれ貸
与件数でみると2割程度は分析期間中に途切れることなく令和3年4月まで貸与が続いていることがわ
かった。
平成 30 年 11 月に貸与開始後、2 カ月以内に貸与を終了している割合は、手すりが 20.5%、スロープが
26.1%、歩行器が 20.2%、歩行補助つえが 17.2%であった。また、6 カ月以内に貸与を終了している割合は、
手すりが 39.8%、スロープが 49.0%、歩行器が 42.9%、歩行補助つえが 38.4%であった。
半年以内の貸与終了が4割と比較的多い背景には、貸与特有の借り換えのしやすさがあると考えられ
る。例えば、退院後、リハビリ等の効果により利用者の身体状況が改善され、数か月で歩行器から歩行補
助つえへの借り換えになるケースや、近年、在宅におけるターミナルケアのケースも多く、早期に納品
し、状態像の悪化により必要とする用具が変更になっていく等が想定される。

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平成 30 年9月以前は、貸与価格の上限が設定されていない時期にあたり、介護給付費明細書におい
て、商品コードの記載が必要なかったことから商品コード別の分析に適していないため分析期間に含め
ていない。

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