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(4)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業(報告書)(案) (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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6. 調査結果
(1) 貸与価格の上限設定見直しの影響
上限設定見直しに伴い実施した事務作業と具体的な実施方法・内容
調査対象

ヒアリング結果

事業所A ・ 今回の上限価格見直しにより貸与価格の見直しが必要になった商品は6商品のみであり、上
限価格程度まで貸与価格を下げた。平成 30 年度の上限価格設定時には、全ての商品・利用者
について、個々に上限価格・貸与価格を確認する作業があり、休日出勤も多く発生し、負担が
大きかったが、今回は1~3月に通常業務後、1~2時間残業が発生した程度であった。
・ レンタル卸とは、平時より価格交渉を行っている。新商品の場合でも、3~5年程度で卸価
格も下がる。こちらから交渉することで対応してくれるレンタル卸もある。貸与価格を下げ
るにあたり、商品によっては新たな他レンタル卸との契約をするなどし、事業所としての利
益が確保できるよう対応している。
・ カタログ刷新については、事業所として作成している。平成 30 年度は貸与価格の見直しが必
要だった商品が多く、カタログの摺り直しが必要になったが、今回は6商品のみの見直しだっ
たため、既存のカタログに修正後の価格を印刷したシールを貼る対応とした。
・ 汎用システムを導入しており、品番を入れると商品名や価格が自動的に表示される。システ
ム対応については、上限価格と事業所の貸与価格のマスタを更新する作業程度であった。但
し、システムでは貸与価格の見直しが必要な利用者を自動的に検出する仕組みはなく、個々
の確認が必要だった。
・ 利用者への案内は、毎月の請求書に価格変更の案内文を同封した。モニタリング等で利用者
宅を訪問した際には、口頭でも説明したが、貸与価格に関心のある利用者はいなかった。
・ 介護支援専門員への説明は、2月末~3月初め頃に書面を持参することで実施した。当事業
所では、上限価格の見直しに限らず、年に1度定期的に価格の見直しを実施しているため、
貸与価格が変動することに対し、介護支援専門員から何か聞かれることはなかった。
事業所B ・ 今回の貸与価格の上限見直しに伴い、貸与価格を見直しが必要だった種目は、手すり、特殊
寝台、車いす等の主たる商品が多かった。法人として2事業所共通で貸与価格の見直しを実
施しており、上限価格を上回った商品のみ、上限価格程度まで貸与価格を下げた。事業所と
して1/3程度の利用者への貸与価格の見直しが発生した。
・ レンタル卸は4社と契約があるが、主たる取引がある2社に対し、法人管理者が窓口となっ
て価格交渉を実施した。残り2社は貸与価格見直しが必要な商品の取引がなかったため交渉
していない。法人として利益率がこれまで通り確保できる価格に向けた交渉だった。
・ カタログはレンタル卸に作成を依頼しており、印刷まで対応いただける。法人全体で 70 万円
程度の費用が発生した。
・ 法人としてた介護サービスと同じ汎用システムを導入している。マスタに上限価格等を入力
すると、貸与価格が上限価格を上回っている商品についてはエラーがでるようになっている。
令和 3 年度の上限価格見直しに際してマスタに新たな上限価格と貸与価格を入力する事務作
業が増えた
・ 利用者に対しては、訪問予定があった利用者へは口頭で説明したが、その他利用者には説明

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