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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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療法第三十条の四第二項第七号に規定する将来の医療提供体制に関する構
想をいう。以下同じ。)が策定され、医療法第三十条の十四に規定する地
域医療構想調整会議において地域医療構想の達成の推進に関する協議が行
われていることも踏まえつつ、病床の機能の分化及び連携に伴い生じる、
在宅医療等の新たなサービス必要量に関する整合性を確保することが重要
であることから、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援
計画において掲げる介護のサービスの見込量と、医療計画において掲げる
在宅医療の整備目標が整合的なものとなるよう、必要な事項についての協
議を行うことが重要である。

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療法第三十条の四第二項第七号に規定する将来の医療提供体制に関する構
想をいう。以下同じ。)が策定されていることも踏まえつつ、病床の機能
の分化及び連携に伴い生じる、在宅医療等の新たなサービス必要量に関す
る整合性を確保することが重要であることから、市町村介護保険事業計画
及び都道府県介護保険事業支援計画において掲げる介護のサービスの見込
量と、医療計画において掲げる在宅医療の整備目標が整合的なものとなる
よう、必要な事項についての協議を行うことが重要である。