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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護医療院サービス
五
施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護医療院サービス
介護療養施設サービス
を勘案して量の見込みを定めること。
また、指定介護療養型医療施設については現に
利用している者の数及びそれらの者の介護給付
対象サービスの利用に関する意向並びに介護療
養施設サービスの事業を行う者の介護保険施設
等(指定介護療養型医療施設を除く。)への転換
予定等を勘案した上で第八期介護保険事業計画
期間においてその利用者の数が段階的に減少減
少し、期末までに他のサービス等への移行等がな
されるよう量の見込みを定めること。
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ 五 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ
ン又は介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所生活介護又は介 ン又は介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所生活介護又は介
護予防短期入所療養介護
護予防短期入所療養介護
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテ
ーション
介護予防通所リハビリテ
ーション
介護予防短期入所生活介
護
介護予防短期入所療養介
護
六
実情を勘案して量の見込みを定めること。
現に利用している者の数、居宅要支援者の利用
に関する意向及び指定地域密着型介護予防サー
ビスの量の見込みを勘案して、量の見込みを定め
ること。
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテ
ーション
介護予防通所リハビリテ
ーション
介護予防短期入所生活介
護
介護予防短期入所療養介
護
現に利用している者の数、居宅要支援者の利用
に関する意向及び指定地域密着型介護予防サー
ビスの量の見込みを勘案して、量の見込みを定め
ること。
介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用 六 介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用
具販売並びに介護予防支援
具販売並びに介護予防支援
介護予防居宅療養管理指
導
介護予防福祉用具貸与
居宅要支援者(通院が困難である等の状態にあ
るものに限る。)が原則として主治医による医学
的管理を利用することを前提として、現に利用し
ている者の数及び居宅要支援者の利用に関する
意向を勘案して、量の見込みを定めること。
居宅要支援者の要支援状態区分及び状態像に
応じて、現に利用している者の数及び居宅要支援
介護予防居宅療養管理指
導
介護予防福祉用具貸与
- 101 -
居宅要支援者(通院が困難である等の状態にあ
るものに限る。)が原則として主治医による医学
的管理を利用することを前提として、現に利用し
ている者の数及び居宅要支援者の利用に関する
意向を勘案して、量の見込みを定めること。
居宅要支援者の要支援状態区分及び状態像に
応じて、現に利用している者の数及び居宅要支援
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護医療院サービス
五
施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護医療院サービス
介護療養施設サービス
を勘案して量の見込みを定めること。
また、指定介護療養型医療施設については現に
利用している者の数及びそれらの者の介護給付
対象サービスの利用に関する意向並びに介護療
養施設サービスの事業を行う者の介護保険施設
等(指定介護療養型医療施設を除く。)への転換
予定等を勘案した上で第八期介護保険事業計画
期間においてその利用者の数が段階的に減少減
少し、期末までに他のサービス等への移行等がな
されるよう量の見込みを定めること。
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ 五 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ
ン又は介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所生活介護又は介 ン又は介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所生活介護又は介
護予防短期入所療養介護
護予防短期入所療養介護
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテ
ーション
介護予防通所リハビリテ
ーション
介護予防短期入所生活介
護
介護予防短期入所療養介
護
六
実情を勘案して量の見込みを定めること。
現に利用している者の数、居宅要支援者の利用
に関する意向及び指定地域密着型介護予防サー
ビスの量の見込みを勘案して、量の見込みを定め
ること。
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテ
ーション
介護予防通所リハビリテ
ーション
介護予防短期入所生活介
護
介護予防短期入所療養介
護
現に利用している者の数、居宅要支援者の利用
に関する意向及び指定地域密着型介護予防サー
ビスの量の見込みを勘案して、量の見込みを定め
ること。
介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用 六 介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用
具販売並びに介護予防支援
具販売並びに介護予防支援
介護予防居宅療養管理指
導
介護予防福祉用具貸与
居宅要支援者(通院が困難である等の状態にあ
るものに限る。)が原則として主治医による医学
的管理を利用することを前提として、現に利用し
ている者の数及び居宅要支援者の利用に関する
意向を勘案して、量の見込みを定めること。
居宅要支援者の要支援状態区分及び状態像に
応じて、現に利用している者の数及び居宅要支援
介護予防居宅療養管理指
導
介護予防福祉用具貸与
- 101 -
居宅要支援者(通院が困難である等の状態にあ
るものに限る。)が原則として主治医による医学
的管理を利用することを前提として、現に利用し
ている者の数及び居宅要支援者の利用に関する
意向を勘案して、量の見込みを定めること。
居宅要支援者の要支援状態区分及び状態像に
応じて、現に利用している者の数及び居宅要支援