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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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検討につなげていく体制の整備や、医療と介護の関係者の連携の推進によ
り、地域ケア会議が円滑に実施することができる環境を整えることが重要
である。
(五) 高齢者の居住安定に係る施策との連携
今後、独居の困窮者・高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まい
をいかに確保するかは、老齢期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生
社会の実現の観点からも非常に重要な課題である。
また、住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものであるため、地
域においてそれぞれの生活のニーズに合った住まいが提供され、かつ、そ
の中で生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実
現されることが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となる。
このため、市町村は、高齢者向け住まいの確保を図るに当たり、地域の
人口動態、医療・介護ニーズ及び高齢者の住まいに関するニーズを分析す
るとともに、住宅政策を所管する部局等と連携して、当該ニーズに対し、
既存の施設やサービス基盤を組み合わせつつ、計画的に対応していく必要
がある。その上で、持家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、生活指導・相
談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時対応等のサービスを提供する
シルバーハウジング・プロジェクトや加齢対応構造等を備えた公営住宅、
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅、その他の高齢者に対する賃貸住宅及
び老人ホームに関する供給目標等について、必要に応じて住宅政策を所管
する部局や都道府県等と連携を図り定めることが重要である。
また、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える
高齢者に対応するため、六十五歳以上の者であって、環境上の理由及び経
済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養
護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加す
るために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする養護老
人ホームや、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他
の日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする軽費老人ホームにつ
いて、地域の実情に応じて、サービス量の見込みを定めることが重要であ
る。なお、養護老人ホームにおいて、居住に困難を抱える高齢者の契約入
所を認めるといった柔軟な取扱いを促進することも考えられる。
さらに、居住支援協議会等の場も活用しながら、行政における様々な分
野の関係部署や、居住支援法人、不動産団体、社会福祉法人、NPO等の
関係団体が連携を深めつつ、住まい支援に関する総合的な窓口等について、
それぞれの地域の実情に合った形で構築するなど、住まいの確保と生活の
一体的な支援の体制を整備しつつ、生活に困難を抱えた高齢者等に対し、
低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることも重要であ

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検討につなげていく体制の整備や、医療と介護の関係者の連携の推進によ
り、地域ケア会議が円滑に実施することができる環境を整えることが重要
である。
(五) 高齢者の居住安定に係る施策との連携

住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものであるため、地域にお
いてそれぞれの生活のニーズに合った住まいが提供され、かつ、その中で
生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現さ
れることが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となる。
このため、持家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、生活指導・相談、安
否の確認、一時的な家事援助、緊急時対応等のサービスを提供するシルバ
ーハウジング・プロジェクトや加齢対応構造等を備えた公営住宅、住宅確
保要配慮者円滑入居賃貸住宅、その他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人
ホームに関する供給目標等について、必要に応じて都道府県と連携を図り
定めることが重要である。

また、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える
高齢者に対応するため、六十五歳以上の者であって、環境上の理由及び経
済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養
護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加す
るために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする養護老
人ホームや、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他
の日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする軽費老人ホームにつ
いて、地域の実情に応じて、サービス量の見込みを定めることが重要であ
る。
さらに、養護老人ホームにおいて、居住に困難を抱える高齢者の契約入
所を認めるといった柔軟な取扱いを促進することや、居住支援協議会等の
場を設置する等、社会福祉法人、居住支援法人等による生活に困難を抱え
た高齢者等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の体制を整備し
つつ、低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることも重
要である。