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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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を踏まえ、高齢者の日常生活全般を毎日複数回の柔軟なサービス提供によ
り支えることが可能な定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能
型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等(以下「定期巡回・随時対
応型訪問介護看護等」という。)の更なる普及を図るに当たっては、要介
護者等をはじめ地域の住民やサービス事業所等を含めた地域全体に対して
理解を図っていくことが重要である。
また、居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、地域
の実情に合わせて、既存資源等を活用した複合的な在宅サービスの整備を
推進することが重要である。
さらに、施設に入所する場合も、施設での生活を居宅での生活に近いも
のとし、高齢者の意思及び自己決定を最大限尊重することが重要である。
加えて、介護老人福祉施設等の介護保険施設において、入所者の医療ニ
ーズに適切に対応することが重要である。
また、介護老人福祉施設において、居宅において日常生活を営むことが
困難なことについてやむを得ない事由がある方が、要介護一・二であって
も適切に入所できるようにする観点から、そうした方の入所も含めてサー
ビスの量の見込みを定めることや、入所の可否を判断する際、入所の必要
性を適切に判断することが重要である。
3 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
地域包括ケアシステムの構築に必要となる在宅医療の提供体制は在宅医
療を受ける患者の生活の場である日常生活圏域での整備が必要であること
から、在宅医療及び介護が円滑に提供される仕組みの構築のため、国又は
都道府県の支援のもと、市町村が主体となって地域の医師会等と協働して、
在宅医療の実施に係る体制の整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確
保・養成を推進することが重要である。
今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症等の高
齢者の増加が見込まれることから、当該高齢者が、可能な限り、住み慣れ
た地域において継続して日常生活を営むことができるよう、市町村は、入
退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り、認知症の対応、感染
症発生時や災害時対応等の様々な局面において、地域における在宅医療及
び介護の提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連
携」という。)を推進するための体制の整備を図ることが重要である。
そのために、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーション
の提供に当たる理学療法士若しくは作業療法士若しくは言語聴覚士、管理
栄養士又は歯科衛生士等の医療関係職種と社会福祉士、介護福祉士、介護
支援専門員、地域包括支援センターの職員等の介護関係職種との連携が重
要であり、市町村が主体となって、医療及び介護の連携の核となる人材の
- 6 -
軟なサービス提供により支えることが可能な定期巡回・随時対応型訪問介
護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等の普
及に当たっては、要介護者等をはじめ地域の住民やサービス事業所等を含
めた地域全体に対して理解を図っていくことが重要である。
さらに、施設に入所する場合も、施設での生活を居宅での生活に近いも
のとし、高齢者の意思及び自己決定を最大限尊重することが重要である。
3
在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
地域包括ケアシステムの構築に必要となる在宅医療の提供体制は在宅医
療を受ける患者の生活の場である日常生活圏域での整備が必要であること
から、在宅医療及び介護が円滑に提供される仕組みの構築のため、国又は
都道府県の支援のもと、市町村が主体となって地域の医師会等と協働して、
在宅医療の実施に係る体制の整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確
保・養成を推進することが重要である。
今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症等の高
齢者の増加が見込まれることから、当該高齢者が、可能な限り、住み慣れ
た地域において継続して日常生活を営むことができるよう、市町村は、入
退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り、認知症の対応、感染
症発生時や災害時対応等の様々な局面において、地域における在宅医療及
び介護の提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連
携」という。)を推進するための体制の整備を図ることが重要である。
そのために、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーション
の提供に当たる理学療法士若しくは作業療法士若しくは言語聴覚士、管理
栄養士又は歯科衛生士等の医療関係職種と社会福祉士、介護福祉士、介護
支援専門員、地域包括支援センターの職員等の介護関係職種との連携が重
要であり、市町村が主体となって、医療及び介護の連携の核となる人材の
り支えることが可能な定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能
型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等(以下「定期巡回・随時対
応型訪問介護看護等」という。)の更なる普及を図るに当たっては、要介
護者等をはじめ地域の住民やサービス事業所等を含めた地域全体に対して
理解を図っていくことが重要である。
また、居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、地域
の実情に合わせて、既存資源等を活用した複合的な在宅サービスの整備を
推進することが重要である。
さらに、施設に入所する場合も、施設での生活を居宅での生活に近いも
のとし、高齢者の意思及び自己決定を最大限尊重することが重要である。
加えて、介護老人福祉施設等の介護保険施設において、入所者の医療ニ
ーズに適切に対応することが重要である。
また、介護老人福祉施設において、居宅において日常生活を営むことが
困難なことについてやむを得ない事由がある方が、要介護一・二であって
も適切に入所できるようにする観点から、そうした方の入所も含めてサー
ビスの量の見込みを定めることや、入所の可否を判断する際、入所の必要
性を適切に判断することが重要である。
3 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
地域包括ケアシステムの構築に必要となる在宅医療の提供体制は在宅医
療を受ける患者の生活の場である日常生活圏域での整備が必要であること
から、在宅医療及び介護が円滑に提供される仕組みの構築のため、国又は
都道府県の支援のもと、市町村が主体となって地域の医師会等と協働して、
在宅医療の実施に係る体制の整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確
保・養成を推進することが重要である。
今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症等の高
齢者の増加が見込まれることから、当該高齢者が、可能な限り、住み慣れ
た地域において継続して日常生活を営むことができるよう、市町村は、入
退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り、認知症の対応、感染
症発生時や災害時対応等の様々な局面において、地域における在宅医療及
び介護の提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連
携」という。)を推進するための体制の整備を図ることが重要である。
そのために、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーション
の提供に当たる理学療法士若しくは作業療法士若しくは言語聴覚士、管理
栄養士又は歯科衛生士等の医療関係職種と社会福祉士、介護福祉士、介護
支援専門員、地域包括支援センターの職員等の介護関係職種との連携が重
要であり、市町村が主体となって、医療及び介護の連携の核となる人材の
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軟なサービス提供により支えることが可能な定期巡回・随時対応型訪問介
護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等の普
及に当たっては、要介護者等をはじめ地域の住民やサービス事業所等を含
めた地域全体に対して理解を図っていくことが重要である。
さらに、施設に入所する場合も、施設での生活を居宅での生活に近いも
のとし、高齢者の意思及び自己決定を最大限尊重することが重要である。
3
在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
地域包括ケアシステムの構築に必要となる在宅医療の提供体制は在宅医
療を受ける患者の生活の場である日常生活圏域での整備が必要であること
から、在宅医療及び介護が円滑に提供される仕組みの構築のため、国又は
都道府県の支援のもと、市町村が主体となって地域の医師会等と協働して、
在宅医療の実施に係る体制の整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確
保・養成を推進することが重要である。
今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症等の高
齢者の増加が見込まれることから、当該高齢者が、可能な限り、住み慣れ
た地域において継続して日常生活を営むことができるよう、市町村は、入
退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り、認知症の対応、感染
症発生時や災害時対応等の様々な局面において、地域における在宅医療及
び介護の提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連
携」という。)を推進するための体制の整備を図ることが重要である。
そのために、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーション
の提供に当たる理学療法士若しくは作業療法士若しくは言語聴覚士、管理
栄養士又は歯科衛生士等の医療関係職種と社会福祉士、介護福祉士、介護
支援専門員、地域包括支援センターの職員等の介護関係職種との連携が重
要であり、市町村が主体となって、医療及び介護の連携の核となる人材の