よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4
市町村への支援
市町村は、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体として、介護保険事
業の実施に関して一義的な責任を負っており、これに伴って、都道府県は、
市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施され
るよう、市町村に対する支援を行うことが求められている。
このため、都道府県は、介護給付等対象サービスを提供するための施設
の整備等に関する広域的調整を図る役割を有していることから、都道府県
介護保険事業支援計画を作成する過程では、地域の実情に応じた介護給付
等対象サービスの提供体制の整備を進める観点から、都道府県としての基
本的な考え方を示すとともに、老人福祉圏域を単位として広域的な調整を
進めるため、市町村に対し、医療ニーズの状況を含め市町村介護保険事業
計画の作成に必要な情報提供や助言をするとともに、市町村と意見を交換
するための協議の場を設ける等、より緊密な連携を図っていくことが重要
である。
また、都道府県は、地域の実情に応じた市町村介護保険事業計画の作成
に関する指針を定めるとともに、保健所、福祉事務所等を活用して、老人
福祉圏域ごとに市町村相互間の連絡調整を行う機関を設置する等の老人福
祉圏域を単位とする広域的調整を図るために必要な市町村に対する支援を
行うことが重要である。
さらに、都道府県は、市町村による介護保険等対象サービスや地域支援
事業の需要の把握等を進めるための具体的な分析や評価等が個人情報の取
扱に配慮しつつ円滑に行われるよう、支援を行うことが望ましい。
なお、小規模な市町村等については、地域における介護給付等対象サー
ビスを提供する体制の確保に関する広域的取組が求められることに鑑み、
都道府県は、老人福祉圏域等を勘案して、複数の市町村による広域的取組
に協力することが望ましい。
市町村における地域包括支援センターの適切な運営の支援については、
地域包括支援センターの職員の確保が市町村の対応だけでは困難な場合に
おける、職能団体等と連携した広域調整の実施や、市町村職員や地域包括
支援センター職員等に対するケアマネジメント支援等に関する研修の実
施、様々な取組事例の発信等の取組について定めることが重要である。
加えて、保険者機能強化推進交付金等の評価結果を活用して、市町村の
実情及び地域課題を分析し、高齢者の自立支援及び重度化防止等に向けた
取組を支援することが重要である。
さらに、都道府県は市町村に対し、会議、研修又は事務連絡等を通じて
必要な助言等の支援を行い、個々の申請様式・添付書類や手続きに関する
簡素化、様式例の活用による標準化及びICT等の活用を進め、介護事業
- 69 -
4
市町村への支援
市町村は、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体として、介護保険事
業の実施に関して一義的な責任を負っており、これに伴って、都道府県は、
市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施され
るよう、市町村に対する支援を行うことが求められている。
このため、都道府県は、介護給付等対象サービスを提供するための施設
の整備等に関する広域的調整を図る役割を有していることから、都道府県
介護保険事業支援計画を作成する過程では、地域の実情に応じた介護給付
等対象サービスの提供体制の整備を進める観点から、都道府県としての基
本的な考え方を示すとともに、老人福祉圏域を単位として広域的な調整を
進めるため、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成に必要な助言
をするとともに、市町村と意見を交換するための協議の場を設ける等、よ
り緊密な連携を図っていくことが重要である。
また、都道府県は、地域の実情に応じた市町村介護保険事業計画の作成
に関する指針を定めるとともに、保健所、福祉事務所等を活用して、老人
福祉圏域ごとに市町村相互間の連絡調整を行う機関を設置する等の老人福
祉圏域を単位とする広域的調整を図るために必要な市町村に対する支援を
行うことが重要である。
さらに、都道府県は、市町村による介護保険等対象サービスや地域支援
事業の需要の把握等を進めるための具体的な分析や評価等が個人情報の取
扱に配慮しつつ円滑に行われるよう、支援を行うことが望ましい。
なお、小規模な市町村等については、地域における介護給付等対象サー
ビスを提供する体制の確保に関する広域的取組が求められることに鑑み、
都道府県は、老人福祉圏域等を勘案して、複数の市町村による広域的取組
に協力することが望ましい。
市町村における地域包括支援センターの適切な運営の支援については、
地域包括支援センターの職員の確保が市町村の対応だけでは困難な場合
における、職能団体等と連携した広域調整の実施や、市町村職員や地域包
括支援センター職員等に対するケアマネジメント支援等に関する研修の
実施、様々な取組事例の発信等の取組について定めることが重要である。
加えて、保険者機能強化推進交付金等の評価結果を活用して、市町村の
実情及び地域課題を分析し、高齢者の自立支援及び重度化防止等に向けた
取組を支援することが重要である。
さらに、都道府県は市町村に対し、会議、研修又は事務連絡等を通じて
必要な助言等の支援を行い、個々の申請様式・添付書類や手続きに関する
簡素化、様式例の活用による標準化及びICT等の活用を進め、介護事業
市町村への支援
市町村は、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体として、介護保険事
業の実施に関して一義的な責任を負っており、これに伴って、都道府県は、
市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施され
るよう、市町村に対する支援を行うことが求められている。
このため、都道府県は、介護給付等対象サービスを提供するための施設
の整備等に関する広域的調整を図る役割を有していることから、都道府県
介護保険事業支援計画を作成する過程では、地域の実情に応じた介護給付
等対象サービスの提供体制の整備を進める観点から、都道府県としての基
本的な考え方を示すとともに、老人福祉圏域を単位として広域的な調整を
進めるため、市町村に対し、医療ニーズの状況を含め市町村介護保険事業
計画の作成に必要な情報提供や助言をするとともに、市町村と意見を交換
するための協議の場を設ける等、より緊密な連携を図っていくことが重要
である。
また、都道府県は、地域の実情に応じた市町村介護保険事業計画の作成
に関する指針を定めるとともに、保健所、福祉事務所等を活用して、老人
福祉圏域ごとに市町村相互間の連絡調整を行う機関を設置する等の老人福
祉圏域を単位とする広域的調整を図るために必要な市町村に対する支援を
行うことが重要である。
さらに、都道府県は、市町村による介護保険等対象サービスや地域支援
事業の需要の把握等を進めるための具体的な分析や評価等が個人情報の取
扱に配慮しつつ円滑に行われるよう、支援を行うことが望ましい。
なお、小規模な市町村等については、地域における介護給付等対象サー
ビスを提供する体制の確保に関する広域的取組が求められることに鑑み、
都道府県は、老人福祉圏域等を勘案して、複数の市町村による広域的取組
に協力することが望ましい。
市町村における地域包括支援センターの適切な運営の支援については、
地域包括支援センターの職員の確保が市町村の対応だけでは困難な場合に
おける、職能団体等と連携した広域調整の実施や、市町村職員や地域包括
支援センター職員等に対するケアマネジメント支援等に関する研修の実
施、様々な取組事例の発信等の取組について定めることが重要である。
加えて、保険者機能強化推進交付金等の評価結果を活用して、市町村の
実情及び地域課題を分析し、高齢者の自立支援及び重度化防止等に向けた
取組を支援することが重要である。
さらに、都道府県は市町村に対し、会議、研修又は事務連絡等を通じて
必要な助言等の支援を行い、個々の申請様式・添付書類や手続きに関する
簡素化、様式例の活用による標準化及びICT等の活用を進め、介護事業
- 69 -
4
市町村への支援
市町村は、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体として、介護保険事
業の実施に関して一義的な責任を負っており、これに伴って、都道府県は、
市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施され
るよう、市町村に対する支援を行うことが求められている。
このため、都道府県は、介護給付等対象サービスを提供するための施設
の整備等に関する広域的調整を図る役割を有していることから、都道府県
介護保険事業支援計画を作成する過程では、地域の実情に応じた介護給付
等対象サービスの提供体制の整備を進める観点から、都道府県としての基
本的な考え方を示すとともに、老人福祉圏域を単位として広域的な調整を
進めるため、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成に必要な助言
をするとともに、市町村と意見を交換するための協議の場を設ける等、よ
り緊密な連携を図っていくことが重要である。
また、都道府県は、地域の実情に応じた市町村介護保険事業計画の作成
に関する指針を定めるとともに、保健所、福祉事務所等を活用して、老人
福祉圏域ごとに市町村相互間の連絡調整を行う機関を設置する等の老人福
祉圏域を単位とする広域的調整を図るために必要な市町村に対する支援を
行うことが重要である。
さらに、都道府県は、市町村による介護保険等対象サービスや地域支援
事業の需要の把握等を進めるための具体的な分析や評価等が個人情報の取
扱に配慮しつつ円滑に行われるよう、支援を行うことが望ましい。
なお、小規模な市町村等については、地域における介護給付等対象サー
ビスを提供する体制の確保に関する広域的取組が求められることに鑑み、
都道府県は、老人福祉圏域等を勘案して、複数の市町村による広域的取組
に協力することが望ましい。
市町村における地域包括支援センターの適切な運営の支援については、
地域包括支援センターの職員の確保が市町村の対応だけでは困難な場合
における、職能団体等と連携した広域調整の実施や、市町村職員や地域包
括支援センター職員等に対するケアマネジメント支援等に関する研修の
実施、様々な取組事例の発信等の取組について定めることが重要である。
加えて、保険者機能強化推進交付金等の評価結果を活用して、市町村の
実情及び地域課題を分析し、高齢者の自立支援及び重度化防止等に向けた
取組を支援することが重要である。
さらに、都道府県は市町村に対し、会議、研修又は事務連絡等を通じて
必要な助言等の支援を行い、個々の申請様式・添付書類や手続きに関する
簡素化、様式例の活用による標準化及びICT等の活用を進め、介護事業