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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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ズに対応するため、相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一
体的に実施する重層的支援体制整備事業が、市町村が社会福祉法に基づき
実施できる事業として創設された。重層的支援体制整備事業を実施する場
合には、重層的支援体制整備事業実施計画(社会福祉法第百六条の五第一
項に規定する重層的支援体制整備事業実施計画をいう。)との整合性にも
留意するとともに、二の3の地域支援事業の量の見込みについては、重層
的支援体制整備事業における介護に係る事業分を含めて見込むこと。
(四) 市町村高齢者居住安定確保計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域に
おける様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによって、
要介護者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、
要介護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福
祉に関する施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコ
ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮
らすことのできる地域共生社会を実現することが必要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、地域において様々な提
供主体によるサービスを実施、連携させる市町村地域福祉計画と調和が保
たれたものとすること。その際、市町村地域福祉計画は、地域における高
齢者、障害者、児童等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める
計画として位置付けられていることに留意すること。
なお、令和二年の法改正において、地域住民の複雑化・複合化したニー
ズに対応するため、相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一
体的に実施する重層的支援体制整備事業が、市町村が社会福祉法に基づき
実施できる事業として創設された。重層的支援体制整備事業を実施する場
合には、重層的支援体制整備事業実施計画(社会福祉法第百六条の五第一
項に規定する重層的支援体制整備事業実施計画をいう。)との整合性にも
留意するとともに、二の3の地域支援事業の量の見込みについては、重層
的支援体制整備事業における介護に係る事業分を含めて見込むこと。
(五) 市町村賃貸住宅供給促進計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施
策を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する
ことが重要である。こうした観点から、市町村介護保険事業計画について
は、高齢者等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標等を定め
る市町村賃貸住宅供給促進計画と調和が保たれたものとするとともに、住

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ズに対応するため、相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一
体的に実施する重層的支援体制整備事業が、市町村が社会福祉法に基づき
実施できる事業として創設された。重層的支援体制整備事業を実施する場
合には、重層的支援体制整備事業実施計画(社会福祉法第百六条の五第一
項に規定する重層的支援体制整備事業実施計画をいう。)との整合性にも
留意するとともに、二の3の地域支援事業の量の見込みについては、重層
的支援体制整備事業における介護に係る事業分を含めて見込むこと。
(四) 市町村高齢者居住安定確保計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域
における様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによっ
て、要介護者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、
要介護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福
祉に関する施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコ
ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮
らすことのできる地域共生社会を実現することが必要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、地域において様々な提
供主体によるサービスを実施、連携させる市町村地域福祉計画と調和が保
たれたものとすること。その際、市町村地域福祉計画は、地域における高
齢者、障害者、児童等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める
計画として位置付けられていることに留意すること。
なお、令和二年の法改正において、地域住民の複雑化・複合化したニー
ズに対応するため、相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一
体的に実施する重層的支援体制整備事業が、市町村が社会福祉法に基づき
実施できる事業として創設された。重層的支援体制整備事業を実施する場
合には、重層的支援体制整備事業実施計画(社会福祉法第百六条の五第一
項に規定する重層的支援体制整備事業実施計画をいう。)との整合性にも
留意するとともに、二の3の地域支援事業の量の見込みについては、重層
的支援体制整備事業における介護に係る事業分を含めて見込むこと。
(五) 市町村賃貸住宅供給促進計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施
策を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する
ことが重要である。こうした観点から、市町村介護保険事業計画について
は、高齢者等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標等を定め
る市町村賃貸住宅供給促進計画と調和が保たれたものとするとともに、住