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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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給促進計画(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法
律第五条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画をいう。以下同
じ。)、都道府県障害福祉計画、都道府県医療費適正化計画(高齢者医療
確保法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同
じ。)、都道府県健康増進計画(健康増進法第八条第一項に規定する都道
府県健康増進計画をいう。以下同じ。)又は都道府県住生活基本計画(住
生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道
府県計画をいう。以下同じ。)その他の法律の規定による計画であって要
介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が
保たれたものとすること。
また、都道府県介護保険事業支援計画においては、これらの計画との関
係について盛り込むことが重要である。
(一) 都道府県老人福祉計画との一体性
都道府県老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活
の安定のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給
付等対象サービス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主
的活動等として実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサー
ビスの提供、独り暮らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も
含め、地域における老人を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体
制の確保に関する計画として作成されるものである。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県老人福
祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
(二) 都道府県計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域
包括ケアシステムを構築することを通じ、高度急性期から在宅医療・介護
までの一連のサービスを地域において総合的に確保することが重要であ
る。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県計画と
の整合性の確保を図るものとすること。
(三) 医療計画との整合性
医療計画については、医療提供体制の確保に関する基本方針(平成十九
年厚生労働省告示第七十号)において、居宅等における医療の確保に関す
る事項を定めるに当たり、介護サービスも含めた地域のケア体制を計画的
に整備するため、この指針、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保
険事業支援計画にも配慮して定めることが求められるとされていることに
留意すること。
特に、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支
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給促進計画(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法
律第五条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画をいう。以下同
じ。)、都道府県障害福祉計画、都道府県医療費適正化計画(高齢者医療
確保法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同
じ。)、都道府県健康増進計画(健康増進法第八条第一項に規定する都道
府県健康増進計画をいう。以下同じ。)又は都道府県住生活基本計画(住
生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道
府県計画をいう。以下同じ。)その他の法律の規定による計画であって要
介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が
保たれたものとすること。
また、都道府県介護保険事業支援計画においては、これらの計画との関
係について盛り込むことが重要である。
(一) 都道府県老人福祉計画との一体性
都道府県老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活
の安定のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給
付等対象サービス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主
的活動等として実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサー
ビスの提供、独り暮らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も
含め、地域における老人を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体
制の確保に関する計画として作成されるものである。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県老人福
祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
(二) 都道府県計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地
域包括ケアシステムを構築することを通じ、高度急性期から在宅医療・介
護までの一連のサービスを地域において総合的に確保することが重要で
ある。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県計画と
の整合性の確保を図るものとすること。
(三) 医療計画との整合性
医療計画については、医療提供体制の確保に関する基本方針(平成十九
年厚生労働省告示第七十号)において、居宅等における医療の確保に関す
る事項を定めるに当たり、介護サービスも含めた地域のケア体制を計画的
に整備するため、この指針、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保
険事業支援計画にも配慮して定めることが求められるとされていること
に留意すること。
特に、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支
律第五条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画をいう。以下同
じ。)、都道府県障害福祉計画、都道府県医療費適正化計画(高齢者医療
確保法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同
じ。)、都道府県健康増進計画(健康増進法第八条第一項に規定する都道
府県健康増進計画をいう。以下同じ。)又は都道府県住生活基本計画(住
生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道
府県計画をいう。以下同じ。)その他の法律の規定による計画であって要
介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が
保たれたものとすること。
また、都道府県介護保険事業支援計画においては、これらの計画との関
係について盛り込むことが重要である。
(一) 都道府県老人福祉計画との一体性
都道府県老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活
の安定のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給
付等対象サービス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主
的活動等として実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサー
ビスの提供、独り暮らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も
含め、地域における老人を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体
制の確保に関する計画として作成されるものである。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県老人福
祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
(二) 都道府県計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域
包括ケアシステムを構築することを通じ、高度急性期から在宅医療・介護
までの一連のサービスを地域において総合的に確保することが重要であ
る。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県計画と
の整合性の確保を図るものとすること。
(三) 医療計画との整合性
医療計画については、医療提供体制の確保に関する基本方針(平成十九
年厚生労働省告示第七十号)において、居宅等における医療の確保に関す
る事項を定めるに当たり、介護サービスも含めた地域のケア体制を計画的
に整備するため、この指針、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保
険事業支援計画にも配慮して定めることが求められるとされていることに
留意すること。
特に、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支
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給促進計画(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法
律第五条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画をいう。以下同
じ。)、都道府県障害福祉計画、都道府県医療費適正化計画(高齢者医療
確保法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同
じ。)、都道府県健康増進計画(健康増進法第八条第一項に規定する都道
府県健康増進計画をいう。以下同じ。)又は都道府県住生活基本計画(住
生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道
府県計画をいう。以下同じ。)その他の法律の規定による計画であって要
介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が
保たれたものとすること。
また、都道府県介護保険事業支援計画においては、これらの計画との関
係について盛り込むことが重要である。
(一) 都道府県老人福祉計画との一体性
都道府県老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活
の安定のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給
付等対象サービス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主
的活動等として実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサー
ビスの提供、独り暮らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も
含め、地域における老人を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体
制の確保に関する計画として作成されるものである。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県老人福
祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
(二) 都道府県計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地
域包括ケアシステムを構築することを通じ、高度急性期から在宅医療・介
護までの一連のサービスを地域において総合的に確保することが重要で
ある。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県計画と
の整合性の確保を図るものとすること。
(三) 医療計画との整合性
医療計画については、医療提供体制の確保に関する基本方針(平成十九
年厚生労働省告示第七十号)において、居宅等における医療の確保に関す
る事項を定めるに当たり、介護サービスも含めた地域のケア体制を計画的
に整備するため、この指針、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保
険事業支援計画にも配慮して定めることが求められるとされていること
に留意すること。
特に、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支