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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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上人口を上回る勢いで増加し、二千六十年(令和四十二年)頃まで増加傾向が見 を中心に二千四十年まで増え続ける保険者も多く、各地域の状況に応じた介護サ
込まれる。また、医療・介護の複合的ニーズを有する慢性疾患等の高齢者が増加 ービス基盤の整備が重要である。また、世帯主が高齢者の単独世帯や夫婦のみの
しており、医療・介護の連携の必要性が高まっている。保険者ごとの介護サービ 世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれるなど、介護サービス需要が更に増加
ス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を ・多様化することが想定される一方、現役世代の減少が顕著となり、地域の高齢
中心に二千四十年まで増え続ける保険者も多く、人口構成の変化や介護需要の動 者介護を支える人的基盤の確保が重要である。
向は地域ごとに異なる。また、中山間地域等では、介護の資源が非常に脆弱な地
域も存在する。こうした各地域の中長期的な介護ニーズ等の状況に応じた介護サ
ービス基盤を医療提供体制と一体的に整備していくことが重要である。また、世
帯主が高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加のほか、八十五歳以上人口の増
加に伴い、認知症の人や認知機能が低下した高齢者の増加が見込まれる中で、地
域で生活する高齢者等の意思決定支援や権利擁護の重要性が高まる。必要な介護
サービス需要が変化することが想定される一方、生産年齢人口の急減に直面する
ことを踏まえ、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保や介護現場における生
産性の向上の推進等が重要である。
この指針は、こうした状況を踏まえ、中長期的な目標を示した上で、第九期(令
この指針は、こうした状況を踏まえ、二千二十五年及び二千四十年における目
和六年度から令和八年度までをいう。以下同じ。)の市町村介護保険事業計画及 標を示した上で、第八期(令和三年度から令和五年度までをいう。以下同じ。)
び都道府県介護保険事業支援計画の策定のための基本的事項を定めるとともに、 の市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の策定のための
地域の実情に応じた介護給付等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅 基本的事項を定めるとともに、地域の実情に応じた介護給付等対象サービス(介
サービス等をいう。第一の十三、第二の三の4(一)及び第三の二の5を除き、 護給付又は予防給付に係る居宅サービス等をいう。第一の十一、第二の三の4
以下同じ。)を提供する体制の確保及び地域支援事業の実施が計画的に図られる (一)及び第三の二の5を除き、以下同じ。)を提供する体制の確保及び地域支
ようにすることを目的とするものである。
援事業の実施が計画的に図られるようにすることを目的とするものである。
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念
一 地域包括ケアシステムの基本的理念
市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県は、介護保険法(平成
市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県は、介護保険法(平成
九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の基本的理念を踏まえ、次に
九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の基本的理念を踏まえ、次に
掲げる点に配慮して、介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地
掲げる点に配慮して、介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地
域支援事業の実施を図り、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの構
域支援事業の実施を図り、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの構
築に努めることが重要である。
築に努めることが重要である。
なお、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療
なお、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療
サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な
サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な
各般の措置を講ずるものとする。
各般の措置を講ずるものとする。
また、今後高齢化が一層進展する中で、高齢者の地域での生活を支える地
また、今後高齢化が一層進展する中で、高齢者の地域での生活を支える地
域包括ケアシステムは、地域共生社会(高齢者介護、障害福祉、児童福祉、
域包括ケアシステムは、地域共生社会(高齢者介護、障害福祉、児童福祉、
生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」と「支えられる側」
生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」と「支えられる側」
という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生
という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生
きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社
きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社
会をいう。以下同じ。)の実現に向けた中核的な基盤となり得るものである。
会をいう。以下同じ。)の実現に向けた中核的な基盤となり得るものである。
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込まれる。また、医療・介護の複合的ニーズを有する慢性疾患等の高齢者が増加 ービス基盤の整備が重要である。また、世帯主が高齢者の単独世帯や夫婦のみの
しており、医療・介護の連携の必要性が高まっている。保険者ごとの介護サービ 世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれるなど、介護サービス需要が更に増加
ス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を ・多様化することが想定される一方、現役世代の減少が顕著となり、地域の高齢
中心に二千四十年まで増え続ける保険者も多く、人口構成の変化や介護需要の動 者介護を支える人的基盤の確保が重要である。
向は地域ごとに異なる。また、中山間地域等では、介護の資源が非常に脆弱な地
域も存在する。こうした各地域の中長期的な介護ニーズ等の状況に応じた介護サ
ービス基盤を医療提供体制と一体的に整備していくことが重要である。また、世
帯主が高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加のほか、八十五歳以上人口の増
加に伴い、認知症の人や認知機能が低下した高齢者の増加が見込まれる中で、地
域で生活する高齢者等の意思決定支援や権利擁護の重要性が高まる。必要な介護
サービス需要が変化することが想定される一方、生産年齢人口の急減に直面する
ことを踏まえ、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保や介護現場における生
産性の向上の推進等が重要である。
この指針は、こうした状況を踏まえ、中長期的な目標を示した上で、第九期(令
この指針は、こうした状況を踏まえ、二千二十五年及び二千四十年における目
和六年度から令和八年度までをいう。以下同じ。)の市町村介護保険事業計画及 標を示した上で、第八期(令和三年度から令和五年度までをいう。以下同じ。)
び都道府県介護保険事業支援計画の策定のための基本的事項を定めるとともに、 の市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の策定のための
地域の実情に応じた介護給付等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅 基本的事項を定めるとともに、地域の実情に応じた介護給付等対象サービス(介
サービス等をいう。第一の十三、第二の三の4(一)及び第三の二の5を除き、 護給付又は予防給付に係る居宅サービス等をいう。第一の十一、第二の三の4
以下同じ。)を提供する体制の確保及び地域支援事業の実施が計画的に図られる (一)及び第三の二の5を除き、以下同じ。)を提供する体制の確保及び地域支
ようにすることを目的とするものである。
援事業の実施が計画的に図られるようにすることを目的とするものである。
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念
一 地域包括ケアシステムの基本的理念
市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県は、介護保険法(平成
市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県は、介護保険法(平成
九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の基本的理念を踏まえ、次に
九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の基本的理念を踏まえ、次に
掲げる点に配慮して、介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地
掲げる点に配慮して、介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地
域支援事業の実施を図り、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの構
域支援事業の実施を図り、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの構
築に努めることが重要である。
築に努めることが重要である。
なお、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療
なお、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療
サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な
サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な
各般の措置を講ずるものとする。
各般の措置を講ずるものとする。
また、今後高齢化が一層進展する中で、高齢者の地域での生活を支える地
また、今後高齢化が一層進展する中で、高齢者の地域での生活を支える地
域包括ケアシステムは、地域共生社会(高齢者介護、障害福祉、児童福祉、
域包括ケアシステムは、地域共生社会(高齢者介護、障害福祉、児童福祉、
生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」と「支えられる側」
生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」と「支えられる側」
という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生
という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生
きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社
きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社
会をいう。以下同じ。)の実現に向けた中核的な基盤となり得るものである。
会をいう。以下同じ。)の実現に向けた中核的な基盤となり得るものである。
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