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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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していくための協議の場を設ける等、市町村介護保険事業計画との調和が
保たれたものとすることが重要である。
また、都道府県が指定する居宅サービスの事業所が、併せて市町村が指
定する複合型サービスの指定を受ける場合があることなども踏まえて、市
町村介護保険事業計画との整合性を確保する必要がある。
なお、この場合において、当該居宅サービスの事業所の利用者が当該事
業所におけるサービス提供を受けられなくなることのないよう、事前に各
市町村と調整し、区域外指定等の手続を進めておく必要がある。
三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
都道府県介護保険事業支援計画において地域の実情に応じて定めるよう努
める事項は、一(6及び7を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
とする。
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のための支援に関する事項
地域包括ケアシステムの実現のため、今後、市町村が重点的に取り組む
ことが必要な①在宅医療・介護連携の推進、②認知症施策の推進、③生活
支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、④介護予防の推進及び⑤高齢
者の居住安定に係る施策との連携について、市町村への後方支援として取
り組む事項を計画に位置付け、その事業内容等について定めることが重要
である。
その際、専門職の派遣や好事例の情報提供等市町村が行う高齢者の自立
支援に資する包括的かつ継続的な支援のための地域ケア会議の推進、総合
事業を実施する事業者のうち都道府県が指定権限を持つ介護保険サービス
事業者に対する指導監督の実施や各種研修等総合事業の推進に関する支援
策も併せて定めることが重要である。
また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であ
り、今後、医療及び介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との
連携も踏まえつつ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環とし
て行っていくことが重要である。
していくための協議の場を設ける等、市町村介護保険事業計画との調和が
保たれたものとすることが重要である。
三
(一)
在宅医療・介護連携の推進
在宅医療の提供体制の充実に係る都道府県と市町村の連携と役割分担に
ついて、医療計画を推進していく中で改めて明確にした上で、在宅医療提
供体制の基盤整備を推進することが重要である。
在宅医療・介護連携を推進し、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制
整備を支援するため、医療部局とも連携しながら、令和五年の法改正によ
って創設された医療法におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の
結果も考慮しつつ、在在宅医療をはじめとした広域的な医療資源に関する
- 84 -
都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
都道府県介護保険事業支援計画において地域の実情に応じて定めるよう
努める事項は、一(6及び7を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事
項とする。
1 地域包括ケアシステム構築のための支援に関する事項
地域包括ケアシステムの実現のため、今後、市町村が重点的に取り組む
ことが必要な①在宅医療・介護連携の推進、②認知症施策の推進、③生活
支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、④介護予防の推進及び⑤高齢
者の居住安定に係る施策との連携について、市町村への後方支援として取
り組む事項を計画に位置付け、その事業内容等について定めることが重要
である。
その際、専門職の派遣や好事例の情報提供等市町村が行う高齢者の自立
支援に資する包括的かつ継続的な支援のための地域ケア会議の推進、総合
事業を実施する事業者のうち都道府県が指定権限を持つ介護保険サービ
ス事業者に対する指導監督の実施や各種研修等総合事業の推進に関する
支援策も併せて定めることが重要である。
また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であ
り、今後、医療及び介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との
連携も踏まえつつ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環とし
て行っていくことが重要である。
(一)
在宅医療・介護連携の推進
在宅医療の提供体制の充実に係る都道府県と市町村の連携と役割分担
について、医療計画を推進していく中で改めて明確にした上で、在宅医療
提供体制の基盤整備を推進することが重要である。
在宅医療・介護連携を推進し、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制
整備を支援するため、医療部局とも連携しながら、在宅医療をはじめとし
た広域的な医療資源に関する情報提供、医療と介護の連携に関する実態把
握及び分析、在宅医療・介護の関係者からなる会議の設置、都道府県とし
保たれたものとすることが重要である。
また、都道府県が指定する居宅サービスの事業所が、併せて市町村が指
定する複合型サービスの指定を受ける場合があることなども踏まえて、市
町村介護保険事業計画との整合性を確保する必要がある。
なお、この場合において、当該居宅サービスの事業所の利用者が当該事
業所におけるサービス提供を受けられなくなることのないよう、事前に各
市町村と調整し、区域外指定等の手続を進めておく必要がある。
三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
都道府県介護保険事業支援計画において地域の実情に応じて定めるよう努
める事項は、一(6及び7を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
とする。
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のための支援に関する事項
地域包括ケアシステムの実現のため、今後、市町村が重点的に取り組む
ことが必要な①在宅医療・介護連携の推進、②認知症施策の推進、③生活
支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、④介護予防の推進及び⑤高齢
者の居住安定に係る施策との連携について、市町村への後方支援として取
り組む事項を計画に位置付け、その事業内容等について定めることが重要
である。
その際、専門職の派遣や好事例の情報提供等市町村が行う高齢者の自立
支援に資する包括的かつ継続的な支援のための地域ケア会議の推進、総合
事業を実施する事業者のうち都道府県が指定権限を持つ介護保険サービス
事業者に対する指導監督の実施や各種研修等総合事業の推進に関する支援
策も併せて定めることが重要である。
また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であ
り、今後、医療及び介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との
連携も踏まえつつ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環とし
て行っていくことが重要である。
していくための協議の場を設ける等、市町村介護保険事業計画との調和が
保たれたものとすることが重要である。
三
(一)
在宅医療・介護連携の推進
在宅医療の提供体制の充実に係る都道府県と市町村の連携と役割分担に
ついて、医療計画を推進していく中で改めて明確にした上で、在宅医療提
供体制の基盤整備を推進することが重要である。
在宅医療・介護連携を推進し、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制
整備を支援するため、医療部局とも連携しながら、令和五年の法改正によ
って創設された医療法におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の
結果も考慮しつつ、在在宅医療をはじめとした広域的な医療資源に関する
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都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
都道府県介護保険事業支援計画において地域の実情に応じて定めるよう
努める事項は、一(6及び7を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事
項とする。
1 地域包括ケアシステム構築のための支援に関する事項
地域包括ケアシステムの実現のため、今後、市町村が重点的に取り組む
ことが必要な①在宅医療・介護連携の推進、②認知症施策の推進、③生活
支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、④介護予防の推進及び⑤高齢
者の居住安定に係る施策との連携について、市町村への後方支援として取
り組む事項を計画に位置付け、その事業内容等について定めることが重要
である。
その際、専門職の派遣や好事例の情報提供等市町村が行う高齢者の自立
支援に資する包括的かつ継続的な支援のための地域ケア会議の推進、総合
事業を実施する事業者のうち都道府県が指定権限を持つ介護保険サービ
ス事業者に対する指導監督の実施や各種研修等総合事業の推進に関する
支援策も併せて定めることが重要である。
また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であ
り、今後、医療及び介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との
連携も踏まえつつ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環とし
て行っていくことが重要である。
(一)
在宅医療・介護連携の推進
在宅医療の提供体制の充実に係る都道府県と市町村の連携と役割分担
について、医療計画を推進していく中で改めて明確にした上で、在宅医療
提供体制の基盤整備を推進することが重要である。
在宅医療・介護連携を推進し、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制
整備を支援するため、医療部局とも連携しながら、在宅医療をはじめとし
た広域的な医療資源に関する情報提供、医療と介護の連携に関する実態把
握及び分析、在宅医療・介護の関係者からなる会議の設置、都道府県とし