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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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第四 指針の見直し
第四 指針の見直し
この指針は、令和六年度からの第九期市町村介護保険事業計画及び都道府県
この指針は、令和三年度からの第八期市町村介護保険事業計画及び都道府県
介護保険事業支援計画の作成に資するよう定めたものである。
介護保険事業支援計画の作成に資するよう定めたものである。
この指針については、法の施行状況等を勘案して、必要な見直しを行うもの
この指針については、法の施行状況等を勘案して、必要な見直しを行うもの
とする。
とする。
別表
別表
一 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護又 一 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護又
は通所リハビリテーション及び短期入所生活介護又は短期入所療養介護
は通所リハビリテーション及び短期入所生活介護又は短期入所療養介護
現に利用している者の数、居宅要介護者の利用
現に利用している者の数、居宅要介護者の利用
訪問介護
訪問介護
に関する意向及び指定地域密着型サービスの量
に関する意向及び指定地域密着型サービスの量
訪問入浴介護
訪問入浴介護
の見込みを勘案して、量の見込みを定めること。
の見込みを勘案して、量の見込みを定めること。
訪問看護
訪問看護
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション
通所介護
通所介護
通所リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所生活介護
短期入所療養介護
短期入所療養介護
二 居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに居宅介護支援 二 居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに居宅介護支援
居宅療養管理指導

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

居宅介護支援

居宅要介護者(通院が困難である等の状態にあ
るものに限る。)が原則として主治医による医学
的管理を利用することを前提として、現に利用し
ている者の数及び居宅要介護者の利用に関する
意向を勘案して、量の見込みを定めること。
居宅要介護者の要介護状態区分及び状態像に
応じて、現に利用している者の数及び居宅要介護
者の利用に関する意向を勘案して、量の見込みを
定めること。
居宅要介護者の要介護状態区分及び状態像に
応じて、現に利用している者の数及び居宅要介護
者の利用に関する意向を勘案して、量の見込みを
定めること。
居宅要介護者が原則として利用することを前
提として、居宅要介護者の数を勘案して、量の見
込みを定めること。

居宅療養管理指導

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

居宅介護支援

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居宅要介護者(通院が困難である等の状態にあ
るものに限る。)が原則として主治医による医学
的管理を利用することを前提として、現に利用し
ている者の数及び居宅要介護者の利用に関する
意向を勘案して、量の見込みを定めること。
居宅要介護者の要介護状態区分及び状態像に
応じて、現に利用している者の数及び居宅要介護
者の利用に関する意向を勘案して、量の見込みを
定めること。
居宅要介護者の要介護状態区分及び状態像に
応じて、現に利用している者の数及び居宅要介護
者の利用に関する意向を勘案して、量の見込みを
定めること。
居宅要介護者が原則として利用することを前
提として、居宅要介護者の数を勘案して、量の見
込みを定めること。