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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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1 高齢者虐待防止に向けた体制整備の強化
(一) 広報・普及啓発
高齢者虐待の対応窓口となる部局(相談通報窓口)の住民への周知徹底、
地方公共団体や地域包括支援センター等の関係者への虐待防止に資する研
修の実施、虐待防止に関する制度等についての住民への啓発、介護事業者
等への高齢者虐待防止法等についての周知、地方公共団体独自の対応マニ
ュアル等の作成等を行うこと。
(二) ネットワーク構築
早期発見・見守り、保健医療及び福祉サービスの介入支援、関係機関介
入支援等を図るためのネットワークを構築すること。
(三) 庁内連携、行政機関連携
成年後見制度の市町村長申立て、警察署長に対する援助要請等並びに措
置を採るために必要な居室の確保等に関する関係行政機関等との連携及び
調整を図ること。
2 養護者による高齢者虐待への対応強化
適切な行政権限行使により、虐待を受けている高齢者の保護及び虐待を行
った養護者に対する相談、指導又は助言等を行い、発生した虐待の要因等
を分析し、再発防止へ取り組むことが重要である。また、養護者に該当し
ない者による虐待やセルフ・ネグレクト等の権利侵害の防止にも取り組む
ことが重要である。
3 養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応強化
都道府県と市町村が協働して養介護施設従事者等による虐待の防止に取
り組むことが重要である。養介護施設従事者等による高齢者虐待の主な発
生要因は、「教育知識・介護技術等に関する問題」や「職員のストレスや
感情コントロールの問題」、「虐待を助長する組織風土や職員間の関係の
悪さ、管理体制等」などとなっており、養介護施設等に対して、老人福祉
法や法による権限を適切に行使し、養介護施設従事者等への教育研修や管
理者等への適切な事業運営の確保を求めることが重要である。また、令和
三年度介護報酬改定によって、法に規定する介護サービス事業者において
は、①虐待防止委員会の開催、②指針の整備、③研修の定期的な実施、④
担当者の配置が令和六年四月一日から義務化されるところであり、これら
の事業者だけでなく、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等も
含め、虐待防止対策を推進していくことが必要である。



広報・普及啓発
高齢者虐待の対応窓口となる部局(相談通報窓口)の住民への周知徹底、
地方公共団体や地域包括支援センター等の関係者への虐待防止に資する研
修の実施、虐待防止に関する制度等についての住民への啓発、介護事業者
等への高齢者虐待防止法等についての周知、地方公共団体独自の対応マニ
ュアル等の作成等を行うこと。
2 ネットワーク構築
早期発見・見守り、保健医療及び福祉サービスの介入支援、関係機関介
入支援等を図るためのネットワークを構築すること。
3 行政機関連携
成年後見制度の市町村長申立て、警察署長に対する援助要請等並びに措
置を採るために必要な居室の確保等に関する関係行政機関等との連携及び
調整を図ること。



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相談・支援
虐待を行った養護者に対する相談、指導又は助言等を行うこと。また、
発生した虐待の要因等を分析し、再発防止へ取り組むことが重要である。
養護者による高齢者虐待の主な発生要因については、「虐待者の介護疲