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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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援計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することができる
よう、都道府県や市町村における計画の作成において、都道府県や市町村
の医療・介護担当者等の関係者による協議の場を開催し、医療法第三十条
の十四に規定する地域医療構想調整会議における地域医療構想の達成の推
進に関する協議の結果も共有しつつ、より緊密な連携が図られるような体
制を図っていくことが重要である。
(四) 都道府県地域福祉支援計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域に
おける様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによって、
要介護者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、
要介護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福
祉に関する施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコ
ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮
らすことのできる地域共生社会を実現することが必要である。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、地域において様
々な提供主体によるサービスを実施、連携させる都道府県地域福祉支援計
画と調和が保たれたものとすること。
その際、都道府県地域福祉支援計画は、地域における高齢者、障害者、
児童等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める計画として位置
付けられていることに留意すること。
(五) 都道府県高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策
を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するこ
とが重要である。こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画につ
いては、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を定める
都道府県高齢者居住安定確保計画と調和が保たれたものとし、住宅担当部
局をはじめとした関係部局と連携を図るよう努めること。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高
齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、都道府
県の介護保険担当部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関す
る施策にも積極的に関与することが重要である。
また、都道府県介護保険事業支援計画と都道府県高齢者居住安定確保計
画との調和を図るに当たっては、市町村にも配慮することが望ましい。
なお、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給目標については、
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援計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することができる
よう、都道府県や市町村における計画の作成において、都道府県や市町村
の医療・介護担当者等の関係者による協議の場を開催し、より緊密な連携
が図られるような体制を図っていくことが重要である。
(四)
都道府県地域福祉支援計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域
における様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによっ
て、要介護者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、
要介護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福
祉に関する施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコ
ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮
らすことのできる地域共生社会を実現することが必要である。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、地域において様
々な提供主体によるサービスを実施、連携させる都道府県地域福祉支援計
画と調和が保たれたものとすること。
その際、都道府県地域福祉支援計画は、地域における高齢者、障害者、
児童等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める計画として位置
付けられていることに留意すること。
(五) 都道府県高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施
策を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する
ことが重要である。こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画に
ついては、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を定め
る都道府県高齢者居住安定確保計画と調和が保たれたものとし、住宅担当
部局をはじめとした関係部局と連携を図るよう努めること。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高
齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、都道府
県の介護保険担当部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関す
る施策にも積極的に関与することが重要である。
また、都道府県介護保険事業支援計画と都道府県高齢者居住安定確保計
画との調和を図るに当たっては、市町村にも配慮することが望ましい。
なお、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給目標については、
よう、都道府県や市町村における計画の作成において、都道府県や市町村
の医療・介護担当者等の関係者による協議の場を開催し、医療法第三十条
の十四に規定する地域医療構想調整会議における地域医療構想の達成の推
進に関する協議の結果も共有しつつ、より緊密な連携が図られるような体
制を図っていくことが重要である。
(四) 都道府県地域福祉支援計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域に
おける様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによって、
要介護者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、
要介護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福
祉に関する施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコ
ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮
らすことのできる地域共生社会を実現することが必要である。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、地域において様
々な提供主体によるサービスを実施、連携させる都道府県地域福祉支援計
画と調和が保たれたものとすること。
その際、都道府県地域福祉支援計画は、地域における高齢者、障害者、
児童等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める計画として位置
付けられていることに留意すること。
(五) 都道府県高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策
を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するこ
とが重要である。こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画につ
いては、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を定める
都道府県高齢者居住安定確保計画と調和が保たれたものとし、住宅担当部
局をはじめとした関係部局と連携を図るよう努めること。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高
齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、都道府
県の介護保険担当部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関す
る施策にも積極的に関与することが重要である。
また、都道府県介護保険事業支援計画と都道府県高齢者居住安定確保計
画との調和を図るに当たっては、市町村にも配慮することが望ましい。
なお、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給目標については、
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援計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することができる
よう、都道府県や市町村における計画の作成において、都道府県や市町村
の医療・介護担当者等の関係者による協議の場を開催し、より緊密な連携
が図られるような体制を図っていくことが重要である。
(四)
都道府県地域福祉支援計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域
における様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによっ
て、要介護者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、
要介護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福
祉に関する施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコ
ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮
らすことのできる地域共生社会を実現することが必要である。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、地域において様
々な提供主体によるサービスを実施、連携させる都道府県地域福祉支援計
画と調和が保たれたものとすること。
その際、都道府県地域福祉支援計画は、地域における高齢者、障害者、
児童等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める計画として位置
付けられていることに留意すること。
(五) 都道府県高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施
策を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する
ことが重要である。こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画に
ついては、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を定め
る都道府県高齢者居住安定確保計画と調和が保たれたものとし、住宅担当
部局をはじめとした関係部局と連携を図るよう努めること。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高
齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、都道府
県の介護保険担当部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関す
る施策にも積極的に関与することが重要である。
また、都道府県介護保険事業支援計画と都道府県高齢者居住安定確保計
画との調和を図るに当たっては、市町村にも配慮することが望ましい。
なお、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給目標については、