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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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営にかかる市町村職員の研修の実施、関係する職能団体との調整、構成員
となる専門職に対する地域ケア会議の趣旨等に関する説明会の実施、好事
例の発信等、市町村の取組を推進することが重要である。
(五) 介護予防の推進
介護予防の推進に当たっては、都道府県の介護保険部門と衛生部門が連
携しながら、広域的な立場から、市町村の介護予防の取組の評価、例えば
都道府県医師会等との連携を通じたリハビリテーション専門職等の広域調
整、関係機関間の調整、管内市町村の取組に係る情報収集・提供、介護予
防の取組や保健事業に従事する者の人材育成等の市町村への支援策を定め
ることが重要である。
(六) 高齢者の居住安定に係る施策との連携
今後、独居の困窮者・高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まい
をいかに確保するかは、老齢期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生
社会の実現の観点からも非常に重要な課題である。
また、住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものであるため、地
域においてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、そ
の中で生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実
現されることが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となる。
このため、都道府県は、各市町村が把握している高齢者の住まいに関す
るニーズや取組状況を取りまとめ、課題を分析するとともに、各地域の実
情に応じた施策が進展するよう、市町村に対する適切な助言及び市町村の
高齢者住まいに関する取組の支援並びに広域的な取組の実施について、住
宅政策を所管する部局と連携して行うことが考えられる。その上で、持家
や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、生活指導・相談、安否の確認、一時的
な家事援助、緊急時対応等のサービスを提供するシルバーハウジング・プ
ロジェクトや加齢対応構造等を備えた公営住宅、住宅確保要配慮者円滑入
居賃貸住宅、その他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームに関する供
給目標等について、必要に応じて住宅政策を所管する部局や市町村等と連
携を図り定めることが重要である。
また、今後、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を
抱える高齢者の増加が見込まれることから、養護老人ホームや軽費老人ホ
ームについて、地域の実情に応じて、サービス量の見込みを定めることが
重要である。
さらに、都道府県居住支援協議会等の場も活用しながら、各市町村の施
策の実施状況の共有や連携を促し、市町村による生活に困難を抱えた高齢
者等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組に対する支援を行
うことや、低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ること
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営にかかる市町村職員の研修の実施、関係する職能団体との調整、構成員
となる専門職に対する地域ケア会議の趣旨等に関する説明会の実施、好事
例の発信等、市町村の取組を推進することが重要である。
(五) 介護予防の推進
介護予防の推進に当たっては、都道府県の介護保険部門と衛生部門が連
携しながら、広域的な立場から、市町村の介護予防の取組の評価、例えば
都道府県医師会等との連携を通じたリハビリテーション専門職等の広域
調整、関係機関間の調整、管内市町村の取組に係る情報収集・提供、介護
予防の取組や保健事業に従事する者の人材育成等の市町村への支援策を
定めることが重要である。
(六) 高齢者の居住安定に係る施策との連携
住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものであるため、地域にお
いてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、その中で
生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現さ
れることが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となる。
このため、持家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、生活指導・相談、安
否の確認、一時的な家事援助、緊急時対応等のサービスを提供するシルバ
ーハウジング・プロジェクトや加齢対応構造等を備えた公営住宅、住宅確
保要配慮者円滑入居賃貸住宅、その他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人
ホームに関する供給目標等について、必要に応じて市町村と連携を図り定
めることが重要である。
また、今後、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を
抱える高齢者の増加が見込まれることから、養護老人ホームや軽費老人ホ
ームについて、地域の実情に応じて、サービス量の見込みを定めることが
重要である。
さらに、居住支援協議会等の場も活用しながら、市町村による生活に困
難を抱えた高齢者等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組
に対する支援を行うことや、低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住
の確保を図ることが重要である。
となる専門職に対する地域ケア会議の趣旨等に関する説明会の実施、好事
例の発信等、市町村の取組を推進することが重要である。
(五) 介護予防の推進
介護予防の推進に当たっては、都道府県の介護保険部門と衛生部門が連
携しながら、広域的な立場から、市町村の介護予防の取組の評価、例えば
都道府県医師会等との連携を通じたリハビリテーション専門職等の広域調
整、関係機関間の調整、管内市町村の取組に係る情報収集・提供、介護予
防の取組や保健事業に従事する者の人材育成等の市町村への支援策を定め
ることが重要である。
(六) 高齢者の居住安定に係る施策との連携
今後、独居の困窮者・高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まい
をいかに確保するかは、老齢期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生
社会の実現の観点からも非常に重要な課題である。
また、住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものであるため、地
域においてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、そ
の中で生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実
現されることが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となる。
このため、都道府県は、各市町村が把握している高齢者の住まいに関す
るニーズや取組状況を取りまとめ、課題を分析するとともに、各地域の実
情に応じた施策が進展するよう、市町村に対する適切な助言及び市町村の
高齢者住まいに関する取組の支援並びに広域的な取組の実施について、住
宅政策を所管する部局と連携して行うことが考えられる。その上で、持家
や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、生活指導・相談、安否の確認、一時的
な家事援助、緊急時対応等のサービスを提供するシルバーハウジング・プ
ロジェクトや加齢対応構造等を備えた公営住宅、住宅確保要配慮者円滑入
居賃貸住宅、その他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームに関する供
給目標等について、必要に応じて住宅政策を所管する部局や市町村等と連
携を図り定めることが重要である。
また、今後、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を
抱える高齢者の増加が見込まれることから、養護老人ホームや軽費老人ホ
ームについて、地域の実情に応じて、サービス量の見込みを定めることが
重要である。
さらに、都道府県居住支援協議会等の場も活用しながら、各市町村の施
策の実施状況の共有や連携を促し、市町村による生活に困難を抱えた高齢
者等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組に対する支援を行
うことや、低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ること
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営にかかる市町村職員の研修の実施、関係する職能団体との調整、構成員
となる専門職に対する地域ケア会議の趣旨等に関する説明会の実施、好事
例の発信等、市町村の取組を推進することが重要である。
(五) 介護予防の推進
介護予防の推進に当たっては、都道府県の介護保険部門と衛生部門が連
携しながら、広域的な立場から、市町村の介護予防の取組の評価、例えば
都道府県医師会等との連携を通じたリハビリテーション専門職等の広域
調整、関係機関間の調整、管内市町村の取組に係る情報収集・提供、介護
予防の取組や保健事業に従事する者の人材育成等の市町村への支援策を
定めることが重要である。
(六) 高齢者の居住安定に係る施策との連携
住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものであるため、地域にお
いてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、その中で
生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現さ
れることが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となる。
このため、持家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、生活指導・相談、安
否の確認、一時的な家事援助、緊急時対応等のサービスを提供するシルバ
ーハウジング・プロジェクトや加齢対応構造等を備えた公営住宅、住宅確
保要配慮者円滑入居賃貸住宅、その他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人
ホームに関する供給目標等について、必要に応じて市町村と連携を図り定
めることが重要である。
また、今後、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を
抱える高齢者の増加が見込まれることから、養護老人ホームや軽費老人ホ
ームについて、地域の実情に応じて、サービス量の見込みを定めることが
重要である。
さらに、居住支援協議会等の場も活用しながら、市町村による生活に困
難を抱えた高齢者等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組
に対する支援を行うことや、低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住
の確保を図ることが重要である。