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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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(いわゆる介護助手の取組)、複数法人による協同組合の推進、介護人材
の悩み相談窓口の整備、出産・育児・介護等と仕事の両立支援など、介護
現場革新に取り組むための方策を、以下の点に留意して定めるよう努める
ものとする。
(一) 都道府県が中心となって地域内の関係団体や関係機関等と連携し、
協議体を設け、地域の実情に応じ、重点的に取り組む事項を明確にする
こと。
(二) 事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充実
・改善していくPDCAサイクルを確立すること。
介護現場革新の取組に当たっては、関係者の協働の下、業務効率化や介
護人材がやりがいをもって働き続けられる環境作りに取り組むモデル施設
を育成し、その地域のモデル施設が地域内の介護施設等へ先進的な取組を
市町村と連携して普及していくことが重要である。
また、市町村と連携しながら新規介護人材の確保及び介護人材の定着支
援を両輪で進め、子供から高齢者まで幅広い世代の地域住民に対して介護
職場の魅力を発信し、介護職場のイメージを刷新していくことが重要であ
る。
加えて、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業
者の責務を踏まえ、令和三年度介護報酬改定において、全ての介護サービ
ス事業者に対し、事業の運営に当たって、職場におけるセクシュアルハラ
スメント又はパワーハラスメントを防止するための方針の明確化等の必要
な措置を講ずることが義務付けられた。このような状況も踏まえ、ハラス
メント対策を含めた働きやすい環境づくりに向けた取組を推進していくこ
とが重要である。
在宅医療・介護連携の推進において、これまで市町村は在宅医療の提供
体制等への関与が少なかったことから、市町村の人材育成の支援が重要で
ある。医療と介護の連携体制の構築を進めるために、各市町村で中心的役
割を担うリーダーや医療と介護の両分野に精通し、各分野の連携を推進す
るコーディネーターとなる人材育成等について記載することが重要であ
る。
訪問看護職員については訪問看護推進協議会を設置し、都道府県が主体
的に地域の実情を踏まえた訪問看護サービスの確保のための施策を策定
し、その内容を都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むことが望ましい。
また、訪問看護事業所の看護師が最新又は高度な医療処置・看護ケアに
関する知識や技術、在宅医療に求められるケアの視点や入退院支援、地域
連携に関する知識といった専門性を高めるための研修等の実施が必要であ
ることを踏まえ、これらの研修が適切に実施されるよう、体制整備を図る
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人による協同組合の推進、介護人材の悩み相談窓口の整備、出産・育児・
介護等と仕事の両立支援など、介護現場革新に取り組むための方策を、以
下の点に留意して定めるよう努めるものとする。
(一) 都道府県が中心となって地域内の関係団体や関係機関等と連携し、
協議体を設け、地域の実情に応じ、重点的に取り組む事項を明確にする
こと。
(二) 事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充実
・改善していくPDCAサイクルを確立すること。
介護現場革新の取組に当たっては、関係者の協働の下、業務効率化や介
護人材がやりがいをもって働き続けられる環境作りに取り組むモデル施設
を育成し、その地域のモデル施設が地域内の介護施設等へ先進的な取組を
市町村と連携して普及していくことが重要である。
また、市町村と連携しながら新規介護人材の確保及び介護人材の定着支
援を両輪で進め、子供から高齢者まで幅広い世代の地域住民に対して介護
職場の魅力を発信し、介護職場のイメージを刷新していくことが重要であ
る。
在宅医療・介護連携の推進において、これまで市町村は在宅医療の提供
体制等への関与が少なかったことから、市町村の人材育成の支援が重要で
ある。医療と介護の連携体制の構築を進めるために、各市町村で中心的役
割を担うリーダーや医療と介護の両分野に精通し、各分野の連携を推進す
るコーディネーターとなる人材育成等について記載することが重要であ
る。
訪問看護職員については訪問看護推進協議会を設置し、都道府県が主体
的に地域の実情を踏まえた訪問看護サービスの確保のための施策を策定
し、その内容を都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むことが望ましい。
また、訪問看護事業所の看護師が最新又は高度な医療処置・看護ケアに
関する知識や技術、在宅医療に求められるケアの視点や入退院支援、地域
連携に関する知識といった専門性を高めるための研修等の実施が必要であ
ることを踏まえ、これらの研修が適切に実施されるよう、体制整備を図る
の悩み相談窓口の整備、出産・育児・介護等と仕事の両立支援など、介護
現場革新に取り組むための方策を、以下の点に留意して定めるよう努める
ものとする。
(一) 都道府県が中心となって地域内の関係団体や関係機関等と連携し、
協議体を設け、地域の実情に応じ、重点的に取り組む事項を明確にする
こと。
(二) 事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充実
・改善していくPDCAサイクルを確立すること。
介護現場革新の取組に当たっては、関係者の協働の下、業務効率化や介
護人材がやりがいをもって働き続けられる環境作りに取り組むモデル施設
を育成し、その地域のモデル施設が地域内の介護施設等へ先進的な取組を
市町村と連携して普及していくことが重要である。
また、市町村と連携しながら新規介護人材の確保及び介護人材の定着支
援を両輪で進め、子供から高齢者まで幅広い世代の地域住民に対して介護
職場の魅力を発信し、介護職場のイメージを刷新していくことが重要であ
る。
加えて、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業
者の責務を踏まえ、令和三年度介護報酬改定において、全ての介護サービ
ス事業者に対し、事業の運営に当たって、職場におけるセクシュアルハラ
スメント又はパワーハラスメントを防止するための方針の明確化等の必要
な措置を講ずることが義務付けられた。このような状況も踏まえ、ハラス
メント対策を含めた働きやすい環境づくりに向けた取組を推進していくこ
とが重要である。
在宅医療・介護連携の推進において、これまで市町村は在宅医療の提供
体制等への関与が少なかったことから、市町村の人材育成の支援が重要で
ある。医療と介護の連携体制の構築を進めるために、各市町村で中心的役
割を担うリーダーや医療と介護の両分野に精通し、各分野の連携を推進す
るコーディネーターとなる人材育成等について記載することが重要であ
る。
訪問看護職員については訪問看護推進協議会を設置し、都道府県が主体
的に地域の実情を踏まえた訪問看護サービスの確保のための施策を策定
し、その内容を都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むことが望ましい。
また、訪問看護事業所の看護師が最新又は高度な医療処置・看護ケアに
関する知識や技術、在宅医療に求められるケアの視点や入退院支援、地域
連携に関する知識といった専門性を高めるための研修等の実施が必要であ
ることを踏まえ、これらの研修が適切に実施されるよう、体制整備を図る
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人による協同組合の推進、介護人材の悩み相談窓口の整備、出産・育児・
介護等と仕事の両立支援など、介護現場革新に取り組むための方策を、以
下の点に留意して定めるよう努めるものとする。
(一) 都道府県が中心となって地域内の関係団体や関係機関等と連携し、
協議体を設け、地域の実情に応じ、重点的に取り組む事項を明確にする
こと。
(二) 事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充実
・改善していくPDCAサイクルを確立すること。
介護現場革新の取組に当たっては、関係者の協働の下、業務効率化や介
護人材がやりがいをもって働き続けられる環境作りに取り組むモデル施設
を育成し、その地域のモデル施設が地域内の介護施設等へ先進的な取組を
市町村と連携して普及していくことが重要である。
また、市町村と連携しながら新規介護人材の確保及び介護人材の定着支
援を両輪で進め、子供から高齢者まで幅広い世代の地域住民に対して介護
職場の魅力を発信し、介護職場のイメージを刷新していくことが重要であ
る。
在宅医療・介護連携の推進において、これまで市町村は在宅医療の提供
体制等への関与が少なかったことから、市町村の人材育成の支援が重要で
ある。医療と介護の連携体制の構築を進めるために、各市町村で中心的役
割を担うリーダーや医療と介護の両分野に精通し、各分野の連携を推進す
るコーディネーターとなる人材育成等について記載することが重要であ
る。
訪問看護職員については訪問看護推進協議会を設置し、都道府県が主体
的に地域の実情を踏まえた訪問看護サービスの確保のための施策を策定
し、その内容を都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むことが望ましい。
また、訪問看護事業所の看護師が最新又は高度な医療処置・看護ケアに
関する知識や技術、在宅医療に求められるケアの視点や入退院支援、地域
連携に関する知識といった専門性を高めるための研修等の実施が必要であ
ることを踏まえ、これらの研修が適切に実施されるよう、体制整備を図る