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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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十五 保険者機能強化推進交付金等の活用
保険者機能強化推進交付金及び介護保険者保険者努力支援交付金(以下
「保険者機能強化推進交付金等」という。)は、保険者機能の強化を図る
観点から、国が定める評価指標に基づき、市町村及び都道府県が行う様々
な取組の評価を行い、その結果に応じて交付金を交付する仕組みである。
保険者機能強化推進交付金等の創設以降、毎年度、市町村等が自らの取
組の進捗を確認・検証するPDCAサイクルが定着してきている。今後の
高齢化の一層の進展を見据え、その実効性をより高めていくためには、市
町村等における高齢者の自立支援、重度化防止等に係る取組の有無やその
過程を評価するだけでなく、これらの取組の実施状況や成果などのアウト
プット等も含めた評価を行いつつ、取組の進捗状況や、要介護認定率等の
アウトカムとの関連性を明らかにしていくことが重要である。
こうした評価手法の改善や、その結果の一層の見える化等を通じ、市町
村等において、取組に係る実態や課題把握、関係者への共有、検証、改善
といったプロセスを確立し、保険者機能の更なる強化につなげていくこと
が期待される。
また、市町村等においては、保険者機能強化推進交付金等について、自
らの取組に係る評価結果を踏まえつつ、課題の解決に向けた取組内容の改
善や、取組内容の更なる充実等に活用していくことが重要である。

十三

保険者機能強化推進交付金等の活用
高齢化が進展し、総人口・現役世代人口が減少する中で、地域包括ケア
システムを推進するとともに、介護保険制度の持続可能性を維持するた
め、保険者機能を強化すべく、平成二十九年の法改正により、保険者が地
域の課題を分析して、高齢者の自立支援、重度化防止等に取り組むことが
制度化された。
これを受けて、平成三十年度には、市町村や都道府県の様々な取組の達
成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、市町村や都道府県の高齢
者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進するための保険者機能強
化推進交付金が創設された。
また、令和二年度には、保険者による介護予防及び重度化防止に関する
取組について更なる推進を図るため、予防・健康づくりに資する取組に重
点化した新たな介護保険保険者努力支援交付金が創設された。
こうした仕組みにより、市町村及び都道府県において、地域課題への問
題意識が高まり、地域の特性に応じた様々な取組が進められていくととも
に、こうした取組が自治体の間で共有され、より効果的な取組に発展され
ていくことが期待される。
都道府県及び市町村においては、保険者機能強化推進交付金等を活用し
て、高齢者の自立支援、重度化防止等に向けた必要な取組を進めるととも
に、新たな事業への積極的な展開を含めて、各種取組の一層の強化を図る
ことが重要である。
十六 災害・感染症対策に係る体制整備
十四 災害・感染症対策に係る体制整備
近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、
近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、
都道府県及び市町村においては、次の取組を行うことが重要である。
都道府県及び市町村においては、次の取組を行うことが重要である。
1 介護事業所等と連携し、防災や感染症対策についての周知啓発、研修
1 介護事業所等と連携し、防災や感染症対策についての周知啓発、研修
及び訓練を実施すること。
及び訓練を実施すること。
2 関係部局と連携して、介護事業所等における災害や感染症の発生時に
2 関係部局と連携して、介護事業所等における災害や感染症の発生時に
必要な物資についての備蓄・調達・輸送体制をあらかじめ整備すること。
必要な物資についての備蓄・調達・輸送体制をあらかじめ整備すること。
3 都道府県、市町村、関係団体が連携した災害・感染症発生時の支援・
3 都道府県、市町村、関係団体が連携した災害・感染症発生時の支
応援体制を構築すること。
援・応援体制を構築すること。
なお、平時からICTを活用した会議の実施等による業務のオンライ
なお、平時からICTを活用した会議の実施等による業務のオンライン
ン化を推進することは、災害・感染症対策としても重要である。
化を推進することは、災害・感染症対策としても重要である。
加えて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等
の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号。以下「感染症法」と
いう。)等を踏まえ、高齢者施設等が感染症への適切な対応を行うこと
ができるよう、介護保険担当部局も必要に応じて平時から関係部局・関
係機関と連携することが重要である。

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