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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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(二)
第九期の目標
市町村は、(一)の推計を踏まえて第九期の保険料を定め、地域包括ケア
システムの深化・推進に向けた第九期以降の各計画期間を通じた段階的な
充実の方針及びその中での第九期の位置付けを明らかにするとともに、地
域の目指すべき姿を実現するための目標及び目標を達成するための第九期
の具体的な施策を、地域の実情に応じて優先順位を検討した上で、定める
ことが重要である。
その際には、その地域の特色を具体的に反映した目標とすることが重要
である。
なお、介護予防に関する取組の目標など、第九期期間中に取組の効果を
測定することが困難なものについては、中期的な目標として設定すること
も考えられる。また、介護保険施設等の整備については、事業者の選定か
ら施設等の開設まで期間を要することや、需要の変動に柔軟に対応する必
要性があることなどから、地域の実情によっては、二期を通した中期的な
整備目標を定め、第十期市町村介護保険事業計画の策定に合わせて見直す
ことも考えられる。
5 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
市町村介護保険事業計画については、各年度において、その達成状況を
点検し、その結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、地域における日常生活の継続の状況、在宅と施設
のサービスの量の均衡等の市町村介護保険事業計画の達成状況を分析し、
かつ、評価するための項目を設定する等の工夫を図ることが重要である。
このため、平成二十九年の法改正では、市町村は、各年度において、市
町村介護保険事業計画に、被保険者の地域における自立した日常生活の支
援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化
の防止及び介護給付の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する
事項及び当該施策に掲げる目標に関する事項を記載するとともに、施策の
実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分析をし、市町村介護保険
事業計画の実績に関する評価を行い、当該評価の結果について公表するよ
う努めることが定められた。
なお、評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等の評
価結果を活用することが可能である。
また、地域包括ケア計画として位置付けられている市町村介護保険事業
計画の達成状況を点検に当たっては、地域の実情に応じて実施している様
々な取組が、地域の目指す姿(目標)を実現するためにそれぞれ連動しつ
つ十分に機能しているかという視点が重要であり、点検に当たっては、国
が提供する点検ツールを活用することが可能である。

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(二)
第八期の目標
市町村は、(一)の推計を踏まえて第八期の保険料を定め、地域包括ケア
システムの深化・推進に向けた第八期以降の各計画期間を通じた段階的な
充実の方針及びその中での第八期の位置付けを明らかにするとともに、第
八期の具体的な施策により目指す目標を定めることが重要である。

その際には、その地域の特色を具体的に反映した目標とすることが重要
である。



目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
市町村介護保険事業計画については、各年度において、その達成状況を
点検し、その結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、地域における日常生活の継続の状況、在宅と施設
のサービスの量の均衡等の市町村介護保険事業計画の達成状況を分析し、
かつ、評価するための項目を設定する等の工夫を図ることが重要である。
このため、平成二十九年の法改正では、市町村は、各年度において、市
町村介護保険事業計画に、被保険者の地域における自立した日常生活の支
援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化
の防止及び介護給付の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する
事項及び当該施策に掲げる目標に関する事項を記載するとともに、施策の
実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分析をし、市町村介護保険
事業計画の実績に関する評価を行い、当該評価の結果について公表するよ
う努めることが定められた。
なお、評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等の評
価結果を活用することが可能である。