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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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護サービス事業者に対して必要な助言及び適切な援助を行うことが必要で
ある。
第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項
一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項
1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、
1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、
施策の達成状況の評価等
施策の達成状況の評価等
介護保険制度の基本的理念や介護報酬の内容及び広域的な調整を行う役
介護保険制度の基本的理念や介護報酬の内容及び広域的な調整を行う役
割を踏まえるとともに、都道府県における地域的条件や管内市町村が目指
割を踏まえるとともに、都道府県における地域的条件や管内市町村が目指
す地域包括ケアシステム構築のための地域づくりの方向性を勘案して、第
す地域包括ケアシステム構築のための地域づくりの方向性を勘案して、第
一の趣旨に沿った基本理念を定め、達成しようとする目的及び市町村への
一の趣旨に沿った基本理念を定め、達成しようとする目的及び市町村への
支援内容やそのための支援体制が明確にされた都道府県介護保険事業支援
支援内容やそのための支援体制が明確にされた都道府県介護保険事業支援
計画を作成することが重要である。
計画を作成することが重要である。
このため、都道府県は、それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシ
このため、都道府県は、それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシ
ステムを深化・推進していくとともに、効率的な介護給付等対象サービス
ステムを深化・推進していくとともに、効率的な介護給付等対象サービス
の提供により介護保険制度の持続可能性を確保していくため、各都道府県
の提供により介護保険制度の持続可能性を確保していくため、各都道府県
が都道府県介護保険事業支援計画の策定に当たって、要介護認定や一人当
が都道府県介護保険事業支援計画の策定に当たって、要介護認定や一人当
たりの介護給付等状況、施設サービスと居宅サービスの割合その他の市町
たりの介護給付等状況、施設サービスと居宅サービスの割合その他の市町
村の介護保険事業の実態を他の都道府県と比較しつつ分析を行い、都道府
村の介護保険事業の実態を他の都道府県と比較しつつ分析を行い、都道府
県の実態把握や課題分析を踏まえ、取り組むべき地域課題の解決に向けた
県の実態把握や課題分析を踏まえ、取り組むべき地域課題の解決に向けた
目標及び施策を都道府県介護保険事業支援計画に示すとともに、都道府県
目標及び施策を都道府県介護保険事業支援計画に示すとともに、都道府県
関係部局、市町村、地域の関係者と共有していくことが重要である。
関係部局、市町村、地域の関係者と共有していくことが重要である。
また、この目標及び施策を地域の実情に即した実効性のある内容のもの
また、この目標及び施策を地域の実情に即した実効性のある内容のもの
とするためには、定期的に施策の実施状況や目標の達成状況に関する調査、
とするためには、定期的に施策の実施状況や目標の達成状況に関する調査、
分析及び評価を行い、その結果について公表し、地域住民等を含めた関係
分析及び評価を行い、その結果について公表し、地域住民等を含めた関係
者へ周知していくことが重要である。
者へ周知していくことが重要である。
2 要介護者等の実態の把握等
2 要介護者等の実態の把握
都道府県介護保険事業支援計画作成時における人口構造、被保険者数、
都道府県介護保険事業支援計画作成時における人口構造、被保険者数、
要介護者等の数、介護給付等対象サービスを提供するための施設の定員数、
要介護者等の数、介護給付等対象サービスを提供するための施設の定員数、
介護給付等対象サービスに従事する者の数、介護給付等対象サービスの利
介護給付等対象サービスに従事する者の数、介護給付等対象サービスの利
用の状況等を都道府県全域及び老人福祉圏域ごとで定めることが重要であ
用の状況等を都道府県全域及び老人福祉圏域ごとで定めることが重要であ
る。
る。
この場合においては、都道府県介護保険事業支援計画作成時における介
この場合においては、都道府県介護保険事業支援計画作成時における介
護給付等対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を示すことが重要
護給付等対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を示すことが重要
である。
である。
また、第八期都道府県介護保険事業支援計画及び都道府県老人福祉計画
また、第七期都道府県介護保険事業支援計画及び都道府県老人福祉計画
(老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画をい
(老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画をい
う。以下同じ。)の作成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、
う。以下同じ。)の作成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、
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ある。
第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項
一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項
1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、
1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、
施策の達成状況の評価等
施策の達成状況の評価等
介護保険制度の基本的理念や介護報酬の内容及び広域的な調整を行う役
介護保険制度の基本的理念や介護報酬の内容及び広域的な調整を行う役
割を踏まえるとともに、都道府県における地域的条件や管内市町村が目指
割を踏まえるとともに、都道府県における地域的条件や管内市町村が目指
す地域包括ケアシステム構築のための地域づくりの方向性を勘案して、第
す地域包括ケアシステム構築のための地域づくりの方向性を勘案して、第
一の趣旨に沿った基本理念を定め、達成しようとする目的及び市町村への
一の趣旨に沿った基本理念を定め、達成しようとする目的及び市町村への
支援内容やそのための支援体制が明確にされた都道府県介護保険事業支援
支援内容やそのための支援体制が明確にされた都道府県介護保険事業支援
計画を作成することが重要である。
計画を作成することが重要である。
このため、都道府県は、それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシ
このため、都道府県は、それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシ
ステムを深化・推進していくとともに、効率的な介護給付等対象サービス
ステムを深化・推進していくとともに、効率的な介護給付等対象サービス
の提供により介護保険制度の持続可能性を確保していくため、各都道府県
の提供により介護保険制度の持続可能性を確保していくため、各都道府県
が都道府県介護保険事業支援計画の策定に当たって、要介護認定や一人当
が都道府県介護保険事業支援計画の策定に当たって、要介護認定や一人当
たりの介護給付等状況、施設サービスと居宅サービスの割合その他の市町
たりの介護給付等状況、施設サービスと居宅サービスの割合その他の市町
村の介護保険事業の実態を他の都道府県と比較しつつ分析を行い、都道府
村の介護保険事業の実態を他の都道府県と比較しつつ分析を行い、都道府
県の実態把握や課題分析を踏まえ、取り組むべき地域課題の解決に向けた
県の実態把握や課題分析を踏まえ、取り組むべき地域課題の解決に向けた
目標及び施策を都道府県介護保険事業支援計画に示すとともに、都道府県
目標及び施策を都道府県介護保険事業支援計画に示すとともに、都道府県
関係部局、市町村、地域の関係者と共有していくことが重要である。
関係部局、市町村、地域の関係者と共有していくことが重要である。
また、この目標及び施策を地域の実情に即した実効性のある内容のもの
また、この目標及び施策を地域の実情に即した実効性のある内容のもの
とするためには、定期的に施策の実施状況や目標の達成状況に関する調査、
とするためには、定期的に施策の実施状況や目標の達成状況に関する調査、
分析及び評価を行い、その結果について公表し、地域住民等を含めた関係
分析及び評価を行い、その結果について公表し、地域住民等を含めた関係
者へ周知していくことが重要である。
者へ周知していくことが重要である。
2 要介護者等の実態の把握等
2 要介護者等の実態の把握
都道府県介護保険事業支援計画作成時における人口構造、被保険者数、
都道府県介護保険事業支援計画作成時における人口構造、被保険者数、
要介護者等の数、介護給付等対象サービスを提供するための施設の定員数、
要介護者等の数、介護給付等対象サービスを提供するための施設の定員数、
介護給付等対象サービスに従事する者の数、介護給付等対象サービスの利
介護給付等対象サービスに従事する者の数、介護給付等対象サービスの利
用の状況等を都道府県全域及び老人福祉圏域ごとで定めることが重要であ
用の状況等を都道府県全域及び老人福祉圏域ごとで定めることが重要であ
る。
る。
この場合においては、都道府県介護保険事業支援計画作成時における介
この場合においては、都道府県介護保険事業支援計画作成時における介
護給付等対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を示すことが重要
護給付等対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を示すことが重要
である。
である。
また、第八期都道府県介護保険事業支援計画及び都道府県老人福祉計画
また、第七期都道府県介護保険事業支援計画及び都道府県老人福祉計画
(老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画をい
(老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画をい
う。以下同じ。)の作成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、
う。以下同じ。)の作成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、
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