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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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ことが重要である。
介護分野の文書負担軽減の観点から、指定申請や報酬請求等に係る国が
定める標準様式及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に向
けて、令和五年三月に介護保険法施行規則等が改正された。これにより、
都道府県等においては、令和八年三月三十一日までに「電子申請・届出シ
ステム」の使用に向けた準備を完了する必要があることから、その対応を
遅滞なく進めるとともに、市町村の文書負担軽減へ向けた取組状況のフォ
ローアップや、小規模自治体への支援等を行うことが重要である。
なお、標準様式及び「電子申請・届出システム」の活用の支援により、
区域外指定を受ける地域密着型サービス事業者が複数市町村に対して行う
指定申請にかかる事務負担も軽減される。
介護人材確保が喫緊の課題とされる中で、介護サービスの質を確保しつ
つ、人材や資源を有効に活用するため、介護サービス事業者の経営の協働
化や大規模化も有効な手段の一つして検討することが重要である。
さらに、要介護認定が適正に行われるよう、認定調査員等の資質の向上
に資する研修等を行うことが重要である。

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ことが重要である。
業務の効率化の観点からは、介護分野の文書に係る負担軽減のため、国
が示す方針に基づく個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、
様式例の活用による標準化及びICT等の活用を進めることが重要であ
る。

さらに、要介護認定が適正に行われるよう、認定調査員等の資質の向上
に資する研修等を行うことが重要である。