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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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この評価については、ガイドラインを踏まえ取り組むことが重要である。
(四)
総合事業の実施状況の調査、分析及び評価
市町村は、法第百十五条の四十五の二において、総合事業の実施状況の
評価等が努力義務とされていることを踏まえ、定期的に調査、分析及び評
価をすることが重要である。
具体的にはガイドラインを参考にしながら、関係者間で議論しつつ、評
価・検討を行い、次期計画期間への取組に反映することが重要である。
- 53 -
この評価については、ガイドラインを踏まえ取り組むことが重要であ
る。
(四) 総合事業の実施状況の調査、分析及び評価
市町村は、個々の事業評価とともに、総合事業の実施状況について、定
期的に調査、分析及び評価をすることが重要である。
具体的にはガイドラインを参考にしながら、関係者間で議論しつつ、評
価・検討を行い、次期計画期間への取組に反映することが重要である。
(四)
総合事業の実施状況の調査、分析及び評価
市町村は、法第百十五条の四十五の二において、総合事業の実施状況の
評価等が努力義務とされていることを踏まえ、定期的に調査、分析及び評
価をすることが重要である。
具体的にはガイドラインを参考にしながら、関係者間で議論しつつ、評
価・検討を行い、次期計画期間への取組に反映することが重要である。
- 53 -
この評価については、ガイドラインを踏まえ取り組むことが重要であ
る。
(四) 総合事業の実施状況の調査、分析及び評価
市町村は、個々の事業評価とともに、総合事業の実施状況について、定
期的に調査、分析及び評価をすることが重要である。
具体的にはガイドラインを参考にしながら、関係者間で議論しつつ、評
価・検討を行い、次期計画期間への取組に反映することが重要である。