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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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ても進行を緩やかにする」という意味であるとされている。)。
こうした観点から、市町村介護保険事業計画において、認知症施策を定
める場合には、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏まえるよう努め
るものとする。
なお、認知症施策推進大綱の対象期間は令和七年までの六年間であり、
令和四年は策定三年後の中間年であったことから、施策の進捗状況につい
て中間評価が行われた。したがって、今後は、中間評価の結果も踏まえ、
認知症施策推進大綱の考え方を踏まえた施策を進めることが重要である。
また、令和五年通常国会で成立した共生社会の実現を推進するための認
知症基本法の施行に向けては、国が今後策定する認知症施策推進基本計画
の内容を踏まえて認知症施策を推進していく必要があることに留意するこ
と。
8 その他
(一) 計画期間と作成の時期
市町村介護保険事業計画は、概ね三年を通じ財政の均衡を保つものでな
ければならないものとされる保険料の算定の基礎となる介護給付等対象サ
ービス及び地域支援事業の量の見込み等について定めるものであることか
ら、三年を一期として作成する。
第九期市町村介護保険事業計画については、令和六年度から令和八年度
までを期間として、令和五年度中に作成することが必要である。
(二) 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
市町村は、市町村介護保険事業計画を作成したときは、遅滞なく、これ
を都道府県知事に提出すること。
また、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民の理解
及び協力を得ることが求められることから、市町村は、被保険者としての
地域住民に対し、介護保険事業に関する情報(介護保険制度の基本的理念
を含む。)及び施策の実施状況や目標の達成状況の情報の提供に努めるこ
とが重要である。
さらに、市町村介護保険事業計画を通じて構築する地域包括ケアシステ
ムは、地域住民、介護従事者、介護サービス事業者、民間企業、NPO、
地域の諸団体等により支えられるものであることから、様々な経路や手法
により、その地域の現状や特性、地域が目指す方向やそのための取組に対
する理解が関係者間で共有できるよう、当該計画及び各年度における当該
計画の達成状況等の公表方法を、国が提供する点検ツールによる結果を活
用する等工夫しながら、様々な経路や方法によりこれらの関係者による多
様かつ積極的な取組を進めるための普及啓発を図ることが重要である。
二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
ても進行を緩やかにする」という意味であるとされている。)。
こうした観点から、市町村介護保険事業計画において、認知症施策を定
める場合には、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏まえるよう努め
るものとする。
8 その他
(一) 計画期間と作成の時期
市町村介護保険事業計画は、概ね三年を通じ財政の均衡を保つものでな
ければならないものとされる保険料の算定の基礎となる介護給付等対象
サービス及び地域支援事業の量の見込み等について定めるものであるこ
とから、三年を一期として作成する。
第八期市町村介護保険事業計画については、令和三年度から令和五年度
までを期間として、令和二年度中に作成することが必要である。
(二) 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
市町村は、市町村介護保険事業計画を作成したときは、遅滞なく、これ
を都道府県知事に提出すること。
また、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民の理解
及び協力を得ることが求められることから、市町村は、被保険者としての
地域住民に対し、介護保険事業に関する情報(介護保険制度の基本的理念
を含む。)及び施策の実施状況や目標の達成状況の情報の提供に努めるこ
とが重要である。
さらに、市町村介護保険事業計画を通じて構築する地域包括ケアシステ
ムは、地域住民、介護従事者、介護サービス事業者、民間企業、NPO、
地域の諸団体等により支えられるものであることから、様々な経路や手法
により、その地域の現状や特性、地域が目指す方向やそのための取組に対
する理解が関係者間で共有できるよう、当該計画及び各年度における当該
計画の達成状況等の公表方法を工夫しながら、様々な経路や方法によりこ
れらの関係者による多様かつ積極的な取組を進めるための普及啓発を図
ることが重要である。
二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
- 37 -
こうした観点から、市町村介護保険事業計画において、認知症施策を定
める場合には、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏まえるよう努め
るものとする。
なお、認知症施策推進大綱の対象期間は令和七年までの六年間であり、
令和四年は策定三年後の中間年であったことから、施策の進捗状況につい
て中間評価が行われた。したがって、今後は、中間評価の結果も踏まえ、
認知症施策推進大綱の考え方を踏まえた施策を進めることが重要である。
また、令和五年通常国会で成立した共生社会の実現を推進するための認
知症基本法の施行に向けては、国が今後策定する認知症施策推進基本計画
の内容を踏まえて認知症施策を推進していく必要があることに留意するこ
と。
8 その他
(一) 計画期間と作成の時期
市町村介護保険事業計画は、概ね三年を通じ財政の均衡を保つものでな
ければならないものとされる保険料の算定の基礎となる介護給付等対象サ
ービス及び地域支援事業の量の見込み等について定めるものであることか
ら、三年を一期として作成する。
第九期市町村介護保険事業計画については、令和六年度から令和八年度
までを期間として、令和五年度中に作成することが必要である。
(二) 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
市町村は、市町村介護保険事業計画を作成したときは、遅滞なく、これ
を都道府県知事に提出すること。
また、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民の理解
及び協力を得ることが求められることから、市町村は、被保険者としての
地域住民に対し、介護保険事業に関する情報(介護保険制度の基本的理念
を含む。)及び施策の実施状況や目標の達成状況の情報の提供に努めるこ
とが重要である。
さらに、市町村介護保険事業計画を通じて構築する地域包括ケアシステ
ムは、地域住民、介護従事者、介護サービス事業者、民間企業、NPO、
地域の諸団体等により支えられるものであることから、様々な経路や手法
により、その地域の現状や特性、地域が目指す方向やそのための取組に対
する理解が関係者間で共有できるよう、当該計画及び各年度における当該
計画の達成状況等の公表方法を、国が提供する点検ツールによる結果を活
用する等工夫しながら、様々な経路や方法によりこれらの関係者による多
様かつ積極的な取組を進めるための普及啓発を図ることが重要である。
二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
ても進行を緩やかにする」という意味であるとされている。)。
こうした観点から、市町村介護保険事業計画において、認知症施策を定
める場合には、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏まえるよう努め
るものとする。
8 その他
(一) 計画期間と作成の時期
市町村介護保険事業計画は、概ね三年を通じ財政の均衡を保つものでな
ければならないものとされる保険料の算定の基礎となる介護給付等対象
サービス及び地域支援事業の量の見込み等について定めるものであるこ
とから、三年を一期として作成する。
第八期市町村介護保険事業計画については、令和三年度から令和五年度
までを期間として、令和二年度中に作成することが必要である。
(二) 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
市町村は、市町村介護保険事業計画を作成したときは、遅滞なく、これ
を都道府県知事に提出すること。
また、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民の理解
及び協力を得ることが求められることから、市町村は、被保険者としての
地域住民に対し、介護保険事業に関する情報(介護保険制度の基本的理念
を含む。)及び施策の実施状況や目標の達成状況の情報の提供に努めるこ
とが重要である。
さらに、市町村介護保険事業計画を通じて構築する地域包括ケアシステ
ムは、地域住民、介護従事者、介護サービス事業者、民間企業、NPO、
地域の諸団体等により支えられるものであることから、様々な経路や手法
により、その地域の現状や特性、地域が目指す方向やそのための取組に対
する理解が関係者間で共有できるよう、当該計画及び各年度における当該
計画の達成状況等の公表方法を工夫しながら、様々な経路や方法によりこ
れらの関係者による多様かつ積極的な取組を進めるための普及啓発を図
ることが重要である。
二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
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