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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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チが重要である。このような効果的なアプローチを実践するため、地域に
おける保健師、管理栄養士、歯科衛生士、リハビリテーション専門職等の
幅広い医療専門職の関与を得ながら、高齢者の自立支援に資する取組を推
進することで、要介護状態等になっても、高齢者が生きがいを持って生活
できる地域の実現を目指すことが重要である。その際には、多様なサービ
スである短期集中予防サービスや、地域ケア会議、生活支援体制整備事業
等の事業と連携し進めることが重要である。また、効果的・効率的な取組
となるよう、令和二年の法改正も踏まえた地域支援事業等に関するデータ
やアウトカム指標を含む評価指標を活用するとともに、好事例について横
展開を図りながら、PDCAサイクルに沿って取組を進めることが重要で
ある。なお、介護予防を進めるに当たっては、高齢者の心身の状態が自立、
フレイル、要支援、要介護のいずれかに該当するかを把握するだけでなく、
その状態が可変であるというように連続的に捉えて支援するという考えに
立つことも重要である。
加えて、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法
等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号。以下「令和元年の健保法
改正」という。)による改正後の介護保険法等に基づき、運動、口腔、栄
養、社会参加等の観点から高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を
推進し、高齢者が身近な場所で健康づくりに参加できるようにすること、
また、高齢者のフレイル状態を把握した上で、適切な医療サービス等につ
なげることによって、介護予防・重度化防止や疾病予防・重症化予防の促
進を目指すことも重要である。
さらに、要介護者等がその能力に応じ自立した日常生活を営むために
は、要介護者等に対するリハビリテーションに係るサービスが計画的に提
供されるよう取り組むことが重要である。
2 介護給付等対象サービスの充実・強化
高齢者が要介護状態等となっても、自分の意思で自分らしい生活を営む
ことを可能とする「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」を確立することが
重要である。
そのために、認知症の人や高齢者が環境変化の影響を受けやすいことに
留意し、これらの者が要介護状態等となっても、可能な限り、住み慣れた
地域において継続して日常生活を営むことができるよう指定地域密着型サ
ービス等のサービスの提供や在宅と施設の連携等、地域における継続的な
支援体制の整備を図ることが重要である。
その際、在宅における重度の要介護者、医療ニーズの高い中重度の要介
護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯及び認知症の人の増加、働きながら
要介護者等を在宅で介護している家族等の就労継続や負担軽減の必要性等
- 5 -
チが重要である。このような効果的なアプローチを実践するため、地域に
おける保健師、管理栄養士、歯科衛生士、リハビリテーション専門職等の
幅広い医療専門職の関与を得ながら、高齢者の自立支援に資する取組を推
進することで、要介護状態等になっても、高齢者が生きがいを持って生活
できる地域の実現を目指すことが重要である。その際には、多様なサービ
スである短期集中予防サービスや、地域ケア会議、生活支援体制整備事業
等の事業と連携し進めることが重要である。また、効果的・効率的な取組
となるよう、令和二年の法改正も踏まえた地域支援事業等に関するデータ
やアウトカム指標を含む評価指標を活用するとともに、好事例について横
展開を図りながら、PDCAサイクルに沿って取組を進めることが重要で
ある。なお、介護予防を進めるに当たっては、高齢者の心身の状態が自立、
フレイル、要支援、要介護のいずれかに該当するかを把握するだけでなく、
その状態が可変であるというように連続的に捉えて支援するという考えに
立つことも重要である。
加えて、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法
等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号。以下「令和元年の健保法
改正」という。)による改正後の介護保険法等に基づき、運動、口腔、栄
養、社会参加等の観点から高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を
推進し、高齢者が身近な場所で健康づくりに参加できるようにすること、
また、高齢者のフレイル状態を把握した上で、適切な医療サービス等につ
なげることによって、介護予防・重度化防止や疾病予防・重症化予防の促
進を目指すことも重要である。
さらに、要介護者等がその能力に応じ自立した日常生活を営むために
は、要介護者等に対するリハビリテーションに係るサービスが計画的に提
供されるよう取り組むことが重要である。
2 介護給付等対象サービスの充実・強化
高齢者が要介護状態等となっても、自分の意思で自分らしい生活を営む
ことを可能とする「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」を確立することが
重要である。
そのために、認知症の人や高齢者が環境変化の影響を受けやすいことに
留意し、これらの者が要介護状態等となっても、可能な限り、住み慣れた
地域において継続して日常生活を営むことができるよう指定地域密着型サ
ービス等のサービスの提供や在宅と施設の連携等、地域における継続的な
支援体制の整備を図ることが重要である。
その際、重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯及び認知症の
人の増加、働きながら要介護者等を在宅で介護している家族等の就労継続
や負担軽減の必要性等を踏まえ、高齢者の日常生活全般を毎日複数回の柔
おける保健師、管理栄養士、歯科衛生士、リハビリテーション専門職等の
幅広い医療専門職の関与を得ながら、高齢者の自立支援に資する取組を推
進することで、要介護状態等になっても、高齢者が生きがいを持って生活
できる地域の実現を目指すことが重要である。その際には、多様なサービ
スである短期集中予防サービスや、地域ケア会議、生活支援体制整備事業
等の事業と連携し進めることが重要である。また、効果的・効率的な取組
となるよう、令和二年の法改正も踏まえた地域支援事業等に関するデータ
やアウトカム指標を含む評価指標を活用するとともに、好事例について横
展開を図りながら、PDCAサイクルに沿って取組を進めることが重要で
ある。なお、介護予防を進めるに当たっては、高齢者の心身の状態が自立、
フレイル、要支援、要介護のいずれかに該当するかを把握するだけでなく、
その状態が可変であるというように連続的に捉えて支援するという考えに
立つことも重要である。
加えて、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法
等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号。以下「令和元年の健保法
改正」という。)による改正後の介護保険法等に基づき、運動、口腔、栄
養、社会参加等の観点から高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を
推進し、高齢者が身近な場所で健康づくりに参加できるようにすること、
また、高齢者のフレイル状態を把握した上で、適切な医療サービス等につ
なげることによって、介護予防・重度化防止や疾病予防・重症化予防の促
進を目指すことも重要である。
さらに、要介護者等がその能力に応じ自立した日常生活を営むために
は、要介護者等に対するリハビリテーションに係るサービスが計画的に提
供されるよう取り組むことが重要である。
2 介護給付等対象サービスの充実・強化
高齢者が要介護状態等となっても、自分の意思で自分らしい生活を営む
ことを可能とする「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」を確立することが
重要である。
そのために、認知症の人や高齢者が環境変化の影響を受けやすいことに
留意し、これらの者が要介護状態等となっても、可能な限り、住み慣れた
地域において継続して日常生活を営むことができるよう指定地域密着型サ
ービス等のサービスの提供や在宅と施設の連携等、地域における継続的な
支援体制の整備を図ることが重要である。
その際、在宅における重度の要介護者、医療ニーズの高い中重度の要介
護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯及び認知症の人の増加、働きながら
要介護者等を在宅で介護している家族等の就労継続や負担軽減の必要性等
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チが重要である。このような効果的なアプローチを実践するため、地域に
おける保健師、管理栄養士、歯科衛生士、リハビリテーション専門職等の
幅広い医療専門職の関与を得ながら、高齢者の自立支援に資する取組を推
進することで、要介護状態等になっても、高齢者が生きがいを持って生活
できる地域の実現を目指すことが重要である。その際には、多様なサービ
スである短期集中予防サービスや、地域ケア会議、生活支援体制整備事業
等の事業と連携し進めることが重要である。また、効果的・効率的な取組
となるよう、令和二年の法改正も踏まえた地域支援事業等に関するデータ
やアウトカム指標を含む評価指標を活用するとともに、好事例について横
展開を図りながら、PDCAサイクルに沿って取組を進めることが重要で
ある。なお、介護予防を進めるに当たっては、高齢者の心身の状態が自立、
フレイル、要支援、要介護のいずれかに該当するかを把握するだけでなく、
その状態が可変であるというように連続的に捉えて支援するという考えに
立つことも重要である。
加えて、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法
等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号。以下「令和元年の健保法
改正」という。)による改正後の介護保険法等に基づき、運動、口腔、栄
養、社会参加等の観点から高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を
推進し、高齢者が身近な場所で健康づくりに参加できるようにすること、
また、高齢者のフレイル状態を把握した上で、適切な医療サービス等につ
なげることによって、介護予防・重度化防止や疾病予防・重症化予防の促
進を目指すことも重要である。
さらに、要介護者等がその能力に応じ自立した日常生活を営むために
は、要介護者等に対するリハビリテーションに係るサービスが計画的に提
供されるよう取り組むことが重要である。
2 介護給付等対象サービスの充実・強化
高齢者が要介護状態等となっても、自分の意思で自分らしい生活を営む
ことを可能とする「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」を確立することが
重要である。
そのために、認知症の人や高齢者が環境変化の影響を受けやすいことに
留意し、これらの者が要介護状態等となっても、可能な限り、住み慣れた
地域において継続して日常生活を営むことができるよう指定地域密着型サ
ービス等のサービスの提供や在宅と施設の連携等、地域における継続的な
支援体制の整備を図ることが重要である。
その際、重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯及び認知症の
人の増加、働きながら要介護者等を在宅で介護している家族等の就労継続
や負担軽減の必要性等を踏まえ、高齢者の日常生活全般を毎日複数回の柔