よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

また、一般介護予防事業の推進に当たっては、リハビリテーションの理
念を踏まえて、「心身機能」、「活動」、「参加」のそれぞれの要素にバ
ランスよく働きかけることが重要であり、機能回復訓練等の高齢者へのア
プローチだけではなく、生活機能全体を向上させ、活動的で生きがいを持
てる生活を営むことのできる生活環境の調整及び地域づくり等により、高
齢者を取り巻く環境へのアプローチも含めた、バランスのとれたアプロー
チが重要である。市町村においては、地域における保健師や管理栄養士、
歯科衛生士、リハビリテーション専門職等の幅広い医療専門職の関与を得
ながら、高齢者が年齢や心身の状況等によって分け隔てられることなく、
参加することができる住民運営の通いの場が、人と人とのつながりを通じ
て、充実していくような地域づくりを推進することが重要である。
その際、総合事業の量の見込みに対し、より質の高い取組を推進するた
めに必要な医療専門職等を安定的に確保するためには、通いの場をはじめ
とした総合事業におけるサービスに医療専門職等を派遣することについ
て、4(一)で示した協議の場において医療機関や介護事業所等の調整を
行うことが重要である。
さらに、通いの場の取組については、多様なサービスにおける短期集中
予防サービスや、地域ケア会議、生活支援体制整備事業等の事業と連携し
て進めることが重要である。また、厚生労働省において、通いの場に参加
する高齢者の割合を二千二十五年までに八%とすることを目指し、通いの
場の取組を推進していることを勘案することが望ましい。
なお、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、活動を自粛している状
況も見られることから、感染防止に配慮しつつ、活動再開や参加率向上に
向けた取組を進めていくことが重要である。
(二) 包括的支援事業の事業量の見込み
包括的支援事業の実施に当たっては、地域包括支援センターの運営、在
宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業
のそれぞれごとに、事業内容や事業量の見込みを定めること。また、その
算定に当たっての考え方を示すことが重要である。
その際には、特に、在宅医療・介護連携、認知症総合支援事業、生活支
援・介護予防サービスについては、三の1の内容とも密接に関わることか
ら、その内容に留意して考え方を示すことが重要である。
また、高齢者やその家族が地域において安心して日常生活を営むことが
できるように努めることが重要である。また、令和五年の法改正で、総合
相談支援業務の一部委託や介護予防支援の指定対象拡大等が行われたこと
にも留意すること。
なお、包括的支援事業の事業量の見込みについては、第一の五の地域包

- 42 -

また、一般介護予防事業の推進に当たっては、リハビリテーションの理
念を踏まえて、「心身機能」、「活動」、「参加」のそれぞれの要素にバ
ランスよく働きかけることが重要であり、機能回復訓練等の高齢者へのア
プローチだけではなく、生活機能全体を向上させ、活動的で生きがいを持
てる生活を営むことのできる生活環境の調整及び地域づくり等により、高
齢者を取り巻く環境へのアプローチも含めた、バランスのとれたアプロー
チが重要である。市町村においては、地域における保健師や管理栄養士、
歯科衛生士、リハビリテーション専門職等の幅広い医療専門職の関与を得
ながら、高齢者が年齢や心身の状況等によって分け隔てられることなく、
参加することができる住民運営の通いの場が、人と人とのつながりを通じ
て、充実していくような地域づくりを推進することが重要である。

さらに、通いの場の取組については、多様なサービスにおける短期集中
予防サービスや、地域ケア会議、生活支援体制整備事業等の事業と連携し
て進めることが重要である。また、厚生労働省において、通いの場に参加
する高齢者の割合を二千二十五年までに八%とすることを目指し、通いの
場の取組を推進していることを勘案することが望ましい。

(二)

包括的支援事業の事業量の見込み
包括的支援事業の実施に当たっては、地域包括支援センターの運営、在
宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業
のそれぞれごとに、事業内容や事業量の見込みを定めること。また、その
算定に当たっての考え方を示すことが重要である。
その際には、特に、在宅医療・介護連携、認知症総合支援事業、生活支
援・介護予防サービスについては、三の1の内容とも密接に関わることか
ら、その内容に留意して考え方を示すことが重要である。
また、高齢者やその家族が地域において安心して日常生活を営むことが
できるように努めることが重要である。
なお、包括的支援事業の事業量の見込みについては、第一の五の地域包
括支援センターの必要な職員体制と密接に関わることに留意すること。