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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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(二)
各年度における予防給付対象サービス(介護給付等対象サービスのう
ち予防給付に係るものをいう。以下同じ。)の種類ごとの量の見込み
イ 指定地域密着型介護予防サービスの量の見込み
各年度における指定地域密着型介護予防サービスの種類ごとの量の見
込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方を示すことが重
要である。
その際、できる限り日常生活圏域内で指定地域密着型介護予防サービ
スが利用されるようにする観点から、日常生活圏域ごとに均衡のとれた
サービスの提供が行われるよう、地域の実情に応じた見込量を確保する
こと。
ロ 指定地域密着型介護予防サービス以外の予防給付対象サービスの量
の見込み
指定地域密着型介護予防サービス以外の予防給付対象サービスの種類
ごとの量の見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方を
示すことが重要である。
その際、指定地域密着型介護予防サービスの量の見込みを踏まえるこ
と。
3 各年度における地域支援事業の量の見込み
各年度における地域支援事業に係る事業の種類ごとの量の見込みを定め
ること。また、その算定に当たっての考え方を示すことが重要である。
この場合、総合事業については、次のとおりとすること。
また、介護給付等対象サービスと同様、サービスの量の見込みを定める
際には、地域で作成した認知症ケアパスの勘案にも留意することが重要で
ある。
(一) 総合事業の量の見込み
各年度における総合事業の種類ごとの量の見込みを定める際には、事業
実績に加え、ガイドラインを参考にしながら、従前相当のサービスと多様
なサービスのそれぞれについて、地域のニーズや資源等の地域の実情を踏
まえた必要な量を見込む必要があること。その際、費用の額の見込みのほ
か、サービスを提供する事業者・団体数や利用者数を見込むように努める
こと。なお、サービスを提供する事業者・団体数を見込むに当たっては、
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスの提供状況
のみならず、地域における様々な主体によるサービス提供体制も踏まえて
検討すること。また、利用者数を見込むに当たっては、要介護認定による
サービスを受ける前から補助形式によるサービスを継続的に利用する居宅
要介護被保険者が、補助形式によるサービスの対象者となり得ることに留
意すること。
- 41 -
(二)
各年度における予防給付対象サービス(介護給付等対象サービスのう
ち予防給付に係るものをいう。以下同じ。)の種類ごとの量の見込み
イ 指定地域密着型介護予防サービスの量の見込み
各年度における指定地域密着型介護予防サービスの種類ごとの量の
見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方を示すことが
重要である。
その際、できる限り日常生活圏域内で指定地域密着型介護予防サービ
スが利用されるようにする観点から、日常生活圏域ごとに均衡のとれた
サービスの提供が行われるよう、地域の実情に応じた見込量を確保する
こと。
ロ 指定地域密着型介護予防サービス以外の予防給付対象サービスの量
の見込み
指定地域密着型介護予防サービス以外の予防給付対象サービスの種
類ごとの量の見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方
を示すことが重要である。
その際、指定地域密着型介護予防サービスの量の見込みを踏まえるこ
と。
3 各年度における地域支援事業の量の見込み
各年度における地域支援事業に係る事業の種類ごとの量の見込みを定
めること。また、その算定に当たっての考え方を示すことが重要である。
この場合、総合事業については、次のとおりとすること。
また、介護給付等対象サービスと同様、サービスの量の見込みを定める
際には、地域で作成した認知症ケアパスの勘案にも留意することが重要で
ある。
(一) 総合事業の量の見込み
各年度における総合事業の種類ごとの量の見込みを定める際には、事業
実績に加え、ガイドラインを参考にしながら、従前相当のサービスと多様
なサービスのそれぞれについて、地域のニーズや資源等の地域の実情を踏
まえた必要な量を見込む必要があること。その際、費用の額の見込みのほ
か、サービスを提供する事業者・団体数や利用者数を見込むように努める
こと。なお、要介護認定によるサービスを受ける前から補助形式によるサ
ービスを継続的に利用する居宅要介護被保険者が、補助形式によるサービ
スの対象者となり得ることに留意すること。
各年度における予防給付対象サービス(介護給付等対象サービスのう
ち予防給付に係るものをいう。以下同じ。)の種類ごとの量の見込み
イ 指定地域密着型介護予防サービスの量の見込み
各年度における指定地域密着型介護予防サービスの種類ごとの量の見
込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方を示すことが重
要である。
その際、できる限り日常生活圏域内で指定地域密着型介護予防サービ
スが利用されるようにする観点から、日常生活圏域ごとに均衡のとれた
サービスの提供が行われるよう、地域の実情に応じた見込量を確保する
こと。
ロ 指定地域密着型介護予防サービス以外の予防給付対象サービスの量
の見込み
指定地域密着型介護予防サービス以外の予防給付対象サービスの種類
ごとの量の見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方を
示すことが重要である。
その際、指定地域密着型介護予防サービスの量の見込みを踏まえるこ
と。
3 各年度における地域支援事業の量の見込み
各年度における地域支援事業に係る事業の種類ごとの量の見込みを定め
ること。また、その算定に当たっての考え方を示すことが重要である。
この場合、総合事業については、次のとおりとすること。
また、介護給付等対象サービスと同様、サービスの量の見込みを定める
際には、地域で作成した認知症ケアパスの勘案にも留意することが重要で
ある。
(一) 総合事業の量の見込み
各年度における総合事業の種類ごとの量の見込みを定める際には、事業
実績に加え、ガイドラインを参考にしながら、従前相当のサービスと多様
なサービスのそれぞれについて、地域のニーズや資源等の地域の実情を踏
まえた必要な量を見込む必要があること。その際、費用の額の見込みのほ
か、サービスを提供する事業者・団体数や利用者数を見込むように努める
こと。なお、サービスを提供する事業者・団体数を見込むに当たっては、
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスの提供状況
のみならず、地域における様々な主体によるサービス提供体制も踏まえて
検討すること。また、利用者数を見込むに当たっては、要介護認定による
サービスを受ける前から補助形式によるサービスを継続的に利用する居宅
要介護被保険者が、補助形式によるサービスの対象者となり得ることに留
意すること。
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(二)
各年度における予防給付対象サービス(介護給付等対象サービスのう
ち予防給付に係るものをいう。以下同じ。)の種類ごとの量の見込み
イ 指定地域密着型介護予防サービスの量の見込み
各年度における指定地域密着型介護予防サービスの種類ごとの量の
見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方を示すことが
重要である。
その際、できる限り日常生活圏域内で指定地域密着型介護予防サービ
スが利用されるようにする観点から、日常生活圏域ごとに均衡のとれた
サービスの提供が行われるよう、地域の実情に応じた見込量を確保する
こと。
ロ 指定地域密着型介護予防サービス以外の予防給付対象サービスの量
の見込み
指定地域密着型介護予防サービス以外の予防給付対象サービスの種
類ごとの量の見込みを定めること。また、その算定に当たっての考え方
を示すことが重要である。
その際、指定地域密着型介護予防サービスの量の見込みを踏まえるこ
と。
3 各年度における地域支援事業の量の見込み
各年度における地域支援事業に係る事業の種類ごとの量の見込みを定
めること。また、その算定に当たっての考え方を示すことが重要である。
この場合、総合事業については、次のとおりとすること。
また、介護給付等対象サービスと同様、サービスの量の見込みを定める
際には、地域で作成した認知症ケアパスの勘案にも留意することが重要で
ある。
(一) 総合事業の量の見込み
各年度における総合事業の種類ごとの量の見込みを定める際には、事業
実績に加え、ガイドラインを参考にしながら、従前相当のサービスと多様
なサービスのそれぞれについて、地域のニーズや資源等の地域の実情を踏
まえた必要な量を見込む必要があること。その際、費用の額の見込みのほ
か、サービスを提供する事業者・団体数や利用者数を見込むように努める
こと。なお、要介護認定によるサービスを受ける前から補助形式によるサ
ービスを継続的に利用する居宅要介護被保険者が、補助形式によるサービ
スの対象者となり得ることに留意すること。