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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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切な居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成することができる
よう、介護給付等対象サービスの事業、居宅における医療を提供する事業
又は指定居宅介護支援等の事業を行う者に関する情報の提供のための体制
の整備、介護給付等対象サービスの事業、居宅における医療を提供する事
業又は指定居宅介護支援等の事業を行う者相互間の情報の交換のための体
制の整備等の相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サ
ービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項を定めるよう努めるも
のとする。
なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情
報の提供並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関す
る事項を盛り込むことが重要である。
また、利用者の疑問、不満、不安等を解消し、介護サービスの質の向上
を図るため、介護相談員派遣等事業について、受入れ事業者数の目標を定
めることが望ましい。
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進については、国
が示している事故報告様式を活用して、報告された事故情報を適切に分析
し、介護現場に対する指導や支援等の取組を行うことが重要である。
(二) 総合事業
個別のケアマネジメントを行う地域包括支援センターや介護支援専門員
が、総合事業の多様なサービスを行う者と連携して、適切なサービスの提
供につなげることができるよう、総合事業を行う者に関する情報の提供の
ための体制の整備、総合事業を行う者相互の情報の交換のための体制の整
備等の総合事業を行う者相互の連携の確保に関する事業その他の総合事業
の円滑な提供を図るための事業に関する事項を定めるよう努めるものとす
る。
総合事業の担い手は、市町村、社会福祉法人、NPO、民間企業、ボラ
ンティア、協同組合、地域包括支援センター、老人介護支援センター等多
様な主体が考えられることから、それぞれの者が有機的に連携しながら各
事業の実施体制を構築していくことが重要である。要介護認定によるサー
ビスを受ける前から補助形式によるサービスを継続的に利用する居宅要介
護被保険者を補助形式によるサービスの対象とすることは可能であり、介
護保険給付と総合事業を組み合わせたケアプランの作成も含め、介護支援
専門員によるケアマネジメントを通じて適切な事業の利用が確保されるこ
とが重要である。
総合事業の効果的な提供体制を構築していく方策として、総合事業の多
様な担い手に対して、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行いながら、
それぞれの者の連携体制の整備に関する事項を盛り込むことが重要であ
- 57 -
切な居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成することができ
るよう、介護給付等対象サービスの事業、居宅における医療を提供する事
業又は指定居宅介護支援等の事業を行う者に関する情報の提供のための
体制の整備、介護給付等対象サービスの事業、居宅における医療を提供す
る事業又は指定居宅介護支援等の事業を行う者相互間の情報の交換のた
めの体制の整備等の相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付
等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項を定めるよ
う努めるものとする。
なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情
報の提供並びに相
談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項を盛り
込むことが重要である。
また、利用者の疑問、不満、不安等を解消し、介護サービスの質の向上
を図るため、介護相談員派遣等事業について、受入れ事業者数の目標を定
めることが望ましい。
(二)
総合事業
個別のケアマネジメントを行う地域包括支援センターや介護支援専門
員が、総合事業の多様なサービスを行う者と連携して、適切なサービスの
提供につなげることができるよう、総合事業を行う者に関する情報の提供
のための体制の整備、総合事業を行う者相互の情報の交換のための体制の
整備等の総合事業を行う者相互の連携の確保に関する事業その他の総合
事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項を定めるよう努めるも
のとする。
総合事業の担い手は、市町村、社会福祉法人、NPO、民間企業、ボラ
ンティア、協同組合、地域包括支援センター、老人介護支援センター等多
様な主体が考えられることから、それぞれの者が有機的に連携しながら各
事業の実施体制を構築していくことが重要である。要介護認定によるサー
ビスを受ける前から補助形式によるサービスを継続的に利用する居宅要
介護被保険者を補助形式によるサービスの対象とすることは可能であり、
介護保険給付と総合事業を組み合わせたケアプランの作成も含め、ケアマ
ネジャーによるケアマネジメントを通じて適切な事業の利用が確保され
ることが重要である。
総合事業の効果的な提供体制を構築していく方策として、総合事業の多
様な担い手に対して、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行いなが
ら、それぞれの者の連携体制の整備に関する事項を盛り込むことが重要で
よう、介護給付等対象サービスの事業、居宅における医療を提供する事業
又は指定居宅介護支援等の事業を行う者に関する情報の提供のための体制
の整備、介護給付等対象サービスの事業、居宅における医療を提供する事
業又は指定居宅介護支援等の事業を行う者相互間の情報の交換のための体
制の整備等の相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サ
ービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項を定めるよう努めるも
のとする。
なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情
報の提供並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関す
る事項を盛り込むことが重要である。
また、利用者の疑問、不満、不安等を解消し、介護サービスの質の向上
を図るため、介護相談員派遣等事業について、受入れ事業者数の目標を定
めることが望ましい。
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進については、国
が示している事故報告様式を活用して、報告された事故情報を適切に分析
し、介護現場に対する指導や支援等の取組を行うことが重要である。
(二) 総合事業
個別のケアマネジメントを行う地域包括支援センターや介護支援専門員
が、総合事業の多様なサービスを行う者と連携して、適切なサービスの提
供につなげることができるよう、総合事業を行う者に関する情報の提供の
ための体制の整備、総合事業を行う者相互の情報の交換のための体制の整
備等の総合事業を行う者相互の連携の確保に関する事業その他の総合事業
の円滑な提供を図るための事業に関する事項を定めるよう努めるものとす
る。
総合事業の担い手は、市町村、社会福祉法人、NPO、民間企業、ボラ
ンティア、協同組合、地域包括支援センター、老人介護支援センター等多
様な主体が考えられることから、それぞれの者が有機的に連携しながら各
事業の実施体制を構築していくことが重要である。要介護認定によるサー
ビスを受ける前から補助形式によるサービスを継続的に利用する居宅要介
護被保険者を補助形式によるサービスの対象とすることは可能であり、介
護保険給付と総合事業を組み合わせたケアプランの作成も含め、介護支援
専門員によるケアマネジメントを通じて適切な事業の利用が確保されるこ
とが重要である。
総合事業の効果的な提供体制を構築していく方策として、総合事業の多
様な担い手に対して、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行いながら、
それぞれの者の連携体制の整備に関する事項を盛り込むことが重要であ
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切な居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成することができ
るよう、介護給付等対象サービスの事業、居宅における医療を提供する事
業又は指定居宅介護支援等の事業を行う者に関する情報の提供のための
体制の整備、介護給付等対象サービスの事業、居宅における医療を提供す
る事業又は指定居宅介護支援等の事業を行う者相互間の情報の交換のた
めの体制の整備等の相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付
等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項を定めるよ
う努めるものとする。
なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情
報の提供並びに相
談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項を盛り
込むことが重要である。
また、利用者の疑問、不満、不安等を解消し、介護サービスの質の向上
を図るため、介護相談員派遣等事業について、受入れ事業者数の目標を定
めることが望ましい。
(二)
総合事業
個別のケアマネジメントを行う地域包括支援センターや介護支援専門
員が、総合事業の多様なサービスを行う者と連携して、適切なサービスの
提供につなげることができるよう、総合事業を行う者に関する情報の提供
のための体制の整備、総合事業を行う者相互の情報の交換のための体制の
整備等の総合事業を行う者相互の連携の確保に関する事業その他の総合
事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項を定めるよう努めるも
のとする。
総合事業の担い手は、市町村、社会福祉法人、NPO、民間企業、ボラ
ンティア、協同組合、地域包括支援センター、老人介護支援センター等多
様な主体が考えられることから、それぞれの者が有機的に連携しながら各
事業の実施体制を構築していくことが重要である。要介護認定によるサー
ビスを受ける前から補助形式によるサービスを継続的に利用する居宅要
介護被保険者を補助形式によるサービスの対象とすることは可能であり、
介護保険給付と総合事業を組み合わせたケアプランの作成も含め、ケアマ
ネジャーによるケアマネジメントを通じて適切な事業の利用が確保され
ることが重要である。
総合事業の効果的な提供体制を構築していく方策として、総合事業の多
様な担い手に対して、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行いなが
ら、それぞれの者の連携体制の整備に関する事項を盛り込むことが重要で