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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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こうした評価や点検を踏まえて、必要があると認められるときは、次期
市町村介護保険事業計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要で
ある。
なお、要支援者等に対するサービス提供について、市町村が計画期間中
の取組、費用等の結果について検証し、第九期以降の計画につなげていく
こと、具体的には、ガイドラインを参考にしながら、関係者間で議論しつ
つ、評価し、結果を共有していくことが重要である。
6 日常生活圏域の設定
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付
等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的
に勘案して、各市町村の高齢化のピーク時までに目指すべき地域包括ケア
システムを構築する区域を念頭において、例えば中学校区単位等、地域の
実情に応じた日常生活圏域を定めること。
また、市町村介護保険事業計画に定める日常生活圏域は、市町村計画(地
域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法
律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第五条第一項に規
定する市町村計画をいう。以下同じ。)を作成する場合に当該計画に記載
される市町村医療介護総合確保区域(医療介護総合確保法第五条第二項第
一号に規定する医療介護総合確保区域をいう。)と整合性が図られたもの
とすること。
なお、日常生活圏域の設定については、自治会や町内会など既存コミュ
ニティの活動にも配慮して定めることが重要である。
7 他の計画との関係
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作
成され、市町村計画との整合性が確保されたものとし、市町村地域福祉計
画(社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画をいう。以
下同じ。)、市町村高齢者居住安定確保計画(高齢者の居住の安定確保に
関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画を
いう。以下同じ。)、市町村賃貸住宅供給促進計画(住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)
第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画をいう。以下同じ。)、
市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」と
いう。)第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同
じ。)、市町村健康増進計画(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第
八条第二項に規定する市町村健康増進計画をいう。)又は生涯活躍のまち
形成事業計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十四
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こうした評価を踏まえて、必要があると認められるときは、次期市町村
介護保険事業計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要である。
なお、要支援者等に対するサービス提供について、市町村が計画期間中
の取組、費用等の結果について検証し、第八期以降の計画につなげていく
こと、具体的には、ガイドラインを参考にしながら、関係者間で議論しつ
つ、評価し、結果を共有していくことが重要である。
6 日常生活圏域の設定
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付
等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合
的に勘案して、各市町村の高齢化のピーク時までに目指すべき地域包括ケ
アシステムを構築する区域を念頭において、例えば中学校区単位等、地域
の実情に応じた日常生活圏域を定めること。
また、市町村介護保険事業計画に定める日常生活圏域は、市町村計画(地
域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法
律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第五条第一項に規
定する市町村計画をいう。以下同じ。)を作成する場合に当該計画に記載
される市町村医療介護総合確保区域(医療介護総合確保法第五条第二項第
一号に規定する医療介護総合確保区域をいう。)と整合性が図られたもの
とすること。
なお、日常生活圏域の設定については、自治会や町内会など既存コミュ
ニティの活動にも配慮して定めることが重要である。
7 他の計画との関係
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作
成され、市町村計画との整合性が確保されたものとし、市町村地域福祉計
画(社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画をいう。以
下同じ。)、市町村高齢者居住安定確保計画(高齢者の居住の安定確保に
関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画
をいう。以下同じ。)、市町村賃貸住宅供給促進計画(住宅確保要配慮者
に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二
号)第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画をいう。以下同
じ。)、市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支
援法」という。)第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。
以下同じ。)、市町村健康増進計画(健康増進法(平成十四年法律第百三
号)第八条第二項に規定する市町村健康増進計画をいう。)又は生涯活躍
のまち形成事業計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条
市町村介護保険事業計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要で
ある。
なお、要支援者等に対するサービス提供について、市町村が計画期間中
の取組、費用等の結果について検証し、第九期以降の計画につなげていく
こと、具体的には、ガイドラインを参考にしながら、関係者間で議論しつ
つ、評価し、結果を共有していくことが重要である。
6 日常生活圏域の設定
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付
等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的
に勘案して、各市町村の高齢化のピーク時までに目指すべき地域包括ケア
システムを構築する区域を念頭において、例えば中学校区単位等、地域の
実情に応じた日常生活圏域を定めること。
また、市町村介護保険事業計画に定める日常生活圏域は、市町村計画(地
域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法
律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第五条第一項に規
定する市町村計画をいう。以下同じ。)を作成する場合に当該計画に記載
される市町村医療介護総合確保区域(医療介護総合確保法第五条第二項第
一号に規定する医療介護総合確保区域をいう。)と整合性が図られたもの
とすること。
なお、日常生活圏域の設定については、自治会や町内会など既存コミュ
ニティの活動にも配慮して定めることが重要である。
7 他の計画との関係
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作
成され、市町村計画との整合性が確保されたものとし、市町村地域福祉計
画(社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画をいう。以
下同じ。)、市町村高齢者居住安定確保計画(高齢者の居住の安定確保に
関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画を
いう。以下同じ。)、市町村賃貸住宅供給促進計画(住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)
第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画をいう。以下同じ。)、
市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」と
いう。)第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同
じ。)、市町村健康増進計画(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第
八条第二項に規定する市町村健康増進計画をいう。)又は生涯活躍のまち
形成事業計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十四
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こうした評価を踏まえて、必要があると認められるときは、次期市町村
介護保険事業計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要である。
なお、要支援者等に対するサービス提供について、市町村が計画期間中
の取組、費用等の結果について検証し、第八期以降の計画につなげていく
こと、具体的には、ガイドラインを参考にしながら、関係者間で議論しつ
つ、評価し、結果を共有していくことが重要である。
6 日常生活圏域の設定
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付
等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合
的に勘案して、各市町村の高齢化のピーク時までに目指すべき地域包括ケ
アシステムを構築する区域を念頭において、例えば中学校区単位等、地域
の実情に応じた日常生活圏域を定めること。
また、市町村介護保険事業計画に定める日常生活圏域は、市町村計画(地
域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法
律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第五条第一項に規
定する市町村計画をいう。以下同じ。)を作成する場合に当該計画に記載
される市町村医療介護総合確保区域(医療介護総合確保法第五条第二項第
一号に規定する医療介護総合確保区域をいう。)と整合性が図られたもの
とすること。
なお、日常生活圏域の設定については、自治会や町内会など既存コミュ
ニティの活動にも配慮して定めることが重要である。
7 他の計画との関係
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作
成され、市町村計画との整合性が確保されたものとし、市町村地域福祉計
画(社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画をいう。以
下同じ。)、市町村高齢者居住安定確保計画(高齢者の居住の安定確保に
関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画
をいう。以下同じ。)、市町村賃貸住宅供給促進計画(住宅確保要配慮者
に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二
号)第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画をいう。以下同
じ。)、市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支
援法」という。)第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。
以下同じ。)、市町村健康増進計画(健康増進法(平成十四年法律第百三
号)第八条第二項に規定する市町村健康増進計画をいう。)又は生涯活躍
のまち形成事業計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条