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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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また、様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、既存資源等を活用し
た複合型サービスを整備していくことも重要である。
あわせて、居宅要介護者の生活を支えるため、訪問リハビリテーション
等の更なる普及や、介護老人保健施設による在宅療養支援機能の充実を図
ることが重要である。そのため、関係団体等と連携した上で、介護老人保
健施設等に対する協力要請や医療専門職の確保等の取組を行うことが重要
である。
さらに、地域で作成した認知症ケアパス及び認知症の人を含む精神科病
院からの退院者を地域で受け入れることを踏まえたものとするよう留意す
ることが重要である。
加えて、介護老人福祉施設のサービスの量の見込みを定める際には、特
例入所者数の見込みも踏まえて定めることが重要である。特例入所の運用
については、介護老人福祉施設が在宅での生活が困難な中重度の要介護者
を支える施設としての機能に重点化されている趣旨等や地域における実情
を踏まえ、各市町村において、必要と認める事情があればそれも考慮した
適切な運用を図ることが重要である。
また、離島や過疎地域等に所在している小規模介護福祉施設(以下「小
規模特養」という。)については、地域において必要な介護サービス提供
が継続されるよう、都道府県と連携を図りつつ、地域住民と協働しその地
域における小規模特養の在り方を含めて議論することが重要である。
(一) 各年度における介護給付対象サービス(介護給付等対象サービスのう
ち介護給付に係るものをいう。以下同じ。)の種類ごとの量の見込み
イ 市町村及び日常生活圏域ごとの必要利用定員総数及び指定地域密着型
サービスの量の見込み
各年度における市町村全域及び日常生活圏域ごとの認知症対応型共同
生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護それぞれの必要利用定員総数及び指定地域密着
型サービスの種類ごとの量の見込みを定めること。また、その算定に当
たっての考え方を示すことが重要である。
その際、日常生活圏域ごとに均衡のとれた介護給付対象サービスの提
供が行われるよう、地域の実情に応じた必要利用定員総数及び見込量を
定めること。特に、入所申込者が多数存在する指定介護老人福祉施設や
地域密着型介護老人福祉施設については、保険者である市町村において、
入所申込みを行っている要介護者等のうち、介護の必要性や家族の状況
等により、当該施設以外では生活が困難であり、真に入所が必要と判断
される被保険者を適宜の方法で把握し、その状況も踏まえた上で、必要
なサービスの種類ごとの量の見込みを定めること。

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さらに、地域で作成した認知症ケアパス及び認知症の人を含む精神科病
院からの退院者を地域で受け入れることを踏まえたものとするよう留意
することが重要である。

(一)

各年度における介護給付対象サービス(介護給付等対象サービスのう
ち介護給付に係るものをいう。以下同じ。)の種類ごとの量の見込み
イ 市町村及び日常生活圏域ごとの必要利用定員総数及び指定地域密着
型サービスの量の見込み
各年度における市町村全域及び日常生活圏域ごとの認知症対応型共
同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護それぞれの必要利用定員総数及び指定地域
密着型サービスの種類ごとの量の見込みを定めること。また、その算定
に当たっての考え方を示すことが重要である。
その際、日常生活圏域ごとに均衡のとれた介護給付対象サービスの提
供が行われるよう、地域の実情に応じた必要利用定員総数及び見込量を
定めること。特に、入所申込者が多数存在する指定介護老人福祉施設や
地域密着型介護老人福祉施設については、保険者である市町村におい
て、入所申込みを行っている要介護者等のうち、介護の必要性や家族の
状況等により、当該施設以外では生活が困難であり、真に入所が必要と
判断される被保険者を適宜の方法で把握し、その状況も踏まえた上で、
必要なサービスの種類ごとの量の見込みを定めること。