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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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加えて、大都市部において、地域コミュニティや地方公共団体間のつな
がりが強いなどの特別な事情により、他の都道府県内の要介護被保険者に
係る特別養護老人ホームへの入所必要人数を双方の都道府県が把握し、都
道府県の区域を越えて必要入所定員総数の調整を行った場合は、双方の都
道府県介護保険事業支援計画にその調整内容を定めるとともに、調整の考
え方を示すことが重要である。この場合、入居者本人の意思の尊重が大前
提であり、重度の要介護状態となった場合に本人の意思にかかわらず家族
や地域と切り離されて他の都道府県の施設に入所させられるといったこと
にはならないよう、計画の実行には十分な配慮をすること。
なお、各年度における医療療養病床から介護保険施設等への転換分に係
る介護給付等対象サービスの量の見込みについては、都道府県介護保険事
業支援計画を作成しようとするときにおける主に介護を必要とする高齢者
が利用している医療療養病床の数及びそれらの高齢者の介護給付等対象サ
ービスの利用に関する意向並びに医療療養病床を有する医療機関の介護保
険施設等への転換の予定等を把握した上で、介護給付等対象サービスの種
類ごとの量の見込みに含めて見込むとともに、医療計画において掲げる在
宅医療の整備目標と整合的なものとなるよう、介護給付等対象サービスの
種類ごとの量の見込みを定めること。
3 市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護
状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び
介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定
(一)
市町村が行う、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、
要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の
防止への取組への支援に関する取組及び目標設定
高齢者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができる
ように支援することや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の
- 80 -
加えて、大都市部において、地域コミュニティや地方公共団体間のつな
がりが強いなどの特別な事情により、他の都道府県内の要介護被保険者に
係る特別養護老人ホームへの入所必要人数を双方の都道府県が把握し、都
道府県の区域を越えて必要入所定員総数の調整を行った場合は、双方の都
道府県介護保険事業支援計画にその調整内容を定めるとともに、調整の考
え方を示すことが重要である。この場合、入居者本人の意思の尊重が大前
提であり、重度の要介護状態となった場合に本人の意思にかかわらず家族
や地域と切り離されて他の都道府県の施設に入所させられるといったこ
とにはならないよう、計画の実行には十分な配慮をすること。
なお、介護専用型特定施設入居者生活介護等に係る必要利用定員総数
(混合型特定施設の必要利用定員総数を定めた場合は、その必要利用定員
総数を含む。)及び介護保険施設に係る必要入所定員総数には、医療療養
病床及び指定介護療養型医療施設が介護専用型特定施設入居者生活介護
等を提供する施設、混合型特定施設又は介護保険施設(指定介護療養型医
療施設を除く。)に転換する場合、介護老人保健施設(平成十八年七月一
日から平成二十九年度末までに指定介護療養型医療施設及び医療療養病
床から転換して介護保健施設サービスの事業を行う施設として許可を受
けたものに限る。)が介護保険施設(介護医療院に限る。)に転換する場
合における当該転換に伴う利用定員又は入所定員の増加分は含まないも
のとする。
また、各年度における医療療養病床から介護保険施設等への転換分に係
る介護給付等対象サービスの量の見込みについては、都道府県介護保険事
業支援計画を作成しようとするときにおける主に介護を必要とする高齢
者が利用している医療療養病床の数及びそれらの高齢者の介護給付等対
象サービスの利用に関する意向並びに医療療養病床を有する医療機関の
介護保険施設等への転換の予定等を把握した上で、介護給付等対象サービ
スの種類ごとの量の見込みに含めて定めること。
3
市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護
状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及
び介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定
(一)
市町村が行う、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、
要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化
の防止への取組への支援に関する取組及び目標設定
高齢者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができ
るように支援することや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等
がりが強いなどの特別な事情により、他の都道府県内の要介護被保険者に
係る特別養護老人ホームへの入所必要人数を双方の都道府県が把握し、都
道府県の区域を越えて必要入所定員総数の調整を行った場合は、双方の都
道府県介護保険事業支援計画にその調整内容を定めるとともに、調整の考
え方を示すことが重要である。この場合、入居者本人の意思の尊重が大前
提であり、重度の要介護状態となった場合に本人の意思にかかわらず家族
や地域と切り離されて他の都道府県の施設に入所させられるといったこと
にはならないよう、計画の実行には十分な配慮をすること。
なお、各年度における医療療養病床から介護保険施設等への転換分に係
る介護給付等対象サービスの量の見込みについては、都道府県介護保険事
業支援計画を作成しようとするときにおける主に介護を必要とする高齢者
が利用している医療療養病床の数及びそれらの高齢者の介護給付等対象サ
ービスの利用に関する意向並びに医療療養病床を有する医療機関の介護保
険施設等への転換の予定等を把握した上で、介護給付等対象サービスの種
類ごとの量の見込みに含めて見込むとともに、医療計画において掲げる在
宅医療の整備目標と整合的なものとなるよう、介護給付等対象サービスの
種類ごとの量の見込みを定めること。
3 市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護
状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び
介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定
(一)
市町村が行う、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、
要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の
防止への取組への支援に関する取組及び目標設定
高齢者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができる
ように支援することや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の
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加えて、大都市部において、地域コミュニティや地方公共団体間のつな
がりが強いなどの特別な事情により、他の都道府県内の要介護被保険者に
係る特別養護老人ホームへの入所必要人数を双方の都道府県が把握し、都
道府県の区域を越えて必要入所定員総数の調整を行った場合は、双方の都
道府県介護保険事業支援計画にその調整内容を定めるとともに、調整の考
え方を示すことが重要である。この場合、入居者本人の意思の尊重が大前
提であり、重度の要介護状態となった場合に本人の意思にかかわらず家族
や地域と切り離されて他の都道府県の施設に入所させられるといったこ
とにはならないよう、計画の実行には十分な配慮をすること。
なお、介護専用型特定施設入居者生活介護等に係る必要利用定員総数
(混合型特定施設の必要利用定員総数を定めた場合は、その必要利用定員
総数を含む。)及び介護保険施設に係る必要入所定員総数には、医療療養
病床及び指定介護療養型医療施設が介護専用型特定施設入居者生活介護
等を提供する施設、混合型特定施設又は介護保険施設(指定介護療養型医
療施設を除く。)に転換する場合、介護老人保健施設(平成十八年七月一
日から平成二十九年度末までに指定介護療養型医療施設及び医療療養病
床から転換して介護保健施設サービスの事業を行う施設として許可を受
けたものに限る。)が介護保険施設(介護医療院に限る。)に転換する場
合における当該転換に伴う利用定員又は入所定員の増加分は含まないも
のとする。
また、各年度における医療療養病床から介護保険施設等への転換分に係
る介護給付等対象サービスの量の見込みについては、都道府県介護保険事
業支援計画を作成しようとするときにおける主に介護を必要とする高齢
者が利用している医療療養病床の数及びそれらの高齢者の介護給付等対
象サービスの利用に関する意向並びに医療療養病床を有する医療機関の
介護保険施設等への転換の予定等を把握した上で、介護給付等対象サービ
スの種類ごとの量の見込みに含めて定めること。
3
市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護
状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及
び介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定
(一)
市町村が行う、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、
要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化
の防止への取組への支援に関する取組及び目標設定
高齢者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができ
るように支援することや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等