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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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が重要である。具体的には、市町村や住宅政策を所管する部局と連携し、
好事例の収集や情報提供等を行うことなどが考えられる。
2 介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善
を図るための事業に関する事項
(一) 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設
の整備に関する事項
今後の介護サービス基盤の整備を進めるに当たっては、住民にとって最
も身近な市町村が主体となって、在宅と施設のサービスの量の均衡を考慮
しつつ、日常生活圏域において必要
となる介護サービス基盤全体の整備に関する目標を立て、計画的に整備
していくこととなる。
したがって、都道府県においては、その目標達成のための支援及び情報
提供並びに市町村が主体となって整備すべき施設等以外の広域的な施設等
の整備を行うことが重要である。
ただし、市町村による施設等の整備であっても、特別養護老人ホームの
設置の認可の申請があった場合、当該申請に係る特別養護老人ホームの所
在地を含む老人福祉圏域の入所定員総数が、当該老人福祉圏域の必要入所
定員総数に既に達しているとき等は、当該認可をしないことができるもの
とされていること等に鑑み、都道府県の方針と市町村におけるそれぞれの
目標について、事前に十分な連携を図ることが重要である。
また、広域的な施設等の整備については、広域的な利用に資するもので
ある一方、施設が設置される市町村の住民による施設利用及び費用負担の
増大にもつながり得ることに鑑み、法の規定に基づき、当該市町村の長に
対し、相当の期間を指定して、市町村介護保険事業計画との調整を図る見
地からの意見聴取を行い、各市町村における整備目標とその需要を十分に
踏まえたものとすることが重要である。
(二) ユニット型施設の整備に係る計画に関する事項
老人福祉圏域ごとに、参酌標準を参考として、各年度の地域密着型介護
老人福祉施設及び介護保険施設の改修を含めたユニット型施設の整備に係
る計画を定めるよう努めるものとする。
(三) ユニット型施設の整備の推進のための方策に関する事項
老人福祉圏域ごとに各年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険
施設のユニット型施設の整備の推進のための方策を定めるよう努めるもの
とする。
なお、大規模改修、改築等に合わせたユニット型施設への改修の推進に
ついても考慮することが重要である。
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介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改
善を図るための事業に関する事項
(一) 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設
の整備に関する事項
今後の介護サービス基盤の整備を進めるに当たっては、住民にとって最
も身近な市町村が主体となって、在宅と施設のサービスの量の均衡を考慮
しつつ、日常生活圏域において必要
となる介護サービス基盤全体の整備に関する目標を立て、計画的に整備
していくこととなる。
したがって、都道府県においては、その目標達成のための支援及び情報
提供並びに市町村が主体となって整備すべき施設等以外の広域的な施設
等の整備を行うことが重要である。
ただし、市町村による施設等の整備であっても、特別養護老人ホームの
設置の認可の申請があった場合、当該申請に係る特別養護老人ホームの所
在地を含む老人福祉圏域の入所定員総数が、当該老人福祉圏域の必要入所
定員総数に既に達しているとき等は、当該認可をしないことができるもの
とされていること等に鑑み、都道府県の方針と市町村におけるそれぞれの
目標について、事前に十分な連携を図ることが重要である。
また、広域的な施設等の整備については、広域的な利用に資するもので
ある一方、施設が設置される市町村の住民による施設利用及び費用負担の
増大にもつながり得ることに鑑み、法の規定に基づき、当該市町村の長に
対し、相当の期間を指定して、市町村介護保険事業計画との調整を図る見
地からの意見聴取を行い、各市町村における整備目標とその需要を十分に
踏まえたものとすることが重要である。
(二) ユニット型施設の整備に係る計画に関する事項
老人福祉圏域ごとに、参酌標準を参考として、各年度の地域密着型介護
老人福祉施設及び介護保険施設の改修を含めたユニット型施設の整備に
係る計画を定めるよう努めるものとする。
(三) ユニット型施設の整備の推進のための方策に関する事項
老人福祉圏域ごとに各年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保
険施設のユニット型施設の整備の推進のための方策を定めるよう努める
ものとする。
なお、大規模改修、改築等に合わせたユニット型施設への改修の推進に
ついても考慮することが重要である。
好事例の収集や情報提供等を行うことなどが考えられる。
2 介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善
を図るための事業に関する事項
(一) 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設
の整備に関する事項
今後の介護サービス基盤の整備を進めるに当たっては、住民にとって最
も身近な市町村が主体となって、在宅と施設のサービスの量の均衡を考慮
しつつ、日常生活圏域において必要
となる介護サービス基盤全体の整備に関する目標を立て、計画的に整備
していくこととなる。
したがって、都道府県においては、その目標達成のための支援及び情報
提供並びに市町村が主体となって整備すべき施設等以外の広域的な施設等
の整備を行うことが重要である。
ただし、市町村による施設等の整備であっても、特別養護老人ホームの
設置の認可の申請があった場合、当該申請に係る特別養護老人ホームの所
在地を含む老人福祉圏域の入所定員総数が、当該老人福祉圏域の必要入所
定員総数に既に達しているとき等は、当該認可をしないことができるもの
とされていること等に鑑み、都道府県の方針と市町村におけるそれぞれの
目標について、事前に十分な連携を図ることが重要である。
また、広域的な施設等の整備については、広域的な利用に資するもので
ある一方、施設が設置される市町村の住民による施設利用及び費用負担の
増大にもつながり得ることに鑑み、法の規定に基づき、当該市町村の長に
対し、相当の期間を指定して、市町村介護保険事業計画との調整を図る見
地からの意見聴取を行い、各市町村における整備目標とその需要を十分に
踏まえたものとすることが重要である。
(二) ユニット型施設の整備に係る計画に関する事項
老人福祉圏域ごとに、参酌標準を参考として、各年度の地域密着型介護
老人福祉施設及び介護保険施設の改修を含めたユニット型施設の整備に係
る計画を定めるよう努めるものとする。
(三) ユニット型施設の整備の推進のための方策に関する事項
老人福祉圏域ごとに各年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険
施設のユニット型施設の整備の推進のための方策を定めるよう努めるもの
とする。
なお、大規模改修、改築等に合わせたユニット型施設への改修の推進に
ついても考慮することが重要である。
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介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改
善を図るための事業に関する事項
(一) 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設
の整備に関する事項
今後の介護サービス基盤の整備を進めるに当たっては、住民にとって最
も身近な市町村が主体となって、在宅と施設のサービスの量の均衡を考慮
しつつ、日常生活圏域において必要
となる介護サービス基盤全体の整備に関する目標を立て、計画的に整備
していくこととなる。
したがって、都道府県においては、その目標達成のための支援及び情報
提供並びに市町村が主体となって整備すべき施設等以外の広域的な施設
等の整備を行うことが重要である。
ただし、市町村による施設等の整備であっても、特別養護老人ホームの
設置の認可の申請があった場合、当該申請に係る特別養護老人ホームの所
在地を含む老人福祉圏域の入所定員総数が、当該老人福祉圏域の必要入所
定員総数に既に達しているとき等は、当該認可をしないことができるもの
とされていること等に鑑み、都道府県の方針と市町村におけるそれぞれの
目標について、事前に十分な連携を図ることが重要である。
また、広域的な施設等の整備については、広域的な利用に資するもので
ある一方、施設が設置される市町村の住民による施設利用及び費用負担の
増大にもつながり得ることに鑑み、法の規定に基づき、当該市町村の長に
対し、相当の期間を指定して、市町村介護保険事業計画との調整を図る見
地からの意見聴取を行い、各市町村における整備目標とその需要を十分に
踏まえたものとすることが重要である。
(二) ユニット型施設の整備に係る計画に関する事項
老人福祉圏域ごとに、参酌標準を参考として、各年度の地域密着型介護
老人福祉施設及び介護保険施設の改修を含めたユニット型施設の整備に
係る計画を定めるよう努めるものとする。
(三) ユニット型施設の整備の推進のための方策に関する事項
老人福祉圏域ごとに各年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保
険施設のユニット型施設の整備の推進のための方策を定めるよう努める
ものとする。
なお、大規模改修、改築等に合わせたユニット型施設への改修の推進に
ついても考慮することが重要である。