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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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情報提供、医療と介護の連携に関する実態把握及び分析、在宅医療・介護
の関係者からなる会議の設置、都道府県として実施する在宅医療・介護連
携の推進のための情報発信、好事例の横展開及び人材育成等の研修会の開
催、市町村で事業を総合的に進める人材の育成、都道府県医師会等の医療
・介護関係団体その他の関係機関との連携及び調整や市町村が地域の関係
団体と連携体制を構築するための支援、入退院時における医療機関職員と
介護支援専門員の連携等広域的な医療機関と地域の介護関係者との連携及
び調整、小規模市町村が複数の市町村で共同事業を行う際の支援、保健所
の活用を含めた市町村への広域連携が必要な事項に関する支援や、各市町
村へのデータの活用・分析を含めた具体的な支援策を定めることが重要で
ある。
(二)
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
後期高齢者医療広域連合と市町村における高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施の取組が着実に進むよう、市町村と後期高齢者医療広域
連合が一体的実施に取り組む際に、その調整や他の関係団体との連携体制
の構築など連携に当たっての支援を行うことが望ましい。
(三) 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
第二の三の1の(三)に掲げる生活支援・介護予防サービスの充実のため
取組を進めるコーディネート機能の充実に関すること等、地域における日
常生活支援の充実に関する市町村への支援策を定めることが重要である。
具体的には、市町村と連携し地域の日常生活支援体制の基盤整備を推進
する生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)や就労的活動支援
コーディネーター(就労的活動支援員)の養成、市町村・NPO・ボラン
ティア・民間事業者等を対象とした普及啓発のためのシンポジウムや研修
会の開催、生活支援・介護予防サービスを担う者のネットワーク化、好事
例の発信等、広域的な視点から市町村の取組を支援することが重要である。
特に、介護人材確保のためのボランティアポイント、地域の支え合い・助
け合い活動のための事務手続き支援事業等の活用により、ボランティア活
動及び就労的活動による高齢者の社会参加の促進などの地域の実態や状況
に応じた市町村の様々な取組の支援を行うことも重要である。
なお、総合事業のサービス事業者が、市町村の圏域をまたがってサービ
ス提供を行う場合があることに鑑み、都道府県は、管内市町村が行った実
施状況の調査、分析、評価等を踏まえ、適宜、必要な広域的調整に関する
助言を行うことが望ましい。
(四) 地域ケア会議の推進
第二の三の1の(四)に掲げる地域ケア会議の推進について、市町村への
支援策を定めることが重要である。具体的には、地域ケア会議の適切な運

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て実施する在宅医療・介護連携の推進のための情報発信、好事例の横展開
及び人材育成等の研修会の開催、市町村で事業を総合的に進める人材の育
成、都道府県医師会等の医療・介護関係団体その他の関係機関との連携及
び調整や市町村が地域の関係団体と連携体制を構築するための支援、入退
院時における医療機関職員と介護支援専門員の連携等広域的な医療機関
と地域の介護関係者との連携及び調整、小規模市町村が複数の市町村で共
同事業を行う際の支援、保健所の活用を含めた市町村への広域連携が必要
な事項に関する支援や、各市町村へのデータの活用・分析を含めた具体的
な支援策を定めることが重要である。

(二)

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
後期高齢者医療広域連合と市町村における高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施の取組が着実に進むよう、市町村と後期高齢者医療広域
連合が一体的実施に取り組む際に、その調整や他の関係団体との連携体制
の構築など連携に当たっての支援を行うことが望ましい。
(三) 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
第二の三の1の(三)に掲げる生活支援・介護予防サービスの充実のため
取組を進めるコーディネート機能の充実に関すること等、地域における日
常生活支援の充実に関する市町村への支援策を定めることが重要である。
具体的には、市町村と連携し地域の日常生活支援体制の基盤整備を推進
する生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)や就労的活動支援
コーディネーター(就労的活動支援員)の養成、市町村・NPO・ボラン
ティア・民間事業者等を対象とした普及啓発のためのシンポジウムや研修
会の開催、生活支援・介護予防サービスを担う者のネットワーク化、好事
例の発信等、広域的な視点から市町村の取組を支援することが重要であ
る。特に、介護人材確保のためのボランティアポイント、地域の支え合い
・助け合い活動のための事務手続き支援事業等の活用により、ボランティ
ア活動及び就労的活動による高齢者の社会参加の促進などの地域の実態
や状況に応じた市町村の様々な取組の支援を行うことも重要である。
なお、総合事業のサービス事業者が、市町村の圏域をまたがってサービ
ス提供を行う場合があることに鑑み、都道府県は、管内市町村の状況を把
握の上、適宜、必要な広域的調整に関する助言を行うことが望ましい。
(四)

地域ケア会議の推進
第二の三の1の(四)に掲げる地域ケア会議の推進について、市町村への
支援策を定めることが重要である。具体的には、地域ケア会議の適切な運