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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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間に、各地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築することを目標
として、介護給付等対象サービスの充実を図るとともに、在宅医療・介護
連携の推進、認知症施策や生活支援サービスの充実等地域包括ケアシステ
ムの構築に向けた方策に取り組むことが重要である。
また、二千四十年頃には、生産年齢人口の減少が加速する中で、高齢者
人口がピークを迎える。七十五歳以上人口は二千五十五年まで概ね増加傾
向となっており、介護ニーズの高い八十五歳以上人口は二千三十五年頃ま
で七十五歳以上人口を上回る勢いで増加し、二千六十年頃まで増加傾向が
見込まれる。また、医療・介護の複合的ニーズを有する慢性疾患等の高齢
者が増加しており、医療・介護の連携の必要性が高まっている。保険者ご
との介護サービス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険
者もあるが、都市部を中心に二千四十年まで増え続ける保険者も多く、人
口構成の変化や介護需要の動向は地域ごとに異なる。また、中山間地域等
では、介護の資源が非常に脆弱な地域も存在する。こうした各地域の中長
期的な介護ニーズ等の状況に応じた介護サービス基盤を医療提供体制と一
体的に整備していくことが重要である。
さらに、限りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用していくた
め、既存施設や事業所の今後の在り方を含めて検討することが重要である。
このため、第六期(平成二十七年度から平成二十九年度までをいう。以
下同じ。)以降の市町村介護保険事業計画を地域包括ケア計画として位置
付け、各計画期間を通じて地域包括ケアシステムを深化・推進するととも
に、二千四十年等の中長期を見据え介護サービス基盤を計画的に整備する
こととし、第八期(令和三年度から令和五年度までをいう。以下同じ。)
の達成状況の検証を踏まえた上で、第九期の位置付け及び第九期期間中に
目指すべき姿を具体的に明らかにしながら目標を設定し、取組を進めるこ
とが重要である。
医療計画との整合性の確保

平成三十年度以降、市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支
援計画及び医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をい
う。以下同じ。)の作成・見直しのサイクルが一致することとなった。病
床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構
築並びに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的
に行われるよう、これらの計画の整合性を確保することが重要である。こ
のため、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場
を開催し、より緊密な連携が図られるような体制整備を図っていくことが
重要である。
当該協議の場においては、例えば、各都道府県において地域医療構想(医

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間に、各地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築することを目標
として、介護給付等対象サービスの充実を図るとともに、在宅医療・介護
連携の推進、認知症施策や生活支援サービスの充実等地域包括ケアシステ
ムの構築に向けた方策に取り組むことが重要である。
また、二千四十年には、総人口・現役世代人口が減少する中で、高齢者
人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い八十五歳以上人口が急
速に増加することが見込まれる。保険者ごとの介護サービス利用者数を推
計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を中心に二
千四十年まで増え続ける保険者も多く、各地域の状況に応じた介護サービ
ス基盤の整備が重要である。

このため、第六期(平成二十七年度から平成二十九年度までをいう。以
下同じ。)以降の市町村介護保険事業計画を地域包括ケア計画として位置
付け、各計画期間を通じて二千二十五年までに地域包括ケアシステムを段
階的に構築するとともに、二千四十年を見据え介護サービス基盤を計画的
に整備することとし、第七期(平成三十年度から令和二年度までをいう。
以下同じ。)の達成状況の検証を踏まえた上で、第八期の位置付け及び第
八期期間中に目指すべき姿を具体的に明らかにしながら目標を設定し、取
組を進めることが重要である。
医療計画との整合性の確保
平成三十年度以降、市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支
援計画及び医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をい
う。以下同じ。)の作成・見直しのサイクルが一致することとなる。病床
の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築
並びに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に
行われるよう、これらの計画の整合性を確保することが重要である。この
ため、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場を
開催し、より緊密な連携が図られるような体制整備を図っていくことが重
要である。
当該協議の場においては、例えば、各都道府県において地域医療構想(医