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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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宅担当部局をはじめとした関係部局と連携を図るよう努めること。
(六) 市町村障害福祉計画との調和
市町村障害福祉計画においては、高齢者を含む障害者の自立支援の観点
から、精神科病院から地域生活への移行を進めることとされており、高齢
の障害者が地域生活へ移行し、並びに地域生活を維持及び継続するため、
当該障害者に対して介護給付等対象サービス等を必要に応じて提供してい
くことも重要である。このためには高齢者だけにとどまらず、精神障害者
にも対応した地域包括ケアシステムを構築することが必要である。
こうした観点から、市町村介護保険事業計画については、市町村障害福
祉計画との調和が保たれたものとするとともに、都道府県障害福祉計画(障
害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をい
う。以下同じ。)に定められた、高齢者を含む入院中の精神障害者の地域
生活への移行に係る成果目標の達成に向けた地域の体制整備等の取組に留
意すること。
(七) 市町村健康増進計画との調和
少子高齢化が進む中で、健康寿命を延伸し、要介護状態等となることの
予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることは重要であ
る。
このため、市町村介護保険事業計画については、高齢者の健康に焦点を
当てた取組等住民の健康の増進の推進に関する施策との連携が重要であ
り、市町村健康増進計画が定められている場合には、当該計画との調和に
配慮すること。
(八) 生涯活躍のまち形成事業計画との調和
生涯活躍のまち形成事業を実施する市町村は、生涯活躍のまち形成事業
計画を作成することとされている。当該計画には、介護サービス提供体制
の確保のための施策等を記載することができることとされているため、当
該計画を定める場合には、市町村介護保険事業計画との調和に配慮するこ
と。
(九) 市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十
三号)第二条第一項第十号ロに規定する市町村地域防災計画をいう。以下
同じ。)との調和
災害時に要介護高齢者等が適切に避難できるよう、市町村の防災部局が
避難行動要支援者名簿の作成及び活用や福祉避難所の指定等の取組を進め
る際には、介護保険担当部局も連携して取り組む必要がある。また、市町
村介護保険事業計画において、災害時に備えた防災部局との連携した取組
等を定める場合には、市町村地域防災計画との調和に配慮すること。
(十) 市町村行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四
- 35 -
宅担当部局をはじめとした関係部局と連携を図るよう努めること。
(六) 市町村障害福祉計画との調和
市町村障害福祉計画においては、高齢者を含む障害者の自立支援の観点
から、精神科病院から地域生活への移行を進めることとされており、高齢
の障害者が地域生活へ移行し、並びに地域生活を維持及び継続するため、
当該障害者に対して介護給付等対象サービス等を必要に応じて提供して
いくことも重要である。このためには高齢者だけにとどまらず、精神障害
者にも対応した地域包括ケアシステムを構築することが必要である。
こうした観点から、市町村介護保険事業計画については、市町村障害福
祉計画との調和が保たれたものとするとともに、都道府県障害福祉計画
(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画
をいう。以下同じ。)に定められた、高齢者を含む入院中の精神障害者の
地域生活への移行に係る成果目標の達成に向けた地域の体制整備等の取
組に留意すること。
(七) 市町村健康増進計画との調和
少子高齢化が進む中で、健康寿命を延伸し、要介護状態等となることの
予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることは重要であ
る。
このため、市町村介護保険事業計画については、高齢者の健康に焦点を
当てた取組等住民の健康の増進の推進に関する施策との連携が重要であ
り、市町村健康増進計画が定められている場合には、当該計画との調和に
配慮すること。
(八) 生涯活躍のまち形成事業計画との調和
生涯活躍のまち形成事業を実施する市町村は、生涯活躍のまち形成事業
計画を作成することとされている。当該計画には、介護サービス提供体制
の確保のための施策等を記載することができることとされているため、当
該計画を定める場合には、市町村介護保険事業計画との調和に配慮するこ
と。
(九) 市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十
三号)第二条第一項第十号ロに規定する市町村地域防災計画をいう。以下
同じ。)との調和
災害時に要介護高齢者等が適切に避難できるよう、市町村の防災部局が
避難行動要支援者名簿の作成及び活用や福祉避難所の指定等の取組を進
める際には、介護保険担当部局も連携して取り組む必要がある。また、市
町村介護保険事業計画において、災害時に備えた防災部局との連携した取
組等を定める場合には、市町村地域防災計画との調和に配慮すること。
(十) 市町村行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四
(六) 市町村障害福祉計画との調和
市町村障害福祉計画においては、高齢者を含む障害者の自立支援の観点
から、精神科病院から地域生活への移行を進めることとされており、高齢
の障害者が地域生活へ移行し、並びに地域生活を維持及び継続するため、
当該障害者に対して介護給付等対象サービス等を必要に応じて提供してい
くことも重要である。このためには高齢者だけにとどまらず、精神障害者
にも対応した地域包括ケアシステムを構築することが必要である。
こうした観点から、市町村介護保険事業計画については、市町村障害福
祉計画との調和が保たれたものとするとともに、都道府県障害福祉計画(障
害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をい
う。以下同じ。)に定められた、高齢者を含む入院中の精神障害者の地域
生活への移行に係る成果目標の達成に向けた地域の体制整備等の取組に留
意すること。
(七) 市町村健康増進計画との調和
少子高齢化が進む中で、健康寿命を延伸し、要介護状態等となることの
予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることは重要であ
る。
このため、市町村介護保険事業計画については、高齢者の健康に焦点を
当てた取組等住民の健康の増進の推進に関する施策との連携が重要であ
り、市町村健康増進計画が定められている場合には、当該計画との調和に
配慮すること。
(八) 生涯活躍のまち形成事業計画との調和
生涯活躍のまち形成事業を実施する市町村は、生涯活躍のまち形成事業
計画を作成することとされている。当該計画には、介護サービス提供体制
の確保のための施策等を記載することができることとされているため、当
該計画を定める場合には、市町村介護保険事業計画との調和に配慮するこ
と。
(九) 市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十
三号)第二条第一項第十号ロに規定する市町村地域防災計画をいう。以下
同じ。)との調和
災害時に要介護高齢者等が適切に避難できるよう、市町村の防災部局が
避難行動要支援者名簿の作成及び活用や福祉避難所の指定等の取組を進め
る際には、介護保険担当部局も連携して取り組む必要がある。また、市町
村介護保険事業計画において、災害時に備えた防災部局との連携した取組
等を定める場合には、市町村地域防災計画との調和に配慮すること。
(十) 市町村行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四
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宅担当部局をはじめとした関係部局と連携を図るよう努めること。
(六) 市町村障害福祉計画との調和
市町村障害福祉計画においては、高齢者を含む障害者の自立支援の観点
から、精神科病院から地域生活への移行を進めることとされており、高齢
の障害者が地域生活へ移行し、並びに地域生活を維持及び継続するため、
当該障害者に対して介護給付等対象サービス等を必要に応じて提供して
いくことも重要である。このためには高齢者だけにとどまらず、精神障害
者にも対応した地域包括ケアシステムを構築することが必要である。
こうした観点から、市町村介護保険事業計画については、市町村障害福
祉計画との調和が保たれたものとするとともに、都道府県障害福祉計画
(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画
をいう。以下同じ。)に定められた、高齢者を含む入院中の精神障害者の
地域生活への移行に係る成果目標の達成に向けた地域の体制整備等の取
組に留意すること。
(七) 市町村健康増進計画との調和
少子高齢化が進む中で、健康寿命を延伸し、要介護状態等となることの
予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることは重要であ
る。
このため、市町村介護保険事業計画については、高齢者の健康に焦点を
当てた取組等住民の健康の増進の推進に関する施策との連携が重要であ
り、市町村健康増進計画が定められている場合には、当該計画との調和に
配慮すること。
(八) 生涯活躍のまち形成事業計画との調和
生涯活躍のまち形成事業を実施する市町村は、生涯活躍のまち形成事業
計画を作成することとされている。当該計画には、介護サービス提供体制
の確保のための施策等を記載することができることとされているため、当
該計画を定める場合には、市町村介護保険事業計画との調和に配慮するこ
と。
(九) 市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十
三号)第二条第一項第十号ロに規定する市町村地域防災計画をいう。以下
同じ。)との調和
災害時に要介護高齢者等が適切に避難できるよう、市町村の防災部局が
避難行動要支援者名簿の作成及び活用や福祉避難所の指定等の取組を進
める際には、介護保険担当部局も連携して取り組む必要がある。また、市
町村介護保険事業計画において、災害時に備えた防災部局との連携した取
組等を定める場合には、市町村地域防災計画との調和に配慮すること。
(十) 市町村行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四