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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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の認知症対応力向上のための取組を推進すること。さらに、診断後等の認
知症の人やその家族に対する精神的支援や日常生活全般に関する支援等を
推進すること。
あわせて、認知症の人に対して、それぞれの状況に応じた適切な介護サ
ービスを提供できるよう、介護サービス基盤整備や介護人材確保、介護従
事者の認知症対応力向上のための取組を推進すること。
(二) 介護者への支援
認知症の人の介護者の負担軽減や生活と介護の両立が図れるよう、認知
症の人及びその介護者が集う認知症カフェ等の取組を推進すること。
4 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援
(一) 認知症バリアフリーの推進
生活のあらゆる場面で、認知症になってからもできる限り住み慣れた地
域で普通に暮らし続けていくための障壁を減らしていく「認知症バリアフ
リー」の取組を推進すること。また、認知症の人が安心して外出できる地
域の見守り体制や認知症サポーター等を認知症の人やその家族の支援ニー
ズに合った具体的な支援につなげる仕組み(以下「チームオレンジ等」と
いう。)の構築、成年後見制度の利用促進など、地域における支援体制の
整備を推進すること。
日本認知症官民協議会における取組を踏まえた、官民が連携した認知症
施策を推進すること。
(二) 若年性認知症の人への支援
若年性認知症支援コーディネーターの充実等により、若年性認知症の人
への支援を推進すること。
(三) 社会参加支援
地域支援事業の活用等により、認知症の人の社会参加活動を促進するこ
と。
5 研究開発・産業促進・国際展開
国が中心となって、地方公共団体と連携しながら、認知症の予防法やリ
ハビリテーション、介護モデル等に関する調査研究の推進に努めること。
また、産業界の認知症に関する取組の機運を高め、官民連携等に努めるこ
と。さらに、高齢社会の経験を共有し、国際交流の促進に努めること。
八 高齢者虐待防止対策の推進
高齢者虐待については、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支
援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号。以下「高齢者虐待防止
法」という。)が施行された平成十八年度以降、増加傾向にあり、対策が
急務となっている。このため、次に掲げる地方公共団体におけるPDCA
サイクルを活用した高齢者虐待防止の体制整備が重要である。

知症の人やその家族に対する精神的支援や日常生活全般に関する支援等
を推進すること。
あわせて、認知症の人に対して、それぞれの状況に応じた適切な介護サ
ービスを提供できるよう、介護サービス基盤整備や介護人材確保、介護従
事者の認知症対応力向上のための取組を推進すること。
(二) 介護者への支援
認知症の人の介護者の負担軽減や生活と介護の両立が図れるよう、認知
症の人及びその介護者が集う認知症カフェ等の取組を推進すること。
4 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援
(一) 認知症バリアフリーの推進
生活のあらゆる場面で、認知症になってからもできる限り住み慣れた地
域で普通に暮らし続けていくための障壁を減らしていく「認知症バリアフ
リー」の取組を推進すること。また、認知症の人が安心して外出できる地
域の見守り体制や認知症サポーター等を認知症の人やその家族の支援ニ
ーズに合った具体的な支援につなげる仕組み(以下「チームオレンジ等」
という。)の構築、成年後見制度の利用促進など、地域における支援体制
の整備を推進すること。

(二) 若年性認知症の人への支援
若年性認知症支援コーディネーターの充実等により、若年性認知症の人
への支援を推進すること。
(三) 社会参加支援
地域支援事業の活用等により、認知症の人の社会参加活動を促進するこ
と。
5 研究開発・産業促進・国際展開
国が中心となって、地方公共団体と連携しながら、認知症の予防法やリ
ハビリテーション、介護モデル等に関する調査研究の推進に努めること。
また、産業界の認知症に関する取組の機運を高め、官民連携等に努めるこ
と。さらに、高齢社会の経験を共有し、国際交流の促進に努めること。


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高齢者虐待の防止等
高齢者虐待については、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支
援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号。以下「高齢者虐待防止
法」という。)が施行された平成十八年度以降、増加傾向にあり、対策が
急務となっている。このため、次に掲げる地方公共団体における高齢者虐
待防止の体制整備が重要である。