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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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災害に対する備えの検討
日頃から介護施事業所等と連携し、避難訓練の実施や防災啓発活動、介
護事業所等におけるリスクや、食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の
物資の備蓄・調達状況の確認を行うことが重要である。このため、介護事
業所等で策定している災害に関する具体的計画を定期的に確認するととも
に、災害の種類別に避難に要する時間や避難経路等の確認を促すことが必
要である。
災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供で
きる体制を構築することは重要であり、指定基準により、全ての介護サー
ビス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練
(シミュレーション)の実施等が義務付けられているところ、管内の介護
サービス事業者に対して必要な助言及び適切な援助を行うことが必要であ
る。
11 感染症に対する備えの検討
日頃から介護事業所等と連携し、訓練の実施や感染拡大防止策の周知啓
発、感染症発生時に備えた平時からの事前準備、感染症発生時の代替サー
ビスの確保に向けた連携体制の構築等を行うことが重要である。このため、
介護事業所等が感染症発生時においてもサービスを継続するための備えが
講じられているかを定期的に確認するとともに、介護事業所等の職員が感
染症に対する理解や知見を有した上で業務に当たることができるよう、感
染症に対する研修の充実等が必要である。
また、感染症発生時も含めた都道府県や保健所、協力医療機関等と連携
した支援体制の整備が必要である。
さらに、介護事業所等における、適切な感染防護具、消毒液その他の感
染症対策に必要な物資の備蓄・調達・輸送体制の整備が必要である。
感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供
できる体制を構築することは重要であり、指定基準により、全ての介護サ
ービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓
練(シミュレーション)の実施等が義務付けられているところ、管内の介
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療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項
療養病床の円滑な転換を促進するため、療養病床に入院している患者、
住民及び医療機関等への情報提供及びこれらの者からの相談への対応を
行うことができる体制整備並びに市町村として講ずる支援措置に関する
事項を盛り込むことが重要である。
なお、指定介護療養型医療施設については、二千二十三年度(令和五年
度)末の廃止期限までに、介護医療院への移行等が確実に行われるよう、
より早期の意思決定を支援していくことが極めて重要である。
11 災害に対する備えの検討
日頃から介護施事業所等と連携し、避難訓練の実施や防災啓発活動、介
護事業所等におけるリスクや、食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の
物資の備蓄・調達状況の確認を行うことが重要である。このため、介護事
業所等で策定している災害に関する具体的計画を定期的に確認するとと
もに、災害の種類別に避難に要する時間や避難経路等の確認を促すことが
必要である。
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感染症に対する備えの検討
日頃から介護事業所等と連携し、訓練の実施や感染拡大防止策の周知啓
発、感染症発生時に備えた平時からの事前準備、感染症発生時の代替サー
ビスの確保に向けた連携体制の構築等を行うことが重要である。このた
め、介護事業所等が感染症発生時においてもサービスを継続するための備
えが講じられているかを定期的に確認するとともに、介護事業所等の職員
が感染症に対する理解や知見を有した上で業務に当たることができるよ
う、感染症に対する研修の充実等が必要である。
また、感染症発生時も含めた都道府県や保健所、協力医療機関等と連携
した支援体制の整備が必要である。
さらに、介護事業所等における、適切な感染防護具、消毒液その他の感
染症対策に必要な物資の備蓄・調達・輸送体制の整備が必要である。
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災害に対する備えの検討
日頃から介護施事業所等と連携し、避難訓練の実施や防災啓発活動、介
護事業所等におけるリスクや、食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の
物資の備蓄・調達状況の確認を行うことが重要である。このため、介護事
業所等で策定している災害に関する具体的計画を定期的に確認するととも
に、災害の種類別に避難に要する時間や避難経路等の確認を促すことが必
要である。
災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供で
きる体制を構築することは重要であり、指定基準により、全ての介護サー
ビス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練
(シミュレーション)の実施等が義務付けられているところ、管内の介護
サービス事業者に対して必要な助言及び適切な援助を行うことが必要であ
る。
11 感染症に対する備えの検討
日頃から介護事業所等と連携し、訓練の実施や感染拡大防止策の周知啓
発、感染症発生時に備えた平時からの事前準備、感染症発生時の代替サー
ビスの確保に向けた連携体制の構築等を行うことが重要である。このため、
介護事業所等が感染症発生時においてもサービスを継続するための備えが
講じられているかを定期的に確認するとともに、介護事業所等の職員が感
染症に対する理解や知見を有した上で業務に当たることができるよう、感
染症に対する研修の充実等が必要である。
また、感染症発生時も含めた都道府県や保健所、協力医療機関等と連携
した支援体制の整備が必要である。
さらに、介護事業所等における、適切な感染防護具、消毒液その他の感
染症対策に必要な物資の備蓄・調達・輸送体制の整備が必要である。
感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供
できる体制を構築することは重要であり、指定基準により、全ての介護サ
ービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓
練(シミュレーション)の実施等が義務付けられているところ、管内の介
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療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項
療養病床の円滑な転換を促進するため、療養病床に入院している患者、
住民及び医療機関等への情報提供及びこれらの者からの相談への対応を
行うことができる体制整備並びに市町村として講ずる支援措置に関する
事項を盛り込むことが重要である。
なお、指定介護療養型医療施設については、二千二十三年度(令和五年
度)末の廃止期限までに、介護医療院への移行等が確実に行われるよう、
より早期の意思決定を支援していくことが極めて重要である。
11 災害に対する備えの検討
日頃から介護施事業所等と連携し、避難訓練の実施や防災啓発活動、介
護事業所等におけるリスクや、食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の
物資の備蓄・調達状況の確認を行うことが重要である。このため、介護事
業所等で策定している災害に関する具体的計画を定期的に確認するとと
もに、災害の種類別に避難に要する時間や避難経路等の確認を促すことが
必要である。
12
感染症に対する備えの検討
日頃から介護事業所等と連携し、訓練の実施や感染拡大防止策の周知啓
発、感染症発生時に備えた平時からの事前準備、感染症発生時の代替サー
ビスの確保に向けた連携体制の構築等を行うことが重要である。このた
め、介護事業所等が感染症発生時においてもサービスを継続するための備
えが講じられているかを定期的に確認するとともに、介護事業所等の職員
が感染症に対する理解や知見を有した上で業務に当たることができるよ
う、感染症に対する研修の充実等が必要である。
また、感染症発生時も含めた都道府県や保健所、協力医療機関等と連携
した支援体制の整備が必要である。
さらに、介護事業所等における、適切な感染防護具、消毒液その他の感
染症対策に必要な物資の備蓄・調達・輸送体制の整備が必要である。