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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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さらに、リハビリテーションに関する協議会の意見も聴きながら、都道
府県リハビリテーション支援センターにおいて、リハビリテーション資源
の把握や行政・関係団体との連絡調整を行いつつ、地域での相談支援、研
修、通いの場や地域ケア会議等への医療専門職等の派遣の調整といった具
体的な取組を進めることが重要である。
これらに限らず、地域の実情に応じて多様な取組を構想し、その取組内
容と目標について都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むこと。この他、
地域支援事業の適切な実施に向けて、支援を必要とする市町村を抽出し、
課題の設定や支援体制の検討等について継続的に助言・指導等を行ってい
くことも考えられる。
また、都道府県は、各市町村において実施した地域包括ケアシステムの
構築状況に関する自己点検の結果も参考にしながら、既存の地域資源を活
用した地域包括ケアシステムの推進及び地域づくりにつなげていくという
視点で、個別の市町村に対する伴走型支援等を行うことが重要である。そ
の際、国が作成・周知する資料や、地方自治体の取組事例の分析結果等を
活用することも重要である。
これらの目標については、都道府県による様々な取組の達成状況を評価
できるよう、数値目標等の客観的な目標を設定するように努めることが重
要である。また、リハビリテーションに関する目標の設定に当たっては、
国が示すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握や
施策の検討の参考とすることが望ましい。
なお、こうした取組は、適正なサービスの利用の阻害につながらないこ
とが大前提であることに留意することが必要である。
(二) 市町村が行う、介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及
び目標設定
市町村の取組への支援に関する目標の策定に当たっては、市町村と支援
内容等の意見交換を行うとともに、市町村介護保険事業計画における目標
を十分に踏まえた内容とすることが重要である。
また、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の適正
化、ケアプラン点検、医療情報との突合・縦覧点検といったいわゆる主要
三事業の取組状況を勘案することとしたところである。
このため、例えば、各年度において、その達成状況、主要三事業の取組
状況を点検するとともに公表し、その結果に基づき対策を講ずるとともに、
都道府県が中心となって国保連合会と連携し、市町村に対する支援を行う
という取組が考えられる。また、縦覧点検・医療情報との突合に係る国保
連合会への委託については、都道府県内の過誤調整の処理基準が統一され
- 82 -
これらに限らず、地域の実情に応じて多様な取組を構想し、その取組内
容と目標について都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むこと。この
他、地域支援事業の適切な実施に向けて、支援を必要とする市町村を抽出
し、課題の設定や支援体制の検討等について継続的に助言・指導等を行っ
ていくことも考えられる。
これらの目標については、都道府県による様々な取組の達成状況を評価
できるよう、数値目標等の客観的な目標を設定するように努めることが重
要である。また、リハビリテーションに関する目標の設定に当たっては、
国が示すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握
や施策の検討の参考とすることが望ましい。
なお、こうした取組は、適正なサービスの利用の阻害につながらないこ
とが大前提であることに留意することが必要である。
(二) 市町村が行う、介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及
び目標設定
市町村の取組への支援に関する目標の策定に当たっては、市町村と支援
内容等の意見交換を行うとともに、市町村介護保険事業計画における目標
を十分に踏まえた内容とすることが重要である。
また、第八期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の適正
化(認定調査状況チェック)、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、縦
覧点検・医療情報との突合及び介護給付費通知といったいわゆる主要五事
業の取組状況を勘案することとしたところである。
このため、例えば、各年度において、その達成状況、主要五事業の取組
状況を点検し、その結果に基づき対策を講ずるとともに、都道府県が中心
となって国保連合会と連携し、市町村に対する支援を行うという取組が考
えられる。また、縦覧点検・医療情報との突合に係る国保連合会への委託
については、都道府県内の過誤調整の処理基準が統一されることで、より
府県リハビリテーション支援センターにおいて、リハビリテーション資源
の把握や行政・関係団体との連絡調整を行いつつ、地域での相談支援、研
修、通いの場や地域ケア会議等への医療専門職等の派遣の調整といった具
体的な取組を進めることが重要である。
これらに限らず、地域の実情に応じて多様な取組を構想し、その取組内
容と目標について都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むこと。この他、
地域支援事業の適切な実施に向けて、支援を必要とする市町村を抽出し、
課題の設定や支援体制の検討等について継続的に助言・指導等を行ってい
くことも考えられる。
また、都道府県は、各市町村において実施した地域包括ケアシステムの
構築状況に関する自己点検の結果も参考にしながら、既存の地域資源を活
用した地域包括ケアシステムの推進及び地域づくりにつなげていくという
視点で、個別の市町村に対する伴走型支援等を行うことが重要である。そ
の際、国が作成・周知する資料や、地方自治体の取組事例の分析結果等を
活用することも重要である。
これらの目標については、都道府県による様々な取組の達成状況を評価
できるよう、数値目標等の客観的な目標を設定するように努めることが重
要である。また、リハビリテーションに関する目標の設定に当たっては、
国が示すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握や
施策の検討の参考とすることが望ましい。
なお、こうした取組は、適正なサービスの利用の阻害につながらないこ
とが大前提であることに留意することが必要である。
(二) 市町村が行う、介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及
び目標設定
市町村の取組への支援に関する目標の策定に当たっては、市町村と支援
内容等の意見交換を行うとともに、市町村介護保険事業計画における目標
を十分に踏まえた内容とすることが重要である。
また、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の適正
化、ケアプラン点検、医療情報との突合・縦覧点検といったいわゆる主要
三事業の取組状況を勘案することとしたところである。
このため、例えば、各年度において、その達成状況、主要三事業の取組
状況を点検するとともに公表し、その結果に基づき対策を講ずるとともに、
都道府県が中心となって国保連合会と連携し、市町村に対する支援を行う
という取組が考えられる。また、縦覧点検・医療情報との突合に係る国保
連合会への委託については、都道府県内の過誤調整の処理基準が統一され
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これらに限らず、地域の実情に応じて多様な取組を構想し、その取組内
容と目標について都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むこと。この
他、地域支援事業の適切な実施に向けて、支援を必要とする市町村を抽出
し、課題の設定や支援体制の検討等について継続的に助言・指導等を行っ
ていくことも考えられる。
これらの目標については、都道府県による様々な取組の達成状況を評価
できるよう、数値目標等の客観的な目標を設定するように努めることが重
要である。また、リハビリテーションに関する目標の設定に当たっては、
国が示すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握
や施策の検討の参考とすることが望ましい。
なお、こうした取組は、適正なサービスの利用の阻害につながらないこ
とが大前提であることに留意することが必要である。
(二) 市町村が行う、介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及
び目標設定
市町村の取組への支援に関する目標の策定に当たっては、市町村と支援
内容等の意見交換を行うとともに、市町村介護保険事業計画における目標
を十分に踏まえた内容とすることが重要である。
また、第八期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の適正
化(認定調査状況チェック)、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、縦
覧点検・医療情報との突合及び介護給付費通知といったいわゆる主要五事
業の取組状況を勘案することとしたところである。
このため、例えば、各年度において、その達成状況、主要五事業の取組
状況を点検し、その結果に基づき対策を講ずるとともに、都道府県が中心
となって国保連合会と連携し、市町村に対する支援を行うという取組が考
えられる。また、縦覧点検・医療情報との突合に係る国保連合会への委託
については、都道府県内の過誤調整の処理基準が統一されることで、より