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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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(四)
高齢者虐待防止対策の推進
(新設)
市町村は、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者に対する虐待等の権利侵
害を防止して、高齢者の尊厳の保持と安全で安心できる生活環境や福祉サ
ービス利用環境の構築を目指すため、養護者による高齢者虐待及び養介護
施設従事者等による高齢者虐待の双方について、PDCAサイクルを活用
し、計画的に高齢者虐待防止対策に取り組むことが重要である。
計画策定に当たっては、高齢者虐待防止法に基づく調査結果等の既存
指標(介護サービス相談員派遣事業の活動目標や体制整備項目等)を活用
した上で、地域ケア推進会議等の場を活用するなど幅広い関係者と協議し、
重点的に取り組む目標値(評価指標)を計画に定めるとともに、事後評価
を行うことが有効である。
また、養護者に該当しない者からの虐待やセルフ・ネグレクト等の権
利侵害の防止についても高齢者の権利擁護業務として対応する必要がある
ことから、関係部署・機関等との連携体制強化を図ることも重要である。
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高齢者虐待防止対策の推進
(新設)
市町村は、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者に対する虐待等の権利侵
害を防止して、高齢者の尊厳の保持と安全で安心できる生活環境や福祉サ
ービス利用環境の構築を目指すため、養護者による高齢者虐待及び養介護
施設従事者等による高齢者虐待の双方について、PDCAサイクルを活用
し、計画的に高齢者虐待防止対策に取り組むことが重要である。
計画策定に当たっては、高齢者虐待防止法に基づく調査結果等の既存
指標(介護サービス相談員派遣事業の活動目標や体制整備項目等)を活用
した上で、地域ケア推進会議等の場を活用するなど幅広い関係者と協議し、
重点的に取り組む目標値(評価指標)を計画に定めるとともに、事後評価
を行うことが有効である。
また、養護者に該当しない者からの虐待やセルフ・ネグレクト等の権
利侵害の防止についても高齢者の権利擁護業務として対応する必要がある
ことから、関係部署・機関等との連携体制強化を図ることも重要である。
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