よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

育成を図りつつ、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため
の健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「令
和五年の法改正」という。)によって創設された医療法(昭和二十三年法
律第二百五号)におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の結果も
考慮しながら、地域の医師会等と協働し在宅医療・介護連携等の推進を図
ることが重要である。その際には、医療や介護、健康づくり部門の庁内連
携を密にするとともに、取組を総合的に進める人材を育成・配置していく
ことも重要である。
また、市町村でPDCAサイクルに沿った事業展開を行えるよう、地域
包括ケア「見える化」システムを周知すること等が重要である。
4 日常生活を支援する体制の整備
単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の人の増加に対応し、地域サロ
ンの開催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支
援を含む日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して
在宅生活を継続していくために必要となる多様な生活支援・介護予防サー
ビスを整備していくために、市町村が中心となって、生活支援コーディネ
ーター(地域支え合い推進員)や協議体による地域のニーズや資源の把握、
関係者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等を通じ、介護給付
等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスのほか、民間企業、
協同組合、NPO、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援・介護予防
サービスを担う事業主体の支援、協働体制の充実・強化を図ることが重要
である。
平成二十六年の法改正では、要支援者等の多様な生活支援ニーズに対応
するため、平成三十年四月より全ての介護予防訪問介護及び介護予防通所
介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)へ
移行することとされた。市町村においては、法第百十五条の四十五の二第
一項の規定に基づき公表する厚生労働大臣が定める指針等(以下「ガイド
ライン」という。)や好事例の提供等を参考に、地域支援事業の活用はも
ちろんのこと、市町村が行う一般施策等も併せながら積極的に必要な体制
の整備に取り組むことが重要である。また、令和三年度以降、要介護認定
による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービ
ス並びにこれらに相当するサービス(以下「要介護認定によるサービス」
という。)を受ける前から市町村の補助により実施される法第百十五条の
四十五第一項第一号に規定する第一号事業のサービス(以下「補助形式に
よるサービス」という。)を継続的に利用する居宅要介護被保険者につい
ても補助形式によるサービスの対象とすることが可能となったこと及び総
合事業のサービス単価について国の定める額を勘案して市町村において定

- 7 -

育成を図りつつ、地域の医師会等と協働し在宅医療・介護連携等の推進を
図ることが重要である。その際には、医療や介護、健康づくり部門の庁内
連携を密にするとともに、取組を総合的に進める人材を育成・配置してい
くことも重要である。



日常生活を支援する体制の整備
単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の人の増加に対応し、地域サロ
ンの開催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支
援を含む日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して
在宅生活を継続していくために必要となる多様な生活支援・介護予防サー
ビスを整備していくために、市町村が中心となって、生活支援コーディネ
ーター(地域支え合い推進員)や協議体による地域のニーズや資源の把握、
関係者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等を通じ、NPO、
民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援・介護予
防サービスを担う事業主体の支援、協働体制の充実・強化を図ることが重
要である。
平成二十六年の法改正では、要支援者等の多様な生活支援ニーズに対応
するため、平成三十年四月より全ての介護予防訪問介護及び介護予防通所
介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)へ
移行することとされた。市町村においては、法第百十五条の四十五の二第
一項の規定に基づき公表する厚生労働大臣が定める指針等(以下「ガイド
ライン」という。)や好事例の提供等を参考に、地域支援事業の活用はも
ちろんのこと、市町村が行う一般施策等も併せながら積極的に必要な体制
の整備に取り組むことが重要である。また、令和三年度以降、要介護認定
による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービ
ス並びにこれらに相当するサービス(以下「要介護認定によるサービス」
という。)を受ける前から市町村の補助により実施される法第百十五条の
四十五第一項第一号に規定する第一号事業のサービス(以下「補助形式に
よるサービス」という。)を継続的に利用する居宅要介護被保険者につい
ても補助形式によるサービスの対象とすることが可能となったこと及び総
合事業のサービス単価について国の定める額を勘案して市町村において定