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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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育成を図りつつ、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため
の健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「令
和五年の法改正」という。)によって創設された医療法(昭和二十三年法
律第二百五号)におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の結果も
考慮しながら、地域の医師会等と協働し在宅医療・介護連携等の推進を図
ることが重要である。その際には、医療や介護、健康づくり部門の庁内連
携を密にするとともに、取組を総合的に進める人材を育成・配置していく
ことも重要である。
また、市町村でPDCAサイクルに沿った事業展開を行えるよう、地域
包括ケア「見える化」システムを周知すること等が重要である。
4 日常生活を支援する体制の整備
単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の人の増加に対応し、地域サロ
ンの開催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支
援を含む日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して
在宅生活を継続していくために必要となる多様な生活支援・介護予防サー
ビスを整備していくために、市町村が中心となって、生活支援コーディネ
ーター(地域支え合い推進員)や協議体による地域のニーズや資源の把握、
関係者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等を通じ、介護給付
等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスのほか、民間企業、
協同組合、NPO、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援・介護予防
サービスを担う事業主体の支援、協働体制の充実・強化を図ることが重要
である。
平成二十六年の法改正では、要支援者等の多様な生活支援ニーズに対応
するため、平成三十年四月より全ての介護予防訪問介護及び介護予防通所
介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)へ
移行することとされた。市町村においては、法第百十五条の四十五の二第
一項の規定に基づき公表する厚生労働大臣が定める指針等(以下「ガイド
ライン」という。)や好事例の提供等を参考に、地域支援事業の活用はも
ちろんのこと、市町村が行う一般施策等も併せながら積極的に必要な体制
の整備に取り組むことが重要である。また、令和三年度以降、要介護認定
による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービ
ス並びにこれらに相当するサービス(以下「要介護認定によるサービス」
という。)を受ける前から市町村の補助により実施される法第百十五条の
四十五第一項第一号に規定する第一号事業のサービス(以下「補助形式に
よるサービス」という。)を継続的に利用する居宅要介護被保険者につい
ても補助形式によるサービスの対象とすることが可能となったこと及び総
合事業のサービス単価について国の定める額を勘案して市町村において定
- 7 -
育成を図りつつ、地域の医師会等と協働し在宅医療・介護連携等の推進を
図ることが重要である。その際には、医療や介護、健康づくり部門の庁内
連携を密にするとともに、取組を総合的に進める人材を育成・配置してい
くことも重要である。
4
日常生活を支援する体制の整備
単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の人の増加に対応し、地域サロ
ンの開催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支
援を含む日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して
在宅生活を継続していくために必要となる多様な生活支援・介護予防サー
ビスを整備していくために、市町村が中心となって、生活支援コーディネ
ーター(地域支え合い推進員)や協議体による地域のニーズや資源の把握、
関係者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等を通じ、NPO、
民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援・介護予
防サービスを担う事業主体の支援、協働体制の充実・強化を図ることが重
要である。
平成二十六年の法改正では、要支援者等の多様な生活支援ニーズに対応
するため、平成三十年四月より全ての介護予防訪問介護及び介護予防通所
介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)へ
移行することとされた。市町村においては、法第百十五条の四十五の二第
一項の規定に基づき公表する厚生労働大臣が定める指針等(以下「ガイド
ライン」という。)や好事例の提供等を参考に、地域支援事業の活用はも
ちろんのこと、市町村が行う一般施策等も併せながら積極的に必要な体制
の整備に取り組むことが重要である。また、令和三年度以降、要介護認定
による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービ
ス並びにこれらに相当するサービス(以下「要介護認定によるサービス」
という。)を受ける前から市町村の補助により実施される法第百十五条の
四十五第一項第一号に規定する第一号事業のサービス(以下「補助形式に
よるサービス」という。)を継続的に利用する居宅要介護被保険者につい
ても補助形式によるサービスの対象とすることが可能となったこと及び総
合事業のサービス単価について国の定める額を勘案して市町村において定
の健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「令
和五年の法改正」という。)によって創設された医療法(昭和二十三年法
律第二百五号)におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の結果も
考慮しながら、地域の医師会等と協働し在宅医療・介護連携等の推進を図
ることが重要である。その際には、医療や介護、健康づくり部門の庁内連
携を密にするとともに、取組を総合的に進める人材を育成・配置していく
ことも重要である。
また、市町村でPDCAサイクルに沿った事業展開を行えるよう、地域
包括ケア「見える化」システムを周知すること等が重要である。
4 日常生活を支援する体制の整備
単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の人の増加に対応し、地域サロ
ンの開催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支
援を含む日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して
在宅生活を継続していくために必要となる多様な生活支援・介護予防サー
ビスを整備していくために、市町村が中心となって、生活支援コーディネ
ーター(地域支え合い推進員)や協議体による地域のニーズや資源の把握、
関係者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等を通じ、介護給付
等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスのほか、民間企業、
協同組合、NPO、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援・介護予防
サービスを担う事業主体の支援、協働体制の充実・強化を図ることが重要
である。
平成二十六年の法改正では、要支援者等の多様な生活支援ニーズに対応
するため、平成三十年四月より全ての介護予防訪問介護及び介護予防通所
介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)へ
移行することとされた。市町村においては、法第百十五条の四十五の二第
一項の規定に基づき公表する厚生労働大臣が定める指針等(以下「ガイド
ライン」という。)や好事例の提供等を参考に、地域支援事業の活用はも
ちろんのこと、市町村が行う一般施策等も併せながら積極的に必要な体制
の整備に取り組むことが重要である。また、令和三年度以降、要介護認定
による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービ
ス並びにこれらに相当するサービス(以下「要介護認定によるサービス」
という。)を受ける前から市町村の補助により実施される法第百十五条の
四十五第一項第一号に規定する第一号事業のサービス(以下「補助形式に
よるサービス」という。)を継続的に利用する居宅要介護被保険者につい
ても補助形式によるサービスの対象とすることが可能となったこと及び総
合事業のサービス単価について国の定める額を勘案して市町村において定
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育成を図りつつ、地域の医師会等と協働し在宅医療・介護連携等の推進を
図ることが重要である。その際には、医療や介護、健康づくり部門の庁内
連携を密にするとともに、取組を総合的に進める人材を育成・配置してい
くことも重要である。
4
日常生活を支援する体制の整備
単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の人の増加に対応し、地域サロ
ンの開催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支
援を含む日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して
在宅生活を継続していくために必要となる多様な生活支援・介護予防サー
ビスを整備していくために、市町村が中心となって、生活支援コーディネ
ーター(地域支え合い推進員)や協議体による地域のニーズや資源の把握、
関係者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等を通じ、NPO、
民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援・介護予
防サービスを担う事業主体の支援、協働体制の充実・強化を図ることが重
要である。
平成二十六年の法改正では、要支援者等の多様な生活支援ニーズに対応
するため、平成三十年四月より全ての介護予防訪問介護及び介護予防通所
介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)へ
移行することとされた。市町村においては、法第百十五条の四十五の二第
一項の規定に基づき公表する厚生労働大臣が定める指針等(以下「ガイド
ライン」という。)や好事例の提供等を参考に、地域支援事業の活用はも
ちろんのこと、市町村が行う一般施策等も併せながら積極的に必要な体制
の整備に取り組むことが重要である。また、令和三年度以降、要介護認定
による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービ
ス並びにこれらに相当するサービス(以下「要介護認定によるサービス」
という。)を受ける前から市町村の補助により実施される法第百十五条の
四十五第一項第一号に規定する第一号事業のサービス(以下「補助形式に
よるサービス」という。)を継続的に利用する居宅要介護被保険者につい
ても補助形式によるサービスの対象とすることが可能となったこと及び総
合事業のサービス単価について国の定める額を勘案して市町村において定