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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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こうした地域共生社会の実現に向けて、平成二十九年の法改正により社会
福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)が改正され、地域住民と行政などが
協働し、公的な体制による支援とあいまって、地域や個人が抱える生活課題
を解決していくことができるよう、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制
を整備することが市町村の努力義務とされたところである。
これまで、介護保険制度においても、地域包括ケアシステムを推進する観
点から、共生型サービスの創設のほか、生活支援や介護予防、認知症施策な
どの地域づくりに関係する取組を進めてきたが、地域共生社会の実現のため
の社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号。以下「令
和二年の法改正」という。)においては、二千四十年を見据えて、また、地
域共生社会の実現を目指して、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに
対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知
症施策や介護サービス提供体制の整備等の促進、医療・介護の情報基盤の整
備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法
人の創設など社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備と介護保険制度の一
体的な見直しが行われたところであり、今後は包括的な支援体制の構築等の
社会福祉基盤の整備とあわせて医療と介護の連携強化や医療・介護の情報基
盤の一体的な整備による地域包括ケアシステムの一層の推進や地域づくり等
に一体的に取り組むことで、地域共生社会の実現を図っていくことが必要で
ある。
1 自立支援、介護予防・重度化防止の推進
介護保険制度は、高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるように支援することや、要介護状態又は要支援状態(以下
「要介護状態等」という。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若
しくは悪化の防止を理念としている。
このため、住民や事業者など地域全体への自立支援・介護予防に関する
普及啓発、介護予防の通いの場の充実、リハビリテーション専門職等との
連携の推進、口腔機能向上や低栄養防止に係る活動の推進、地域ケア会議
の多職種連携による取組の推進、地域包括支援センターの強化、介護サー
ビス提供時間中の有償での取組も含めたボランティア活動や就労的活動に
よる高齢者の社会参加や生きがいづくりの促進など、地域の実態や状況に
応じた様々な取組を行うことが重要である。
特に、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減
若しくは悪化の防止の推進に当たっては、機能回復訓練等の高齢者へのア
プローチだけではなく、生活機能全体を向上させ、活動的で生きがいを持
てる生活を営むことのできる生活環境の調整及び地域づくり等により、高
齢者を取り巻く環境へのアプローチも含めた、バランスのとれたアプロー

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こうした地域共生社会の実現に向けて、平成二十九年の法改正により社会
福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)が改正され、地域住民と行政などが
協働し、公的な体制による支援とあいまって、地域や個人が抱える生活課題
を解決していくことができるよう、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制
を整備することが市町村の努力義務とされたところである。
これまで、介護保険制度においても、地域包括ケアシステムを推進する観
点から、共生型サービスの創設のほか、生活支援や介護予防、認知症施策な
どの地域づくりに関係する取組を進めてきたが、地域共生社会の実現のため
の社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号。以下「令
和二年の法改正」という。)においては、二千四十年を見据えて、また、地
域共生社会の実現を目指して、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに
対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知
症施策や介護サービス提供体制の整備等の促進、医療・介護のデータ基盤の
整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進
法人の創設など社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備と介護保険制度
の一体的な見直しが行われたところであり、今後は包括的な支援体制の構築
等の社会福祉基盤の整備とあわせて介護保険制度に基づく地域包括ケアシ
ステムの推進や地域づくり等に一体的に取り組むことで、地域共生社会の実
現を図っていくことが必要である。


自立支援、介護予防・重度化防止の推進
介護保険制度は、高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるように支援することや、要介護状態又は要支援状態(以下
「要介護状態等」という。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若
しくは悪化の防止を理念としている。
このため、住民や事業者など地域全体への自立支援・介護予防に関する
普及啓発、介護予防の通いの場の充実、リハビリテーション専門職等との
連携の推進、口腔機能向上や低栄養防止に係る活動の推進、地域ケア会議
の多職種連携による取組の推進、地域包括支援センターの強化、ボランテ
ィア活動や就労的活動による高齢者の社会参加の促進など、地域の実態や
状況に応じた様々な取組を行うことが重要である。
特に、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減
若しくは悪化の防止の推進に当たっては、機能回復訓練等の高齢者へのア
プローチだけではなく、生活機能全体を向上させ、活動的で生きがいを持
てる生活を営むことのできる生活環境の調整及び地域づくり等により、高
齢者を取り巻く環境へのアプローチも含めた、バランスのとれたアプロー