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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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れ・介護ストレス」、「虐待者の障害・疾病」となっており、主たる養護
者である家族の不安や悩みを聞き助言等を行う相談機能の強化・支援体制
の充実が求められており、地域の実情を踏まえて取り組むことが重要であ
る。また、養介護施設従事者等による高齢者虐待の主な発生要因について
は、「教育知識・介護技術等に関する問題」、「職員のストレスや感情コ
ントロールの問題」となっており、介護事業者等に対して、養介護施設従
事者等への研修やストレス対策を適切に行うよう求めることが重要であ
る。
(新設)
九 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進については、国
における事故情報収集・分析・活用の仕組みの構築を見据えて、各自治体
において、報告された事故情報を適切に分析し、介護現場に対する指導や
支援等を行うことが重要である。
十 介護サービス情報の公表
九
介護保険制度は、利用者の選択を基本としており、利用者の選択を通じ
てサービスの質の向上が進むことが期待されているため、介護サービス情
報の公表制度は、利用者の選択を通じて介護保険のシステムが健全に機能
するための基盤となるものである。
都道府県においては、厚生労働省が運用している介護サービス情報公表
システム(以下「情報公表システム」という。)を通じて、各介護事業所
・施設の介護サービス情報を公表しているが、介護サービス情報の公表制
度が適切に実施されるよう、必要な人材の養成等の体制整備を図ることが
重要である。
また、市町村においては、情報公表システムが、介護が必要になった場
合に適切なタイミングで利用者やその家族等に認知されるよう、要介護認
定及び要支援認定の結果通知書に情報公表システムのURLを記載する等
周知していくとともに、地域包括ケアシステム構築の観点から、高齢者が
住み慣れた地域での生活を継続していくために有益な情報と考えられる地
域包括支援センター及び配食や見守り等の生活支援・介護予防サービスの
情報について主体的に情報収集した上で、情報公表システムを活用する等、
情報公表に努めることが重要である。あわせて、指定地域密着型サービス
又は指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者が、必要な報告の拒否
等を行い、都道府県知事からその報告等を命ぜられたにもかかわらず、そ
の命令に従わない場合、都道府県からの通知に基づいて、当該事業者の指
定の取消し又は効力の停止等適切な対応を行うことが重要である。
また、利用者のサービスの選択の指標として、同時に、介護人材の確保
に向けた取組の一環として、介護サービス情報の公表制度を活用し、離職
- 18 -
介護サービス情報の公表
介護保険制度は、利用者の選択を基本としており、利用者の選択を通じ
てサービスの質の向上が進むことが期待されているため、介護サービス情
報の公表制度は、利用者の選択を通じて介護保険のシステムが健全に機能
するための基盤となるものである。
都道府県においては、厚生労働省が運用している介護サービス情報公表
システム(以下「情報公表システム」という。)を通じて、各介護事業所
・施設の介護サービス情報を公表しているが、介護サービス情報の公表制
度が適切に実施されるよう、必要な人材の養成等の体制整備を図ることが
重要である。
また、市町村においては、情報公表システムが、介護が必要になった場
合に適切なタイミングで利用者やその家族等に認知されるよう、要介護認
定及び要支援認定の結果通知書に情報公表システムのURLを記載する等
周知していくとともに、地域包括ケアシステム構築の観点から、高齢者が
住み慣れた地域での生活を継続していくために有益な情報と考えられる地
域包括支援センター及び配食や見守り等の生活支援・介護予防サービスの
情報について主体的に情報収集した上で、情報公表システムを活用する等、
情報公表に努めることが重要である。あわせて、指定地域密着型サービス
又は指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者が、必要な報告の拒否
等を行い、都道府県知事からその報告等を命ぜられたにもかかわらず、そ
の命令に従わない場合、都道府県からの通知に基づいて、当該事業者の指
定の取消し又は効力の停止等適切な対応を行うことが重要である。
また、利用者のサービスの選択の指標として、同時に、介護人材の確保
に向けた取組の一環として、介護サービス情報の公表制度を活用し、離職
者である家族の不安や悩みを聞き助言等を行う相談機能の強化・支援体制
の充実が求められており、地域の実情を踏まえて取り組むことが重要であ
る。また、養介護施設従事者等による高齢者虐待の主な発生要因について
は、「教育知識・介護技術等に関する問題」、「職員のストレスや感情コ
ントロールの問題」となっており、介護事業者等に対して、養介護施設従
事者等への研修やストレス対策を適切に行うよう求めることが重要であ
る。
(新設)
九 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進については、国
における事故情報収集・分析・活用の仕組みの構築を見据えて、各自治体
において、報告された事故情報を適切に分析し、介護現場に対する指導や
支援等を行うことが重要である。
十 介護サービス情報の公表
九
介護保険制度は、利用者の選択を基本としており、利用者の選択を通じ
てサービスの質の向上が進むことが期待されているため、介護サービス情
報の公表制度は、利用者の選択を通じて介護保険のシステムが健全に機能
するための基盤となるものである。
都道府県においては、厚生労働省が運用している介護サービス情報公表
システム(以下「情報公表システム」という。)を通じて、各介護事業所
・施設の介護サービス情報を公表しているが、介護サービス情報の公表制
度が適切に実施されるよう、必要な人材の養成等の体制整備を図ることが
重要である。
また、市町村においては、情報公表システムが、介護が必要になった場
合に適切なタイミングで利用者やその家族等に認知されるよう、要介護認
定及び要支援認定の結果通知書に情報公表システムのURLを記載する等
周知していくとともに、地域包括ケアシステム構築の観点から、高齢者が
住み慣れた地域での生活を継続していくために有益な情報と考えられる地
域包括支援センター及び配食や見守り等の生活支援・介護予防サービスの
情報について主体的に情報収集した上で、情報公表システムを活用する等、
情報公表に努めることが重要である。あわせて、指定地域密着型サービス
又は指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者が、必要な報告の拒否
等を行い、都道府県知事からその報告等を命ぜられたにもかかわらず、そ
の命令に従わない場合、都道府県からの通知に基づいて、当該事業者の指
定の取消し又は効力の停止等適切な対応を行うことが重要である。
また、利用者のサービスの選択の指標として、同時に、介護人材の確保
に向けた取組の一環として、介護サービス情報の公表制度を活用し、離職
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介護サービス情報の公表
介護保険制度は、利用者の選択を基本としており、利用者の選択を通じ
てサービスの質の向上が進むことが期待されているため、介護サービス情
報の公表制度は、利用者の選択を通じて介護保険のシステムが健全に機能
するための基盤となるものである。
都道府県においては、厚生労働省が運用している介護サービス情報公表
システム(以下「情報公表システム」という。)を通じて、各介護事業所
・施設の介護サービス情報を公表しているが、介護サービス情報の公表制
度が適切に実施されるよう、必要な人材の養成等の体制整備を図ることが
重要である。
また、市町村においては、情報公表システムが、介護が必要になった場
合に適切なタイミングで利用者やその家族等に認知されるよう、要介護認
定及び要支援認定の結果通知書に情報公表システムのURLを記載する等
周知していくとともに、地域包括ケアシステム構築の観点から、高齢者が
住み慣れた地域での生活を継続していくために有益な情報と考えられる地
域包括支援センター及び配食や見守り等の生活支援・介護予防サービスの
情報について主体的に情報収集した上で、情報公表システムを活用する等、
情報公表に努めることが重要である。あわせて、指定地域密着型サービス
又は指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者が、必要な報告の拒否
等を行い、都道府県知事からその報告等を命ぜられたにもかかわらず、そ
の命令に従わない場合、都道府県からの通知に基づいて、当該事業者の指
定の取消し又は効力の停止等適切な対応を行うことが重要である。
また、利用者のサービスの選択の指標として、同時に、介護人材の確保
に向けた取組の一環として、介護サービス情報の公表制度を活用し、離職