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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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理するため、既存の審議会等を活用しても差し支えない。
なお、市町村介護保険事業計画を作成する過程では、その他の専門家及
び関係者の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要である。
(三) 被保険者の意見の反映
市町村介護保険事業計画により示される介護給付等対象サービスの量の
水準が保険料率の水準にも影響を与えることに鑑み、市町村は、市町村介
護保険事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見
を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。
このため、市町村介護保険事業計画作成委員会等を設置するに当たって
は、公募その他の適切な方法による被保険者代表者の参加に配慮するこ
と。
また、被保険者としての地域住民の意見を反映させるため、地域におけ
る聞き取り調査の実施、公聴会の開催、自治会を単位とする懇談会の開催
等の工夫を図ることが重要である。
(四) 都道府県との連携
市町村介護保険事業計画を作成する過程では、市町村と都道府県との間
の連携を図ることが重要である。
具体的には、都道府県は市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項
についての必要な助言を行う役割や、介護給付等対象サービスを提供する
ための施設の整備等に関する広域的調整を図る役割を有していることか
ら、市町村は、市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、都道府
県と意見を交換することが重要である。
また、第一の三を踏まえ、市町村介護保険事業計画を策定するに当たっ
ては、都道府県介護保険事業支援計画だけでなく、都道府県が定める地域
医療構想を含む医療計画との整合性を図ることが重要であり、協議の場で
の協議等を通じて市町村と都道府県との間の連携を図ることが重要であ
る。
加えて、都道府県の支援や助言を踏まえながら、保険者機能強化推進交
付金等の評価結果も活用して、市町村の実情及び地域課題を分析すること
や、高齢者の自立支援及び重度化防止に向けた必要な取組を進めていくこ
とが重要である。
業務の効率化の観点においても、市町村は都道府県と連携しながら、個
々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、様式例の活用による標
準化及びICT等の活用を進め、介護事業者及び自治体の業務効率化に取
り組むことが重要である。
また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様
な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サー
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処理するため、既存の審議会等を活用しても差し支えない。
なお、市町村介護保険事業計画を作成する過程では、その他の専門家及
び関係者の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要である。
(三) 被保険者の意見の反映
市町村介護保険事業計画により示される介護給付等対象サービスの量の
水準が保険料率の水準にも影響を与えることに鑑み、市町村は、市町村介
護保険事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見
を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。
このため、市町村介護保険事業計画作成委員会等を設置するに当たって
は、公募その他の適切な方法による被保険者代表者の参加に配慮するこ
と。
また、被保険者としての地域住民の意見を反映させるため、地域におけ
る聞き取り調査の実施、公聴会の開催、自治会を単位とする懇談会の開催
等の工夫を図ることが重要である。
(四) 都道府県との連携
市町村介護保険事業計画を作成する過程では、市町村と都道府県との間
の連携を図ることが重要である。
具体的には、都道府県は市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項
についての必要な助言を行う役割や、介護給付等対象サービスを提供する
ための施設の整備等に関する広域的調整を図る役割を有していることか
ら、市町村は、市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、都道府
県と意見を交換することが重要である。
また、第一の三を踏まえ、市町村介護保険事業計画を策定するに当たっ
ては、都道府県介護保険事業支援計画だけでなく、都道府県が定める地域
医療構想を含む医療計画との整合性を図ることが重要であり、協議の場で
の協議等を通じて市町村と都道府県との間の連携を図ることが重要であ
る。
加えて、都道府県の支援や助言を踏まえながら、保険者機能強化推進交
付金等の評価結果を活用して、市町村の実情及び地域課題を分析すること
や、高齢者の自立支援及び重度化防止に向けた必要な取組を進めていくこ
とが重要である。
業務の効率化の観点においても、市町村は都道府県と連携しながら、個
々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、様式例の活用による標
準化及びICT等の活用を進め、介護事業者及び自治体の業務効率化に取
り組むことが重要である。
また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様
な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サー
なお、市町村介護保険事業計画を作成する過程では、その他の専門家及
び関係者の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要である。
(三) 被保険者の意見の反映
市町村介護保険事業計画により示される介護給付等対象サービスの量の
水準が保険料率の水準にも影響を与えることに鑑み、市町村は、市町村介
護保険事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見
を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。
このため、市町村介護保険事業計画作成委員会等を設置するに当たって
は、公募その他の適切な方法による被保険者代表者の参加に配慮するこ
と。
また、被保険者としての地域住民の意見を反映させるため、地域におけ
る聞き取り調査の実施、公聴会の開催、自治会を単位とする懇談会の開催
等の工夫を図ることが重要である。
(四) 都道府県との連携
市町村介護保険事業計画を作成する過程では、市町村と都道府県との間
の連携を図ることが重要である。
具体的には、都道府県は市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項
についての必要な助言を行う役割や、介護給付等対象サービスを提供する
ための施設の整備等に関する広域的調整を図る役割を有していることか
ら、市町村は、市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、都道府
県と意見を交換することが重要である。
また、第一の三を踏まえ、市町村介護保険事業計画を策定するに当たっ
ては、都道府県介護保険事業支援計画だけでなく、都道府県が定める地域
医療構想を含む医療計画との整合性を図ることが重要であり、協議の場で
の協議等を通じて市町村と都道府県との間の連携を図ることが重要であ
る。
加えて、都道府県の支援や助言を踏まえながら、保険者機能強化推進交
付金等の評価結果も活用して、市町村の実情及び地域課題を分析すること
や、高齢者の自立支援及び重度化防止に向けた必要な取組を進めていくこ
とが重要である。
業務の効率化の観点においても、市町村は都道府県と連携しながら、個
々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、様式例の活用による標
準化及びICT等の活用を進め、介護事業者及び自治体の業務効率化に取
り組むことが重要である。
また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様
な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サー
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処理するため、既存の審議会等を活用しても差し支えない。
なお、市町村介護保険事業計画を作成する過程では、その他の専門家及
び関係者の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要である。
(三) 被保険者の意見の反映
市町村介護保険事業計画により示される介護給付等対象サービスの量の
水準が保険料率の水準にも影響を与えることに鑑み、市町村は、市町村介
護保険事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見
を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。
このため、市町村介護保険事業計画作成委員会等を設置するに当たって
は、公募その他の適切な方法による被保険者代表者の参加に配慮するこ
と。
また、被保険者としての地域住民の意見を反映させるため、地域におけ
る聞き取り調査の実施、公聴会の開催、自治会を単位とする懇談会の開催
等の工夫を図ることが重要である。
(四) 都道府県との連携
市町村介護保険事業計画を作成する過程では、市町村と都道府県との間
の連携を図ることが重要である。
具体的には、都道府県は市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項
についての必要な助言を行う役割や、介護給付等対象サービスを提供する
ための施設の整備等に関する広域的調整を図る役割を有していることか
ら、市町村は、市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、都道府
県と意見を交換することが重要である。
また、第一の三を踏まえ、市町村介護保険事業計画を策定するに当たっ
ては、都道府県介護保険事業支援計画だけでなく、都道府県が定める地域
医療構想を含む医療計画との整合性を図ることが重要であり、協議の場で
の協議等を通じて市町村と都道府県との間の連携を図ることが重要であ
る。
加えて、都道府県の支援や助言を踏まえながら、保険者機能強化推進交
付金等の評価結果を活用して、市町村の実情及び地域課題を分析すること
や、高齢者の自立支援及び重度化防止に向けた必要な取組を進めていくこ
とが重要である。
業務の効率化の観点においても、市町村は都道府県と連携しながら、個
々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、様式例の活用による標
準化及びICT等の活用を進め、介護事業者及び自治体の業務効率化に取
り組むことが重要である。
また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様
な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サー