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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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ることで、より正確な効果が得られることから、都道府県内の全市町村が
国保連合会に委託するよう働きかけるという取組が考えられる。これらに
限らず、地域の実情に応じて多様な取組を構想し、介護給付の不合理な地
域差の改善や介護給付の適正化に向けて市町村との協議の場で議論を行
い、その取組内容と目標について都道府県介護保険事業支援計画に盛り込
むこと。
なお、介護給付の適正化への支援に関しては、都道府県介護給付適正化
計画を別に策定することでも、差し支えない。この場合、都道府県介護給
付適正化計画を別に定める旨記載し、都道府県介護保険事業支援計画と整
合の図られたものとすること。
4 老人福祉圏域を単位とする広域的調整
介護給付等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等
のうち、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを
除いたものをいう。以下この4において同じ。)の量の見込みについては、
都道府県は市町村と意見を交換して、老人福祉圏域を単位とする広域的調
整を図ること。この場合においては、老人福祉圏域を単位として介護給付
等対象サービスを提供する体制を確保する市町村の取組に協力するととも
に、各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護等及び混合型特定施設入
居者生活介護の種類ごとの必要利用定員総数並びに介護保険施設の種類ご
との必要入所定員総数については、介護専用型特定施設入居者生活介護等
及び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの利用定員並びに介護保険
施設の種類ごとの入所定員総数の現状、介護専用型特定施設入居者生活介
護等及び混合型特定施設入居者生活介護並びに介護保険施設相互間の利用
定員及び入所定員総数の均衡、在宅と施設のサービスの量の均衡等に配慮
することが重要である。
また、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計する
と、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を中心に二千四十
年まで増え続ける保険者も多いことを踏まえ、各老人福祉圏域内の広域的
調整を踏まえて、必要な施設整備量を勘案することが重要である。
5 市町村介護保険事業計画との整合性の確保
介護給付等対象サービスの量の見込みについては、市町村介護保険事業
計画における数値を老人福祉圏域ごとに集計して、この結果を更に都道府
県全域で集計した結果が、都道府県介護保険事業支援計画における数値と
一致するよう、都道府県は、市町村と調整することが重要である。
特に、市町村が市町村介護保険事業計画において掲げる介護給付等対象
サービスの見込量と、都道府県が医療計画において掲げる在宅医療の整備
目標について整合的なものとし、医療及び介護の提供体制を一体的に整備

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正確な効果が得られることから、都道府県内の全市町村が国保連合会に委
託するよう働きかけるという取組が考えられる。これらに限らず、地域の
実情に応じて多様な取組を構想し、その取組内容と目標について都道府県
介護保険事業支援計画に盛り込むこと。

なお、介護給付の適正化への支援に関しては、都道府県介護給付適正化
計画を別に策定することでも、差し支えない。この場合、都道府県介護給
付適正化計画を別に定める旨記載し、都道府県介護保険事業支援計画と整
合の図られたものとすること。
4 老人福祉圏域を単位とする広域的調整
介護給付等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等
のうち、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを
除いたものをいう。以下この4において同じ。)の量の見込みについては、
都道府県は市町村と意見を交換して、老人福祉圏域を単位とする広域的調
整を図ること。この場合においては、老人福祉圏域を単位として介護給付
等対象サービスを提供する体制を確保する市町村の取組に協力するとと
もに、各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護等及び混合型特定施設
入居者生活介護の種類ごとの必要利用定員総数並びに介護保険施設の種
類ごとの必要入所定員総数については、介護専用型特定施設入居者生活介
護等及び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの利用定員並びに介
護保険施設の種類ごとの入所定員総数の現状、介護専用型特定施設入居者
生活介護等及び混合型特定施設入居者生活介護並びに介護保険施設相互
間の利用定員及び入所定員総数の均衡、在宅と施設のサービスの量の均衡
等に配慮することが重要である。
また、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計する
と、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を中心に二千四十
年まで増え続ける保険者も多いことを踏まえ、各老人福祉圏域内の広域的
調整を踏まえて、必要な施設整備量を勘案することが重要である。
5 市町村介護保険事業計画との整合性の確保
介護給付等対象サービスの量の見込みについては、市町村介護保険事業
計画における数値を老人福祉圏域ごとに集計して、この結果を更に都道府
県全域で集計した結果が、都道府県介護保険事業支援計画における数値と
一致するよう、都道府県は、市町村と調整することが重要である。
特に、市町村が市町村介護保険事業計画において掲げる介護給付等対象
サービスの見込量と、都道府県が医療計画において掲げる在宅医療の整備
目標について整合的なものとし、医療及び介護の提供体制を一体的に整備