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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下同じ。)と一体的
に実施するよう努めるものとされたことに加え、市町村等において他の市
町村や後期高齢者医療広域連合が保有する被保険者の介護・医療・健診情
報等を授受するための規定の整備が行われた。介護予防と高齢者保健事業
の一体的実施を行うに当たっては、介護・医療・健診情報等の活用を含め
国民健康保険担当部局等と連携して取組を進めることが重要であり、後期
高齢者医療広域連合等との連携方策を含めた一体的実施の在り方につい
て、高齢者医療確保法第百二十五条の二第一項に基づき市町村が定める基
本的な方針と整合的なものとするとともに、具体的に定めることが重要で
ある。
(三) 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
単身又は夫婦のみの高齢者世帯等支援を必要とする高齢者の増加に伴
い、地域サロンの開催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃
除等の家事支援等の生活支援の必要性が増加しており、地域の実情に応じ
て、多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供していくことが期待
される。また、ボランティア活動や就労的活動など、高齢者の社会参加を
通じて、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍することも期待され
る。このため、生活支援・介護予防サービスの充実のために地域のニーズ
や資源の把握を行った上で、以下の取組を進めるコーディネート機能の充
実や、協議体の設置を進めることを定めることが重要であるとともに、ガ
イドラインを参照しながら、今後充実を図るNPO、民間企業、協同組合、
ボランティア等多様な主体による生活支援・介護予防サービスの内容につ
いて具体的に記載することが重要である。
なお、地域におけるサービスは、地域のニーズや資源に基づいて創出す
るものであり、サービスの創出自体が目的ではなく、地域のニーズ等を十
分に把握しないままに創出されたサービスは、地域の実情に沿わないもの
となってしまうおそれがあることに留意の上、地域の関係者との協議を重
ねつつ検討を行うことが重要である。
また、生活支援・介護予防サービスの充実においては、高齢者の社会参
加や社会的役割を持つことが、高齢者の生きがいや介護予防に繋がるとい
う観点から、高齢者等の地域住民の力を活用することが重要である。この
ため、市町村が中心となって、生活支援コーディネーター(地域支え合い
推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議
体により、地域における課題や資源を把握し、これを踏まえて、以下の取
組を進めることが重要である。
イ 高齢者等を支援の担い手になるよう養成し、活動の場を確保するなど

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二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下同じ。)と一体的
に実施するよう努めるものとされたことに加え、市町村等において他の市
町村や後期高齢者医療広域連合が保有する被保険者の介護・医療・健診情
報等を授受するための規定の整備が行われた。介護予防と高齢者保健事業
の一体的実施を行うに当たっては、介護・医療・健診情報等の活用を含め
国民健康保険担当部局等と連携して取組を進めることが重要であり、後期
高齢者医療広域連合等との連携方策を含めた一体的実施の在り方につい
て、高齢者医療確保法第百二十五条の二第一項に基づき市町村が定める基
本的な方針と整合的なものとするとともに、具体的に定めることが重要で
ある。
(三) 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
単身又は夫婦のみの高齢者世帯等支援を必要とする高齢者の増加に伴
い、地域サロンの開催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃
除等の家事支援等の生活支援の必要性が増加しており、地域の実情に応じ
て、多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供していくことが期待
される。また、社会参加意欲の強い団塊の世代が高齢化していくことから、
ボランティア活動や就労的活動など、高齢者の社会参加を通じて、元気な
高齢者が生活支援の担い手として活躍することも期待される。このため、
生活支援・介護予防サービスの充実のために地域のニーズや資源の把握を
行った上で、以下の取組を進めるコーディネート機能の充実や、協議体の
設置を進めることを定めることが重要であるとともに、ガイドラインを参
照しながら、今後充実を図るNPO、民間企業、協同組合、ボランティア
等多様な主体による生活支援・介護予防サービスの内容について具体的に
記載することが重要である。
なお、地域におけるサービスは、地域のニーズや資源に基づいて創出す
るものであり、サービスの創出自体が目的ではなく、地域のニーズ等を十
分に把握しないままに創出されたサービスは、地域の実情に沿わないもの
となってしまうおそれがあることに留意の上、地域の関係者との協議を重
ねつつ検討を行うことが重要である。
また、生活支援・介護予防サービスの充実においては、高齢者の社会参
加や社会的役割を持つことが、高齢者の生きがいや介護予防に繋がるとい
う観点から、高齢者等の地域住民の力を活用することが重要である。この
ため、市町村が中心となって、生活支援コーディネーター(地域支え合い
推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議
体により、地域における課題や資源を把握し、これを踏まえて、以下の取
組を進めることが重要である。
イ 高齢者等を支援の担い手になるよう養成し、活動の場を確保するなど