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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることは、重要であ
る。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、高齢者の健康に
焦点を当てた取組等住民の健康の増進の推進に関する施策を定める都道府
県健康増進計画との調和に配慮すること。
(十) 都道府県住生活基本計画との調和
単身又は夫婦のみの高齢者世帯が増加する中、高齢者が安心して暮らせ
る住まいと日常生活の支援や介護給付等対象サービス等の一体的な供給が
要請されている。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、住生活
の安定の確保及び向上の促進に関する施策に関する事項を定める都道府県
住生活基本計画と調和が保たれたものとすること。
(十一)
都道府県地域防災計画(災害対策基本法第二条第一項第十号イに
規定する都道府県地域防災計画をいう。以下同じ。)との調和
災害時に要介護高齢者等が適切に避難し、介護サービスを利用できるよ
う、都道府県の防災部局と介護部局が連携し、介護保険施設があらかじめ
施設利用者の受入れに関する災害協定を締結する、関係団体と災害時の介
護職員の派遣協力協定を締結する等の体制の整備に努めることを支援する
ことが重要であり、都道府県介護保険事業支援計画において、災害時に向
けた取組等を定める場合には、都道府県地域防災計画との調和に配慮する
こと。
(十二) 都道府県行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法第七条
第一項に規定する都道府県行動計画をいう。以下同じ。)との調和
都道府県行動計画においては、新型インフルエンザ等の感染症の感染拡
大防止の取組や各発生段階における都道府県が実施する対策等が定められ
ており、高齢者等への支援についても定められている。今般の新型コロナ
ウイルス感染症の流行を踏まえ、都道府県介護保険事業支援計画において、
新型インフルエンザ等の感染症に備えた取組等を定める場合には、都道府
県行動計画との調和に配慮すること。

予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることは、重要であ
る。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、高齢者の健康に
焦点を当てた取組等住民の健康の増進の推進に関する施策を定める都道
府県健康増進計画との調和に配慮すること。
(十) 都道府県住生活基本計画との調和
単身又は夫婦のみの高齢者世帯が増加する中、高齢者が安心して暮らせ
る住まいと日常生活の支援や介護給付等対象サービス等の一体的な供給が
要請されている。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、住生活
の安定の確保及び向上の促進に関する施策に関する事項を定める都道府
県住生活基本計画と調和が保たれたものとすること。
(十一)
都道府県地域防災計画(災害対策基本法第二条第一項第十号イに
規定する都道府県地域防災計画をいう。以下同じ。)との調和
災害時に要介護高齢者等が適切に避難し、介護サービスを利用できるよ
う、都道府県の防災部局と介護部局が連携し、介護保険施設があらかじめ
施設利用者の受入れに関する災害協定を締結する、関係団体と災害時の介
護職員の派遣協力協定を締結する等の体制の整備に努めることを支援す
ることが重要であり、都道府県介護保険事業支援計画において、災害時に
向けた取組等を定める場合には、都道府県地域防災計画との調和に配慮す
ること。
(十二) 都道府県行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法第七条
第一項に規定する都道府県行動計画をいう。以下同じ。)との調和
都道府県行動計画においては、新型インフルエンザ等の感染症の感染拡
大防止の取組や各発生段階における都道府県が実施する対策等が定めら
れており、高齢者等への支援についても定められている。今般の新型コロ
ナウイルス感染症の流行を踏まえ、都道府県介護保険事業支援計画におい
て、新型インフルエンザ等の感染症に備えた取組等を定める場合には、都
道府県行動計画との調和に配慮すること。

(十三) 福祉人材確保指針を踏まえた取組
介護保険制度が国民のニーズに応えるよう十分機能していくためには、
福祉・介護サービスを担う人材の安定的な確保が重要である。こうした観
点から、都道府県介護保険事業支援計画において、介護人材確保策を定め
るに当たっては、福祉・介護サービスの仕事が魅力ある職業として認知さ
れ、今後さらに拡大する福祉・介護ニーズに対応できる質の高い人材の確
保のための取組の指針である福祉人材確保指針を踏まえ、地域の実情に応

(十三) 福祉人材確保指針を踏まえた取組
介護保険制度が国民のニーズに応えるよう十分機能していくためには、
福祉・介護サービスを担う人材の安定的な確保が重要である。こうした観
点から、都道府県介護保険事業支援計画において、介護人材確保策を定め
るに当たっては、福祉・介護サービスの仕事が魅力ある職業として認知さ
れ、今後さらに拡大する福祉・介護ニーズに対応できる質の高い人材の確
保のための取組の指針である福祉人材確保指針を踏まえ、地域の実情に応

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